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日本巫女史/第一篇/第四章/第二節
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浦木裕
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日本巫女史
第一篇 固有呪法時代
第四章 巫女の呪術に用いし材料
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[[日本巫女史]] [[日本巫女史/第一篇|第一篇 固有呪法時代]] [[日本巫女史/第一篇/第四章|第四章 巫女の呪術に用いし材料]] ==第二節 呪術の為に發達した器具== 呪術の為に發生した物と、此れに反して、發生の理由は他に在るも、呪術に用ゐられた為に一段の發達をした物と有るが、茲には是等を押し包めて記すとする。唯恐れるのは、本節に於ける私の考覈は、從來の研究と異る處が有るので、異說を立てるに急なる者の樣に誤解されぬかと云ふ點である。併し私として決して然る野心の毫も有せぬ事を言明する次第である。 '''一 玉''' [[画像:呪具.gif|frame|朝鮮の巫女が用いる諸種の呪具]] 我國に古く重玉の思想の在つた事は言ふ迄も無い。否否、思想と云ふよりは、信仰と云ふ方が適當に想はれる迄に、玉を重んじてゐた。而して其の玉は概して勾玉(マガタマ)の名を以て呼ばれてゐたのである。神代に於ける饒速日命の傳へた十種神寶は、悉く呪具である事は改めて說くを要せぬが、此內、生玉・足玉・死反玉・道反玉と、四つ迄玉が占めてゐた事は、重玉の信仰の容易ならぬ事を證明してゐる物である。『垂仁紀』八十七年春二月條に、 : 昔丹波國桑田村有人,名曰甕襲(ミカソ)。則甕襲家有犬,名曰足往(アユキ)。是犬咋山獸名牟士那(ムジナ),而殺之。則獸腹有八尺瓊勾玉,因以獻之。是玉今在石上神宮。 と有るのは、山獸の腹に勾玉の在つたと云ふ事が、當時の民族心理からは、一つの神恠として見られたのであるが、併し其の勾玉が石上神宮に納められたのは、玉を重く信仰した結果に外成らぬのである。 全體、我國の勾玉に就いては、考古學的にも民俗學的にも研究されべき餘地が少からず殘されてゐるのである。就中、私の興味を唆る物は、勾玉の形狀は何を象徴(シンボライズ)してゐるのであるかと云ふ事である。從來の學者の說く處に據ると、勾玉の形狀は、遠い祖先達が狩獵を營んでゐた際に、猛獸又は食獸を獲た場合に、一は其れを記念する為に、一は其の齒牙に呪力有る物と信じて、胸に懸けたのに始まると言はれてゐて、此說は殆ど學界の定說と成つてゐるのである〔一〕。 併しながら、私に言はせると、此考察は餘り常識的であつて、我國の古い民俗に適應せぬ物が有る樣に想はれる。私は茲に勾玉を研究するのが目的で無いから、結論だけを簡單に記すとするが、私の信ずる處では、勾玉は腎臟の象徵(シンボル)であると斷定する物である。 由來、我國では心の枕辭に村肝の二字を冠してゐて、此の村肝とは「肝は七葉群(ムラガ)りてあれば、群肝と云ひ、さて、肝向・心乎痛共呼みたるが如く、心と肝とは相離れぬ物なれば、然續けたりとすべし。」と、賀茂真淵翁は說かれてゐるが〔二〕、併して此れとても、私に言はせると「むら」の字義に捉はれた說で腑に落ちぬ物がある。私は固く信じてゐる。我が古代の遠い祖先達は、狩獵に出て、鹿や豬等を獲た時には、是等の食獸を與へてくれた山神に對して、獸を支解し、其の心臟を供物として捧げた習禮の有つた事から推して〔三〕、獸類の解剖には﹝巫女は人間の屍體を裁截する職務を有してゐた事は後章に詳述する。﹞相當熟練してゐた事と、且つ遠い祖先達が神秘な物不思議な物として、多大の興味を維(ナツ)いでゐた性器の活(ハタラ)きの根元を知らうとした事である。此結果として、性器の活きの根源は腎臟に在る事は、夙に知られてゐた筈である。 [[画像:鏡鈴.gif|frame|鏡・鈴・鉾・麻・布・刀等(孫泰晉氏撮影]] 然るに、此腎臟の色は紫であつて、それが乾固(カハキカタ)まると、恰も勾玉の如き形狀と成る。赤き心に對して紫の腎(キモ)、此れは支那で發達した陰陽五行の說を醫術に採用し、心・腎・肺・脾・肝の五臟に、赤・青・黃・白・黑の五色を箝當した醫書を見ぬ以前に於いて、確かに、此の赤心紫腎だけの事實は、遠い先祖達の知つてゐたのが勾玉の古い相(スガタ)であつて、然も紫むら肝の枕辭を為した所以だと考へてゐる〔四〕。而して斯く腎臟を胸に懸けたのは、﹝一﹞山神に捧げた心臟に對して、自分等が此れを所持する事は、神の加護を受ける物として、﹝二﹞性器崇拜の結果は此れに呪力の存在する物として、﹝三﹞原始時代の勇者の徽章又は裝身具として用ゐた物と信ずるのである。 猶ほ此機會に於いて併せ考ふべき事は、古代人は勾玉を靈魂の宿る物〔五〕、若しくは靈魂の形と思つてゐたと云ふ點である。此れも理由を述べると長く成るので結論だけ言ふが、我國で、魂と玉を、同じ語コトバの「タマ」で呼んでゐたのは、此事を裏付ける物と見て差支無い樣である。玉を呪術に用ゐた事は周知の事である上に、勾玉の解說が餘りに長く成つたので他は省略する。 '''二 鏡''' 鏡の起りは「鑑」であつて、其用途は、陽燧に在つたと云はれてゐるが、我國に渡來する樣に成つてからは、專ら呪術の具として用ゐられてゐた。『景行紀』十二年秋九月の條に、神夏礒媛﹝巫女にして魁帥を兼ねた者。﹞が參向する際に、 : 則拔磯津山賢木,以上枝挂八握劍,中枝挂八咫鏡,下枝挂八尺瓊,亦素幡樹于船舳。 と有るのは、當時、呪具として最高位の鏡・劍・玉を用ゐた物であつて、此れと全く同一なる記事が『仲哀紀』にも載せてある所を見ると〔六〕、かなり廣く行はれてゐた事が知られるのである。而して鏡が照魔の具として用ゐられた事、及び巫女に限つて鏡を所持した事等は、共に鏡が呪具として重きを為してゐた事が想像される。『萬葉集』卷十四の「山鳥の、尾ろの秀津尾(ハツヲ)に、鏡懸け、唱ふべみこそ、汝に寄そりけめ。﹝3468﹞」と有るのは、蒙古に行はれるハタック﹝此事は次章に云ふ。﹞と共通の物の樣に想はれるが、兔に角に山鳥は古くから靈鳥として信仰され、且つ十三の斑(フ)を有する尾は呪物として崇拜された物であつて〔七〕、然も其の山鳥の秀尾へ鏡を懸けるとは、言ふ迄も無く、立派な呪具であつたのである。其の故に下句の「唱ふべみこそ、汝に寄そりけめ。」とは、即ち魂を引き寄せるだけの力が有る物と考へられてゐたのである。猶、鏡に就いては、第五章第四節「憑るべの水」の條にも記すので、其れを參照せられん事を希望して、茲には概略に留めるとする。 '''三 劍''' 諾尊が黃泉醜女に追はれた折に「拔所御佩之十拳劍而,於後手振きつつ逃來。」と有るのは、劍に呪力の有つた事を物語る最古の記事である。『神武記』に帝が紀州熊野村に到りし時荒振神に逢ひ、 : 爾神倭伊波禮毘古命儵忽為遠延(をゑ)、﹝中山曰、毒氣に中る事。﹞及御軍皆遠延而伏。此時、熊野之高倉下【此者人名。】齎一横刀、到於天神御子之伏地而獻之時、天神御子即寤起、詔:「長寢乎。」故受取其横刀之時、其熊野山之荒神自皆爲切仆、爾其惑伏御軍悉寤起之。 と記せるも、亦た劍に呪力の有つた事を證明してゐる物である。而して斯くの如き記事は、我國の一名を「細戈千足國」と云うただけ有つて、僂指に堪えぬ程夥しく殘されてゐる後世の巫覡の徒が惡靈退治の呪術を行ふ時、劍を揮つて空中を斬るのは、此の信仰に由來する物であつて、更に「劍の舞」なる物が彼等の手に殘されたゐたのも、又た之に基因してゐるのである。 '''四 比禮''' 大己貴命が素尊の許に往き、蛇室に寢る時須勢理媛より蛇比禮を與へられ、且つ「其蛇將咋,以此比禮三擧打撥。」と教へられ、次で蜈蚣ムカデ比禮・蜂比禮を與へられれ難を逭れた事は有名な神話である[八]。亦天神より授けられた十種神寶の中にも、蛇比禮・蜂比禮及び品物比禮クサクサノヒレの三種が舉げてある。更に『應神記』に新羅から投化した天日矛の將來した寶物の中にも、振浪比禮と切浪比禮の二つが有つたと載せてゐる。而して是等の比禮が、呪術用の物である事だけは、明白に知られてゐるのであるが、其れでは其の比禮なる物は何かと云ふと、此れに就いては、古くから異說が多いのである。 本居宣長翁は「比禮とは、﹝中略。﹞何もまれ打振る物を云ふ、されば魚の鰭も水中を行とて振物、服の領巾ヒレも本は振らむ料にて、皆本は一つ意にて名けたる物ぞ。然れば蛇比禮とは、蛇を撥ふとて振物の名也。」と判つた樣で判らぬ事を言うてゐる[九]。谷川士清翁は、記・紀・萬葉集等から多くの例を舉げた後に、「比禮は、元衣服の事なるべし。」と輕く說明してゐる[十]。鈴木重胤翁は賀茂真淵の『冠辭考』に『萬葉集』卷三の「栲領巾の、懸けまく欲しき、妹が名を。﹝云云。﹞﹝0285﹞」と有るのを引用して、然る後に曰く、「栲は白き物なれば、實に栲領巾は白き領巾なりし也。今も京邊りの下樣の女等、表立たる禮式に額帽子とて、生𥿻を以て製たる物を夏冬共に必ず帽カムるは、領巾の遺制あるべし。予今年下野國足利郡の方へ物せしに、其宿れる家に入來る女、何れも新しき手拭を頂に卷く事京の額帽子の如し。﹝中略。﹞こは上古の領巾の遺意の存ノコれる也。」と[十一]、飛んでも無い籔睨みをしてゐる。更に飯田武鄉翁は、『大神宮儀式帳』・『外宮儀式帳』・『和名抄』等の事例を比較した後に、「比禮は古き女の服具にて、白き帛類をもて、頂上ウナジより肩へ懸けて、左右の前へ垂せる物と聞えたり。」と考證してゐる[十二]。 私は茲に服飾史の上から比禮の研究を試みる事は措くが、是等の諸說の中、飯田翁の考證に左袒する物である。而して此服具を、或は蛇比禮と云うたのは、呪具としての用途に依つて名付けた物と考へてゐる。巫女の比禮に對して、覡男の手繦タスキも又一種の呪具であるが、此れに就いては省略する。 '''五 櫛''' 素尊が八岐大蛇を退治して、奇稻田媛を救う事を、『古事記』には「速須佐之男命,乃於湯津爪櫛取成其童女,而刺御角髮美豆良。」と載せ。『日本書紀』には、「素戔嗚尊立化奇稻田姬,為湯津爪櫛,而插於御髻。」と記してゐる。而して此の兩記事に在つては、素尊が稻田姬を櫛と成して御髻に插した樣に解せられるので、昔の神道學者──殊に法華神道の似非學者達は、種種なる神恠を說いてゐるのであるが、民俗學の立場から言へば、女子が櫛を插す事は男子に占められた事。──即ち良人を有つたと云ふ標識に過ぎぬのである[十三]。此れは後章に詳しく言ふ考へであるが、伊勢齋宮に成れた皇女が、野宮を出て愈愈皇太神宮へ群行せらるる折に參內すると、天皇が躬から「別れの櫛」を齋宮の御髮ミグシに插されるのは、齋宮は神に占められる事を意味してゐるのである。 然るに、櫛クシは奇クシと通じ、更に串クシとも通ずるので、古く齋串を齋櫛の意に用ゐ、櫛に一種の呪力有りとする信仰を養ふに至つた。從つて櫛を神體として祭つた神社さへ尠く無いのである。諾尊が櫛を投じて醜女を攘うた故事から、櫛を拾ふと他人と成ると云ふ俗信は、現在に於いても行はれてゐる。『萬葉集』卷十九に、「櫛も見じ、屋中ヤヌチも掃かじ、草枕、旅行く君を、齋ふと思ひて。 ﹝4263﹞」と有るのは、良人の留守に、櫛で髮梳り、箒を用ゐる事は、羈旅に在る良人に禍を負はせる物と考へたの為である。後世の巫女が櫛占をしたのも、又此信仰から導かれてゐるのである。 猶ほ此種に屬する呪具の中に、幡・幟・幣等を數へる事が出來るのであるが、是等は後に記述する機會も有らうと思ふので、今は觸れぬ事とした。 ; 〔註一〕 : 故坪井正五郎氏を始め、多くの人類學者は、皆此の獸牙說を採つてゐて、幾多の著書や雜誌に、此事が載せてある。從つて天下周知の事と思ふので、書名や、誌名は、煩を避けて省略した。猶勾玉に就いては、谷川士清翁の『勾玉考』が、良く史料を集めて、古代の重玉信仰を說いてゐる。參照せられたい。 ; 〔註二〕 : 『冠辭考』卷下。其條。 ; 〔註三〕 : 柳田國男先生の著『後の狩詞記』及び『民族』第三卷第一號所載の早川孝太郎氏の『參遠山村手記』及び同氏著『豬・鹿・狸』﹝第二叢書本﹞を參照せられたい。 因みに言ふが、柳田先生の『後の狩詞記』は稀覯書であるので、茲に其の一節を摘錄すると「コウザキ。豬の心藏を云ふ。解剖し了りたる時は、紙に豬の血液を塗りて之を旗とし、コウザキの尖端を切り共に山神に獻ず。」と有る。 ; 〔註四〕 : 先年雜誌『太陽』へ拙稿「枕辭の新研究」と題して揭載した事が有る。誌上には匿名に成つてゐる。號數は失念したが、大正六・七年頃の發行である。 ; 〔註五〕 : 瓢が魂の入れ物であると云ふ古代人の信仰に就いては、柳田國男先生が『土俗と傳說』の第二號から連載された「杓子と俗信」の中に述べられてゐるし、更に近刊の『民俗藝術』第二卷第四號所載の「人形と大白オシラ神」の中にも記してある。而して、我國の古代に於いて、墳墓を瓢型に築いたのも、亦此信仰に由來してゐるのである。人魂の形は、杓子に似てゐるとは、今も言ふ處であるが、古代人は、勾玉の形を人魂の形に聯想してゐた事も、考慮の內に加ふべきである。 ; 〔註六〕 : 『仲哀紀』八年春正月條に「筑紫伊覩縣主祖五十跡手,聞天皇之行,拔取五百枝賢木,立于船之舳艫,上枝掛八尺瓊,中枝掛白銅鏡,下枝掛十握劍,參迎于穴門引島而獻之。」と載せてある。 ; 〔註七〕 : 山鳥尾の呪力に就いては、曾て『土俗と傳說』第三號に「一つ物」と題して拙稿を載せた事が有る。 ; 〔註八〕 : 『古事記』神代卷。 ; 〔註九〕 : 『古事記傳』卷十﹝本居宣長全集本﹞。 ; 〔註一○〕 : 『增補語林倭訓栞』其條。 ; 〔註一一〕 : 『延喜式祝詞講義』卷九の細註。下野國足利郡は、私の故鄉である。從つて、此地方の民俗には、失禮ながら鈴木翁よりは通じてゐると云つても差支無いと信ずるが、私の知つてゐる限りでは、此地方で、婦女が手拭を冠つて他人の前へ出るのは、髮の亂れを隱す為であつて、領巾の遺風等とは考へられぬ。此れは鈴木翁の思ひ過ごしであらねば成らぬ。其れに、冠る物では無くして。垂れる物である。 ; 〔註一二〕 : 『日本書紀通釋』卷二十六。 ; 〔註一三〕 : 女子の有夫の標識には、種種なる民俗がある。眉を拂ふのも、齒を染めるのも、更に櫛を插すのも皆其れである。詳細は拙著『日本婚姻史』に諸國の例を集めて載せて置いた。宮城縣の磐瀨郡では、昔は未婚者と既婚者の區別は、櫛を插すと插さぬとに在つたが、近年では、誰も彼も櫛を插すので區別に苦しむと、同郡誌に記してある。 [[Category:中山太郎]]
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