「日本巫女史/総論/第一章/第一節」の版間の差分
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旅女郎(タビジョラウ) 長野市附近 長野新聞 | 旅女郎(タビジョラウ) 長野市附近 長野新聞 |
2008年9月4日 (木) 18:59時点における版
第一節 巫女の種類と其名称
巫女史の研究には、先ずその主体となっている巫女の種類、及び巫女の名称を掲げ、これが概念だけでも与えて置くことが、これから後の記述をすすめる上に必要であり、且つ便利が多いと考えるので、ここにそれ等を列挙し、併せて、その語原等に就き、先学の考察と、私見とを、簡単に加えるとする。
私は便宜上、巫女を分別して、
第一 神和系に属する神子の名称
同じく神和系に属する神子にあっても、その間に、幾多の種類や、階級や、称呼のあることは、言うまでもない。それと同時に、階級が違うからとて、称呼が異うからとて、そう仕事も実質まで別なものだとは言われぬのである。概して言えば、大同にして小異と言えるのである。左に、これ等の主なるものに就いて列挙する。
名称 奉仕又は所属の神社 出典
神子(ミコ)
- 中山曰。神子は巫女の総称であって、神の子というほどの内容を有っている。「倭訓栞」に『神子をよめり、巫女をいふ也、祝詞式に巫をかんことよめり、神子の義なればみこは其略也』とあるのは、此の意味において要を尽している。併しながら、此の解釈は第二義的であって、ミコの第一義は、神の子ではなくして、神その者であったのである。ミコが神と人との間に介在して、神の意を人に告げ、人の祈りを神に申すようになったのは、既にミコの退化であって、決して原始の相ではない。猶おこれに就いては、後に詳しく言う機会がある。
斎宮(イツキノミヤ) 伊勢皇大神宮 日本書紀
- 中山曰。伊勢神宮の斎宮は、崇神朝の豊鍬入媛命を始めとし、それより永く七十五代に及んで行われた事は改めて申すまでもないほど著名である。ただ、代々皇親を以て任ぜらるる斎宮を、直ちに巫女と申上げるのは、如何にも畏きことではあるが、併しながら、「神の
御杖代 」と云い、「御手代 」と云うも、更に斎宮と申しても、その実際は巫女としてのお役に立たれるのであるから、ここに併せ記すこととしたのである。
斎院(サイイン) 賀茂神社 延喜式
- 中山曰。斎院は、嵯峨朝に、第八皇女有智子内親王を以て任命せるを始めとし、三十余代を続け、順徳朝に礼子内親王の退下を以て終りとせしことが、「斎院記」及び「百練抄」等にて知られる。これは、伊勢の斎宮に対して設けたものであって、朝廷で賀茂社を斯く手重く取扱ったのは、同社が京都の産土神であったためである。
阿礼乎止売(アレヲトメ) 賀茂神社 類聚国史
- 賀茂社の斎院を一に阿礼乎止売とも称えたことが、「類聚国史」天長八年十二月の条に載せてある。阿礼の語釈に就いては諸説あるも、私は産生(あれ)の意と解してある。賀茂社第一の神事である御阿礼は、即ち産出の事だと考えている。
片巫(カタカウナギ) 古語拾遺
肱巫(ヒヂカウナギ) 同上
- 中山曰。古くから難問とされている名称であるが、これに関する私見は、本文中に詳述して置いた。
大御巫(オホミカムコ) 宮中八神殿 延喜式
- 中山曰。ミカムコは御神子の古訓である。鈴木重胤翁の延喜式祝詞講義(巻一)に、『神祇官の八神を斎奉りて、佗社と異なれば取分大御巫とは云也、又大官主御巫と云ふ事聖武天皇御紀神亀九年八月の下に見えたり』云々とある。
御巫(ミカムコ) 宮中の祭神奉仕 同上
- 中山曰。宮中に祭れる座摩、御門、生嶋等の神に奉仕せる巫女を斯く称したのである。ミカムコは御神子であることは言うまでもない。
巫覡(カンナギ、ヲノコカンナギ) 倭名類聚抄
- 和名抄(巻二)に云う。『説文ニ云巫{無ノ反和名/加牟奈岐}祝女也、文字集略ニ云覡ハ{乎乃古加/牟奈岐}男祝也』倭訓栞に「かんなぎ」神
和 の義也、神慮をなごむる意也云々。 - 中山曰。源氏物語(四五)橋姫の条に『あやしく夢かたりかむなぎやうのものゝ、とはず語りするやうに、めづらかにおぼさる』云々とあるより推せば、古くから巫女を斯く呼んだものと見える。祝女に就いては、普通の巫女とは異るものがあると考えるので、本文の後段に詳述する。而してカンナギは神社に奉仕する巫女を通称したものである。
キネ 古今和歌集
- 古今集(巻二十)大歌所の歌に、『霜やたびおけど枯れせぬ榊葉の、たち栄ゆべき神のきねかも』とあるを始めとして、拾遺集にも、キネを詠じた和歌が、二首載せてある。更に最近発見された「小野篁日記」(「国語と国文学」四十四号)によると、『社にもまだきねすへず石神は、しることかたし人の心を』の和歌があり、然も此の歌は弘仁頃の作であろうとの事である。キネの語原に就いては、先覚の間に種々な考証もあるが判然せぬ。「倭訓栞」に『キネは祈念の音もて名くるなるべし』とあるが物足らぬ。「雅言考」に『木ね、もとは草を草ねといふ如く、木を木ねといひしさまなれど、中古
神人 の事になれり』とあるも、これ又頗る物足らぬ感がある。「神道名目類聚抄」巻五に『幾禰 ト云モ巫 ノ事ナリ』と判ったような事を載せているが、ただ伝統的の解釈を記したまでで、その真義には触れていぬのである。
姉子(アネコ) 松屋筆記
- 同書(巻七十四)に『曾禰好忠家集冬十首の中に「神まつる冬は半に成にけり、あねこかねやに榊をりしき」云々。新撰六帖(第一帖)に冬夜知家「冬来てはあねこか閨のたかすかき幾夜すき間の風そさむけき」云々。按にあねごは
巫祝 を云ふ。催馬楽酒殿歌に「あまの原ふりさけ見ればやへ雲の、雲の中なる雲の中との中臣の、あまの小菅を割 はらひ、祈りし事は今日の日のため、あなごや吾皇 の神の神ろぎのよさこ」とある。「あなご」は「あねご」の通音也云々。「あねご」の「あ」は吾 にて、吾君吾児 などの如く親みの詞也。「ねご」は「ねぎ」の通音なるべし』とある。 - 中山曰。「あねこ」の語は、熱田縁起(此の書が従来一部の間に称えられているように価値あるものか否かに就いては私見があるも今は略す)に、倭尊の御歌として『愛知かた氷上姉子は我来むと、床避くらむや、あれは姉子は』と載せてあり、古く用いられていた語ではあるが、此の語を巫女の義に解釈したのは、寡見の及ぶ限りでは「松屋筆記」以外には無いようである。而して私は、此の解釈は、高田与清翁の卓見であって、それは家族的巫女(職業的巫女の生れる以前)の遠い昔を偲ばせる手掛りとして納得される。猶おこれに就いては、本文の「をなり神」の条に詳記する考えである。而して、キネも、アネコも、又カンナギの如く、神社に奉仕した一般の巫女を称したものであろう。
古曾(コソ) 日本書紀
- 「孝徳記」大化元年春二月の条に『
神社福草 』の名が見え、「続日本紀」和銅三年正月の条に『神社 忌河内、授従五位下』と載せ、万葉集巻六に『神社 老麻呂』の名があり、「延喜神名帳」に『近江国浅井郡上許曾神社』を挙げ、此の外にも、古曾の用例は、諸書に散見している。これに就き「書紀通証」には『天武紀、社戸訓古曾倍、万葉集、乞字亦訓古曾、盖神社則人之所為祈願、故訓社為古曾』云々とあるが、私に言わせると、少しく物足りぬ気がする。 - 私は、古曾は、巫女の意に用いたものであって、巫女が神社に属していて、祈願を乞うとき之を煩わしたので、後に神社を古曾と云うようになったのであると考えている。伊勢斎宮の寮頭藤原通高の妻が、小木古曾と称して詐巫を行い(此の事は本文中に述べた)しこと、宇津保物語に古曾女の名あることなどを思い合せると、古曾は巫女の一称と考えても大過ないようである。
物忌(モノイミ) 伊勢皇大神宮 大神宮儀式帳
- 「儀式帳」職掌雑任の条に『物忌十三人、物忌父十三人』とある。大神宮の物忌は九人で、管四宮の物忌が四人で、合計十三人となるのである。而して、その九人は、大物忌、宮守物忌、地祭物忌、酒作物忌、清酒作物忌、瀧祭物忌、御塩焼物忌、土師器作物忌、山向物忌であって、管四宮とは、荒祭宮、月読宮、瀧原宮、伊雑宮である。これ等の物忌と、皇大神宮(豊受宮にも物忌六人を置かれた)に限られた子等(御子良とも云う)、及び母等(もら)は、直ちに他の神社の巫女と同視することは出来ぬけれども、又一種の巫女であったことも否まれぬので、姑らくここに挙げることとした。猶お、物忌や、子良に就いては、本文中に記述するところがある。
宮能売(ミヤノメ) 三輪神社 大三輪神三社鎮座次第
- 同書に『磐余甕栗宮御宇天皇(清寧)、勅大伴室屋大連、奉幣帛於大三輪神社、祈禱無皇子之儀、時神明憑宮能売曰、天皇勿慮之、何非絶天津日嗣哉』云々。
- 中山曰、巫女の祖神である天鈿女命は、一に大宮能売命とも呼ばれていたので、宮能売は巫女の一般称とも考えられ、敢て三輪社に限られたものではないと思われるのであるが、他社で巫女を斯く呼んだことが寡見に入らぬので、姑らく同社に限ったものにして載せるとする。
玉依媛(タマヨリヒメ) 賀茂神社 秦氏本系帳
- 柳田国男先生の玉依媛考(郷土研究四巻十二号所載)の一節に『玉依姫と云ふ名は、其自身に於て、神の寵幸を専らにすることを意味してゐる。親しく神に仕へ、祭りに与った貴女が、屢々此名を帯びて居たとても、ちつとも不思議は無い。と言ふよりも、寧ろ最初は高級の巫女を意味する普通名詞であつたと見る方が正しいのかも知れぬ』云々と論じ、更に進んで『玉依姫は
魂憑媛 なり』と断定せられている。実に前人未発の卓見であって、然も後世規範の至言である。
惣ノ市(サウノイチ) 熱田神宮 塩尻
- 同書巻十八所引の「熱田祠官略記」に『惣ノ市、自祝部座出之』とある。勿論、惣ノ市の名は、独り熱田社に限らず、三輪神社(この社の神子の階級等は本文中に載せた)を始め、各社に存し、且つその名称から推すも、神子の取締とか、監督とかいう位置に居った者であることが知られるが、今は姑らく熱田社にかけて掲げることとした。
- 猶お尾張国中島郡の「一宮市史」に載せたる、真清田神社の祠官佐分但馬守が、文化十一年に取調べたる「歴代神主竝社家社僧一覧」に由ると、同社に『巫女座四人、大之市、小之市、権之市、別之市』等の神子の居たことが挙げてある。
娍(ヲサメ) 香取神宮 香取文書纂
- 中山曰。下総香取社の娍社は、諸書に記載されているが、何と訓むのか、解するに苦しんでいた。或人はヨメと訓むのだろうと言われているが、今はY先生の御説に従い、斯く訓むとした。
ヲソメ 吉備津神社 吉備見聞記
- 中山曰。吉備津社の巫女の通称で、彼の有名なる鳴釜の神事を掌っているのも此のヲソメと称する巫女である。
斎子(イツキコ) 松尾神社 伊呂波字類抄
- 同書、松尾条の細註に『本朝文集云、大宝元秦都理始建立神殿、立阿礼居斎子供奉』とある。
- 中山曰。従来、巫女をイチコと称せる語原説は、概してイツキコの転訛(他にも一説ある)であると言われているが、私には左袒することが出来ぬ。イチコの語原に関する私見は、後段に述べるが、読者は予め此の事に留意してもらいたい。
神斎(カミイツキ) 春日大原野両社 三代実録
- 同書(巻十三)貞観八年十二月二十五日の条に『丙申、詔以藤原朝臣須恵子、為春日幷大原野神斎』云々とある。
物忌(モノイミ) 鹿島神宮 鹿島志
- 同書(巻下)に『身潔斎して神に仕へ奉るの称なり云々。物忌は亀卜を以て其職を定む。亀卜の次第は、神官の内幼女未だ月水を見ざる二人を選み、百日の神事ありて日数満れば二人の名を亀の甲に記し、正殿御石の間にて朝より夕に至るまで之を焼くに、神慮に叶ふ女子の亀の甲灼ることなし、叶はざれば焼失す』云々。
- 中山曰。物忌の名は、前掲の皇大神宮儀式帳にも見えているが、その名の解釈は相当に複雑しているので、本文の後段に詳述する。
内侍(ナイシ) 厳嶋神社 山槐記
- 同書、治承三年六月七日の条に『今暁前太政大臣(平清盛)令参安芸伊都岐嶋給(中略)。於被□経供養竝内侍巫也等禄物料也、三十石可許督』云々。
- 中山曰。平清盛が内侍を愛し、その腹に儲けた女子を、後白河法皇の後宮に納れたことが「平家物語」にも見えている。同社で巫女を内侍と呼んだのも古いことである。
大市(オホイチ) 諏訪神社 諏訪神社資料
- 同書(巻下)に『大市。此の職名古代は本社に於ける重役と云ふ。山崎闇斎著垂加考に、諏訪、有賀、真志野各氏、皆信州諏訪郡の豪族、厥先諏訪明神に出づ。神子三人、長は諏訪に居り、仲は有賀に居り、季は真志野に居る、因て各氏となす。諏訪氏を大祝に置き、有賀氏を大市に置き、而して明神に奉仕せしむ、之を神家と云ふ(中略)。大市職は即ち市ノ婆の事か、市ノ婆は女巫に同じ。元来市婆は斎女と云ふが如し』云々。
- 中山曰。大市のイチが、イチコのそれと共通の語であることは言うまでもなく、これに大の字を負わせたのは階級の上位を示した敬称である。
若(ワカ) 塩竃神社 塩社略史
- 同書(巻上)に『社人鍵持役、守役云々。又別に若と謂へる者あり、是は所謂女巫の属にして、重儀及び遷宮等のときは、必ず奏楽するを本務とす。然れども之を社人中の家族より選択するが故に給禄の制なし。人員本三名なれども平素は二名を以て事に当る』云々(以上摘要)
- 中山曰。巫女をワカと言うたことに就いては、次項のワカの条に述べる。
女別当(オンナベッタウ) 羽黒神社 出羽国風土略記
- 同書(巻二)に『雅集(私註。三山雅集なり)に云、女別当職といふもの有て、諸国の巫女を司り、神託勘弁の家業也(原註。最上郡新庄七所明神に、女にて奉仕する者有り、又土俗是を鶴子のかみといふ。秋田城内のいなりに女にて奉仕する者あり、五十石領す、女別当と称するは此類にや)今も信州には智憲院より許状を得て、羽黒派の
神子 とて神託する者ありとぞ。寛文年中聖護院の宮ならびに神祇長上より被仰出たる書付、又公儀より着添被仰出たる書付の趣にも、神託宣等する神子は、寺家の手に属するものとは見えず、荘内には羽黒派の神子とて神託するもの、千早舞衣等着する者あり』云々。 - 更に同書(同巻)に『神子、左(鶴岡七日町に在り)寄木(仙道に在り)とて、両女は料六石三斗づゝ、羽源記に云ふ、仙道の寄木大梵寺の左なといふ神子共、一生不犯の行体にて加持しけるにとあり』云々。
- 中山曰。左は、ヒダリと訓むか、アテラと訓むか、判然せぬ。後考を俟つ。寄木はヨリキで、尸坐(ヨリマシ)の意に外ならぬ。「三山雅集」に、寄木の文字に囚われて、霊木漂着の奇談を以て、これが説明を試みているのは附会であって、採るに足らぬ。
湯立巫女(ユタテミコ) 各所の神社に在る
- 中山曰。儀式(巻一)園幷韓神祭儀の条に『御神子先廻庭火、供湯立舞、次神部八人共舞』とあるのを見ると、此の種の巫女の古くから存したことが窺われる。而して、湯立と呪術の関係等は、本文に詳記する。
猶お此の外に、出雲大社の子良、鴨神社の忌子、日吉神社の石占井御前、鈴鹿神社の鈴ノ巫女などを記すべきであるが、今は大体を述べるにとどめ、他はその機会のある毎に記載するとして、今は姑く省略に従うこととした。
第二 口寄系に属する市子の俚称
等しく口寄系の市子というも、その階級や、種別は、前に挙げた神和系のそれに比較すると、更に驚くべきほどの複雑と、多数とが存しているのである。勿論、これには斯くあるべき、相当の理由が伴うのであるが、これ等の詳細は、追々と述べることとして、ここには各地方に亘って、その名称と、語原に就き、簡単に記すとする。
名称 通用の地方 出典又は教示者
市子(イチコ) 殆ど全国に行わる 吾妻鏡
- 同書(巻二)治承五年七月八日の条に、『相模国大庭厨等一古娘依召参上、奉行遷宮事』云々。
- 中山曰。イチコの名称の文献に現われたのは、寡見の及ぶ限りでは、吾妻鏡が最初のように思われる。而してイチコの語原に就いては、二説ある。(一)は前に載せたイツキコ転訛説で、(二)は「新編常陸国誌」巻十二に記してある中山信名の考証である。ここにその要を摘むに、『市子と云ふは、元市に出て此事を為せし故なり。其証は日本後紀に延暦十五年七月二十二日辛亥、生江臣家道女、逓送本国、家道女越前国足羽郡人、当於市鄽妄説罪福、眩惑百姓、世に号曰越優婆夷とあり。市子の事を市殿と云ひしことは義残後覚にも見えたり』云々。
- 中山曰。私には此の考証も承認することが出来ぬのである。而して、私案を簡単に言えば、イチとは琉球語のイチジャマ(呪詛する人の意)のイチと同じ語根に属するもので、古くはイチの語に呪詛の意の在りしものと考えている(朝鮮巫俗考に由れば、朝鮮の古代に神市氏というが在ったと記している。或はイチの語は北方系の古語ではあるまいか)。武蔵及び信濃の一部で、巫女をイチイと呼んだは、偶々此の古語の残存せる事を思わしめ、更に九州の大部分で、巫女をイチジョウと称しているのは、同じく琉球語と交渉あることを考えさせるものがある。敢て異を樹てるに急なるものではないが、記して高批を仰ぐとする。
イタコ 陸奥国の大部分と隣国 民族(二巻三号)
- 中山曰。イタコの語原に就いて、アイヌ語のイタク(itaku)の転訛なるべしと説く学者もあるが、私は遽に同意することが出来ぬ。「源平盛衰記」によれば、紀州熊野で神子をイタと呼んだことが見えているから、古くは全国的に行われたものであろう。記して後考を俟つとする。
アリマサ 陸奥国の一部 津軽旧事談
- 中山曰。アリマサが尸坐(ヨリマシ)の転訛であることは、多く言うを要せぬと思う。現在のアリマサは「物識り」の意に用いられていて、然もその多くは男子であると云うことだが(中道等氏談)、併し、その「物識り」の古意が霊に通ずる人であることを知れば、古き尸坐の名残りであることは疑いないようである。猶お「物識り」の意義に就いては、本文後段に詳記する。
インヂコ 羽後国由利郡地方 日本風俗の新研究
- 中山曰。東北人は、清濁の発音に往々明確を欠き、前掲のイタコなども、大半は濁ってイダコと云うている。これから見ても、此の語がイチコの延言訛語なることは、深く言うまでもあるまい。
座頭嬶(ザトカヽ) 同国仙北郡 郷土研究(四巻四号)
- 中山曰。東北地方に於ける座頭は、一にボサマとも称して、古き盲僧の面影を濃厚に伝えている。而して是等の妻女は、概して巫女であったので、遂にかかる俚称を負うようになったのであろうと考える。
座下し(クラオロシ) 同上 鈴木久治氏
- 巫女の俚称には、(一)呪術の作法より負うたもの、(二)呪術用の器具から来たもの、(三)巫女の風俗に因るものなどあるが、これは第一の呪法に由来するものである。即ち同地方では、死者があると、埋葬後に日時を定めて巫女を招き「
七 クラオロシ」の行事を挙げる(琉球の神人別 れや、土佐のタデクラヘと同じ意味のもので、是等に就いては本文中に詳記する)。クラオロシは、此の意を略したもので、座 とは一般の神事や、仏事で、一座二座(一回二回の意)というのから来たものである。
盲女僧(マウジョソウ) 陸中国一部 東磐井郡誌
- 同誌に『天台宗に属したる盲女僧郡中の各村にあり、是は信者の依頼に応じ、祈禱或は卜筮をなし、亡者ある家にては親族婦女子挙りて此の盲女僧に凴りて亡者の幽言を聞くを常とす。之を「口寄」と云ふ』とある。
- 中山曰。天台宗に属したのは、明治以後取締が厳重になったためで、昔は普通の市子であったことは言うまでもない。
ワカ 陸前国の大部分 牡鹿郡誌
- 中山曰。陸前の塩竃神社に「若」と称する巫女のあることは既述した。ワカは、若宮、若神子の取意かと思うが判然せぬ。中道等氏の談によると、同地方の巫女は呪術にとりかかる際に、必ず柿本人麻呂の作という『ほのぼのと明石の浦の朝霧に、嶋かくれ行く舟おしぞ思ふ』の和歌を唱えるので、かくワカの名を冠して呼ぶようになったのであるに云うが、覚束ないとのことであった。私も勿論覚束ないと信ずる一人である。敢て後考を俟つ次第である。
オカミン 陸前登米町地方 登米郡史(巻上)
- 中山曰。オカミンは、御神の意か、御内儀(おかみさん)の意か、判然しない。巫女は神子であり、神の代理者であると信じた思想から言えば、前者が穏当のように考えられるが、更に内儀を「山の神」と称した古意が、家族的巫女に在ることを知ると、後者の解釈も棄てるに忍びぬものがある。今は私見を記して、識者の高示を仰ぐとする。
オカミンサマ 陸前国志田郡地方 わが古川
オワカ 岩代国大沼郡地方 板内青嵐氏
ワカミコ 同国南会津郡地方 新編常陸国誌(巻十二)
- 以上の三者は、これまでに載せた俚称を繋ぎ合せたもの、又は敬称を附したに過ぎぬものであるゆえ、説明は預るとする。
県語り(アガタカタリ) 磐城国石城郡一部の古語 佐坂通孝氏
- 中山曰。古く県とは、京に対して用いた語で、現在の
田舎 というほどの意味が含まれている。されば「県語り」とは、本筋ならぬ田舎わたらいの巫女の意に外ならぬのである。
県(アガタ) 同国同郡植野村地方 土俗と伝説(一巻二号)
- 中山曰。前記の「アガタカタリ」の下略であることは、言うまでもないが、ただ斯かる古語が、今に残っているところが、珍重すべきである。
笹帚き(サヽハタキ) 常陸国久慈郡の一部 栗ノ木三次氏
- 中山曰。大正五年八月に、ネフスキー氏と同地方に旅行した折に、同郡天下野村の小学校長である栗木氏から聴いたものである。「新編常陸国誌」巻十二にもサヽハタキの名称が載せてある所から推すと、此の話は信用して差支ないようである。而して此の名は、呪術の作法から負うたもので、巫女が自己催眠の状態に入るには、その師承の流儀により、種々なる方法と、種々なる器具を要するのであるが、両手に小笹の枝を持ち、それで自分の顔をはたきながら(湯立巫女の笹で全身をたたくのと交渉あることは勿論である)呪術をすすめるのも一方法であって、サヽハタキの称えは、これに由来するのである。猶お、巫女の持物や、笹はたきの呪法に就いては、本文後段に詳述する。
モリコ 同国新治郡地方 浜田徳太郎氏
- 中山曰。神をお守りするの意と思うが判然せぬ。但し此の守りとは、神を遊ばせる意味の多分に含まれていることは、事実である。巫女の職掌のうちでも、神を遊ばせることは、殊に大切なるものであった。詳細は本文に記述する。
大弓(オホユミ) 同国水戸地方 新編常陸国誌(巻十二)
- 中山曰。巫女の中には、長さ三四尺ほど(紀州の巫女は六尺二分の弓を用いるという)の弓を左手に持ち、一尺ほどの細長い竹を棒として右手に持ち、これで弦をたたきながら、呪法を行う者があるので、その流儀の者を斯く称したものと思う。大弓に対して「小弓」と云うところもあると、同書に載せてあるが、地名が明記されていぬので判然せぬ。
梓巫女(アヅサミコ) 関東の大部分 著者の採集
口寄せ(クチヨセ) 同上 同上
- 中山曰。両者とも、少しく誇張して云えば、ただに関東ばかりでなく殆ど全国的に用いられているのである。これは江戸が文化の中心となり、江戸で刊行された書籍によって伝播されたものと思う。而して、前者のアヅサミコとは、梓で作った弓を用いた古義から出たもので、後者のクチヨセとは、
生口 と死口 と神口 とを呪術で引き寄せるという意味なのである。猶お、これ等に就いては、本文中に詳記する機会がある。
ノノウ 信濃国小県郡地方 角田千里氏
- 中山曰。巫女をノノウと言うのは、或は子供達が神や仏をノヽサンと呼ぶほどの敬語から来たのではないかと思うが、併しこれだけでは、何となく物足らぬ気がする。敢えて後賢を俟つ。但し同地方では、巫女を陰で賤しめて言うときはボッポㇰと称している。
旅女郎(タビジョラウ) 長野市附近 長野新聞
- 中山曰。巫女が性的職業婦人を兼ねていた事には、段々と説明すべき資料が残されているが、その古い
相 は、即ち巫娼である。下に載せた甲斐で巫女を白湯文字と呼ぶのも、又此の意味に外ならぬのである。猶お、この事に就いては、本文中に詳述する。
イチイ 同国松本市地方 胡桃沢勘内氏
- 中山曰。「新編武蔵風土記稿」巻二六一によると、同国秩父郡両神村大字薄の両神山に、一位の墓というがあり、土人の伝に、此の山は女人禁制なりしに、往昔一人の巫女が強いて登り、石と化したのを埋めたものである。方言にカンナギをイチイと云うので、誤って一位と転書したのであろうと載せてある。此の土人の伝は、巫女の化石伝説(この事は本文中に述べる)の一例として、珍重すべき資料であるが、更にこれによって、巫女をイチイと称したのは、独り松本地方ばかりでなく、武蔵の一部でも斯く呼んだことが知られるのである。而して此のイチイの語原は、前に述べたように、琉球のイチジャマと共通するものと考えている。或は巫女にして「稲荷下げ」を兼ねていたところから、稲荷神が正一位と俗称されているので、その隠語としてイチイと呼んだのではないかと言う者があるかも知れぬが、私にはそんな持ち廻った考えには賛成が出来ぬ。
マンチ 越後国小千谷町地方 酒井宇吉氏
- 中山曰。「北越月令」には満日(マンニチ)と載せてあるが、蓋し同じものであろう。而して、祭のことをマチと呼ぶ地方も多くあるので、此のマンチはそれの延言かとも考えられるが、少しく心もとないようにも思われる。更に「郷土研究」壱巻一二号によると、同国長岡市の、県社金峯神社の末社、股倉神社の祭礼の折に、頭人は木綿鬘を被り、
伊達子 (妻を唱う)、脇伊達子 (妾)と共に、浄衣を装い、神事に従うとあるのから推すと、同地方にも古く巫女(この場合の妻妾は巫女の資格である)をイタコと称したものと考えられる。
モリ 同国糸魚川町地方 木嶋辰次郎氏
- 中山曰。前に挙げた常陸のそれと同じく、神のお守りの意と思う。
白湯文字(シロユモヂ) 甲斐国の一部 内藤文吉氏
- 中山曰。甲斐国で古く巫女を白湯文字と称したことを、同国の地誌である「裏見寒話」(宝暦頃の写本)で見た記憶があるが、同書が座右にないので、参照することが出来ぬ。ここには内藤氏の教示のままを載せるとする。而して此の語原は、甲斐の隣国である信濃は、
歩 き巫女 の本場(この詳細は本文に記述する)とて、関八州は勿論のこと、遠くは近畿地方まで出かけたものである。信濃巫女は常に二三人づつ連れ立ち、一人の荷物を伴うているが、道中する時、着衣の裾を褰げ、白湯文字を出して歩くので、遂に此の名で呼ばれるようになったのである。「郷土研究」一巻四号の記事によると、紀州の田辺地方でも、信濃巫女の特徴は白湯文字であったと載せてある。此の名は、巫女の風俗から負うたものであるが、更に土娼の白湯文字の俚称のある次第と、巫女との関係は、本文中に詳記する考えである。
寄せ巫女(ヨセミコ) 三河国苅谷郡地方 加藤巌氏
口寄せ巫女(クチヨセミコ) 美濃国加茂郡地方 林魁一氏
- 中山曰。此の二称は、改めて説明するまでもなく、前に記したところで、解釈が出来ようと思う。
叩き巫女(タヽキミコ) 播磨国 物類称呼(巻一)
- 中山曰。弓をたたきて呪術を行いしより負うた名である。而して此の俚称を用いている所は、紀州田辺町を始めとして、各地にあるが、今は煩を避けて省略する。
歩き巫女(アルキミコ) 大和奈良地方 大乗院雑事記
- 同書、寛正四年十一月二十三日の条に「七道者」と題し『猿楽、アルキ白拍子、アルキ御子、金タヽキ、本タヽキ、アルキ横行、猿飼』の七者が挙げてある。
- 中山曰。巫女には、土着者と、漂泊者の二種があったが、大和のは、後者のそれが時を定めて廻って来たので、かく称したものである。
飯綱(イヅナ) 丹波国何鹿郡地方 民族と歴史
- 同書(四巻一号)に『俗に狐付きをイヅナ附、又はイヅナモチと云っております。が夫れはイヅナという賤民が、狐を遣う人であるからです(中略)。彼等は、クチヨセ、稲荷降シ、諸呪を以て職業として、矢張多く人家と離れて居住しております』云々。
- 中山曰。イヅナとは、信州の飯綱権現を主神とした巫女の一派?があったので、此の名が生じたのであろうと思う。猶お、此の種に属する巫女の徒が、賤民卑業者として、社会から別待遇を受けた事情に就いては、本文中に記述する。
コンガラサマ 備前国邑久郡地方 時実黙水氏
- 時実氏の報告によると、同地方では、ミズスマシと云う虫をコンガラマイと称するより、巫女がグルグル人家を廻るので、斯く呼ぶようになったのであろうとの事である。
- 中山曰。「妻沼町誌」によれば、武蔵国妻沼町には、てんとう虫のことをイチツコと云い、更に四国では巫女をオガムシと云うと「郷土研究」一巻七号にある。共に巫女の動作から来た俚称である。
刀自話(トジバナシ) 出雲の一部 郷土研究(二巻四号)
- 中山曰。刀自は老女の意であるから、此の地方では、専ら老女が巫女の業を営んだので、それで斯く言うようになったのであろう。「話す」は前の磐城の「語り」と同じく、呪術の作法から来ているものである。
ヲシヘ 石見国 郷土研究(一巻一号)
ナヲシ 中国辺 物類称呼(巻一)
トリデ 筑後国の古語? 筑後地鑑
- 中山曰。三者ともに、記述が簡単である上に、他に手懸りがないので、何の事やら、皆目知ることが出来ぬ。同地方の読者の示教を仰ぎたいと思っている。
佾(イツ) 土佐国 郷土研究
- 同誌(壱巻壱号)に、諸神社録を引用して『土佐で多くの社に佾と云ふ者が居るのも、亦是で(中山曰。巫女の意)であらう。其住所を佾屋敷と云ひ、或は男の神主を佾太夫などゝも云ふ』云々。
- 更に富岡町志(阿波国那賀郡)所載の延宝二年学原村棟付帳に『いち神子に入むこ、太次兵衛、此者渭津(中山曰。イツと訓む)籠屋町しやくわん(左官)次兵衛いとこ寛文拾年に参居申候』とある。巫覡をイツと称したのは、独り土佐ばかりでなく、広く四国に及んでいたのではあるまいか。
- 猶お「土佐国職人歌合」に、博士(呪師)とあるのは、外法箱ようの物に弓を置き、左手に幣を、右手に棒を持っているのは、尋常の神道者ではない。恐らく佾太夫の一種ではあるまいかと思う。
イチジョウ(市女?) 筑後国直方町地方 青山大麓氏
- 中山曰。九州では概して巫女を「イチジョウ」と称している。而して此の語原は、イチコの条に述べた如く、琉球語の「イチジャマ」と関係あるものと思う。
キツネツケ(狐憑) 肥前国唐津地方 倉敷定氏
- 中山曰。前に載せた丹波の飯縄と同じく、巫女の呪術の方面から負うた名である。
ユタ 琉球 古琉球
- 中山曰。琉球は巫女を信仰することが頗る猛烈であったために、本嶋を始め三十六嶋の各邑落まで、巫女の二人や三人居らぬ土地は無いほどである。従って、その俚称の如きも、嶋で異り村で違うという有様で、ここにその総てを尽すことは出来ぬが、詮ずるに、ユタの語が、内地のイチコと同じように、各嶋々に共通しているので、今はこれだけを挙げるにとどめ、他は必要の際に載せるとする。而してユタの語原は、予言者の意であると云われている。
ヤカミシユ 伊豆国新嶋 人類学雑誌(一〇九号)
- 中山曰。何の事か全く見当さえもつかぬ。勿論、私の浅学によることではあるが、何とも致し方がない。記して後考を俟つ。
ツス アイヌ族 アイヌの研究
- 中山曰。ツスは呪術の意であるが、後には此の呪術を行う者の名称となってしまった。語原は判然せぬ。
降し巫女(オロシミコ) 地域不明 関秘録(巻七)
一殿(イチドノ) 同上 神道名目類聚抄
- 中山曰。語原は改めて説明するまでもないほど明瞭のものであるが、使用された地方の判然しないのは物足らぬが、敢て掲げるとした。一殿に就いて、神道名目類聚抄の著者は「神楽みこ」なりと云うているが、私はイチの語原から推して、単なる「神楽みこ」とは考えられぬので、ここに挙げることとした。
猶お、此の他に、