「日本巫女史/第二篇/第六章」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: '日本巫女史 第二篇 習合呪法時代 ==第六章 巫女の社会的地位と其の生活== * [[日本巫女史/第二篇/第六...') |
細編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
==第六章 巫女の社会的地位と其の生活== | ==第六章 巫女の社会的地位と其の生活== | ||
* [[日本巫女史/第二篇/第六章/第一節|第一節 歌舞音楽の保存者としての巫女]] | * [[日本巫女史/第二篇/第六章/第一節|第一節 歌舞音楽の保存者としての巫女]]<br /><small>歌占の発達と巫女の詩人的素養—平家物語と安居院神道集—謡曲の題材となった歌占—複雑せる巫女と傀儡女との交渉—新猿楽記の一節—巫女と遊女と傀儡女とは異称一体—巫女の手から鼓を奪った遊女—足柄の神歌と遊女</small> | ||
* [[日本巫女史/第二篇/第六章/第二節|第二節 巫女の給分と其の風俗]] | * [[日本巫女史/第二篇/第六章/第二節|第二節 巫女の給分と其の風俗]]<br /><small>神和系の神子の収入は判然するも—口寄系の市子は皆目知れぬ—延喜式に見えた御巫の給分—神鳳抄に載せた子良の粮料—定期の給分よりは臨時の収入が多い—大社附属の神子の生活は裕福であった—鹿島宮の物忌が田一町の寄進—小社の神子は米塩にも事欠く—吾妻鏡に見えた神子所領の条々—巫女の風俗と放ち髪の自由</small> | ||
* [[日本巫女史/第二篇/第六章/第三節|第三節 巫女の流せる弊害と其の禁断]] | * [[日本巫女史/第二篇/第六章/第三節|第三節 巫女の流せる弊害と其の禁断]]<br /><small>皇極紀に記した巫覡の詐謀—奈良朝における妖巫の跋扈—私教類聚に見えた詐巫の弊害—平安朝には禁巫の法令頻りに降る—野火焼いて尽きず春風吹いて又生ず—巫女の根絶せぬ理由—鎌倉期以降は為政者も遂に匙を投ず</small> | ||
[[Category:中山太郎]] | [[Category:中山太郎]] |
2008年11月7日 (金) 17:17時点における最新版
第六章 巫女の社会的地位と其の生活[編集]
- 第一節 歌舞音楽の保存者としての巫女
歌占の発達と巫女の詩人的素養—平家物語と安居院神道集—謡曲の題材となった歌占—複雑せる巫女と傀儡女との交渉—新猿楽記の一節—巫女と遊女と傀儡女とは異称一体—巫女の手から鼓を奪った遊女—足柄の神歌と遊女 - 第二節 巫女の給分と其の風俗
神和系の神子の収入は判然するも—口寄系の市子は皆目知れぬ—延喜式に見えた御巫の給分—神鳳抄に載せた子良の粮料—定期の給分よりは臨時の収入が多い—大社附属の神子の生活は裕福であった—鹿島宮の物忌が田一町の寄進—小社の神子は米塩にも事欠く—吾妻鏡に見えた神子所領の条々—巫女の風俗と放ち髪の自由 - 第三節 巫女の流せる弊害と其の禁断
皇極紀に記した巫覡の詐謀—奈良朝における妖巫の跋扈—私教類聚に見えた詐巫の弊害—平安朝には禁巫の法令頻りに降る—野火焼いて尽きず春風吹いて又生ず—巫女の根絶せぬ理由—鎌倉期以降は為政者も遂に匙を投ず