「日本巫女史/第一篇/第四章/第二節」の版間の差分
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: 神倭伊波礼毘古命(神武帝)倏忽にをゑ(中山曰、毒氣に中る事。)まし、及御軍皆をえて伏しき。此の時に、熊野の高倉下、一横刀(タチ)を齎し、天神の御子の伏せる地に到りて於献る時に、天神の御子、即ち寝起smして、長寝しつるかも、と詔りたまいき。故その横刀を受取たまう時に、その熊野山に荒ぶる神、自ら皆切仆さえて、其のをえ伏せる御軍、悉に寝起たりき云々。 | : 神倭伊波礼毘古命(神武帝)倏忽にをゑ(中山曰、毒氣に中る事。)まし、及御軍皆をえて伏しき。此の時に、熊野の高倉下、一横刀(タチ)を齎し、天神の御子の伏せる地に到りて於献る時に、天神の御子、即ち寝起smして、長寝しつるかも、と詔りたまいき。故その横刀を受取たまう時に、その熊野山に荒ぶる神、自ら皆切仆さえて、其のをえ伏せる御軍、悉に寝起たりき云々。 | ||
と記せるも、亦た剣に呪力のあった事を証明しているものである。而して斯くの如き記事は、我国の一名を『細戈千足国』と云っただけあって、僂指に堪えぬほど夥しく残されている後世の巫覡の徒が悪霊退治の呪術を行うとき、剣を揮って空中を斬るのは、此の信仰に由来するものであって、更に「剣の舞」なるものが彼等の手に残されていたのも、又たこれに基因しているのである。 | |||
''' | '''四 比礼''' | ||
大己貴命が素尊の許に往き、蛇室に寢る時須勢理媛より蛇比禮を與へられ、且つ「其蛇將咋,以此比禮三擧打撥。」と教へられ、次で蜈蚣ムカデ比禮・蜂比禮を與へられれ難を逭れた事は有名な神話である[八]。亦天神より授けられた十種神寶の中にも、蛇比禮・蜂比禮及び品物比禮クサクサノヒレの三種が舉げてある。更に『應神記』に新羅から投化した天日矛の將來した寶物の中にも、振浪比禮と切浪比禮の二つが有つたと載せてゐる。而して是等の比禮が、呪術用の物である事だけは、明白に知られてゐるのであるが、其れでは其の比禮なる物は何かと云ふと、此れに就いては、古くから異說が多いのである。 | 大己貴命が素尊の許に往き、蛇室に寢る時須勢理媛より蛇比禮を與へられ、且つ「其蛇將咋,以此比禮三擧打撥。」と教へられ、次で蜈蚣ムカデ比禮・蜂比禮を與へられれ難を逭れた事は有名な神話である[八]。亦天神より授けられた十種神寶の中にも、蛇比禮・蜂比禮及び品物比禮クサクサノヒレの三種が舉げてある。更に『應神記』に新羅から投化した天日矛の將來した寶物の中にも、振浪比禮と切浪比禮の二つが有つたと載せてゐる。而して是等の比禮が、呪術用の物である事だけは、明白に知られてゐるのであるが、其れでは其の比禮なる物は何かと云ふと、此れに就いては、古くから異說が多いのである。 |
2008年8月21日 (木) 13:13時点における版
第二節 呪術のために発達した器具
呪術のために発生したものと、これに反して、発生の理由は他にあるも、呪術に用いられたあtめに一段の発達をしたものとあるが、茲には是等を押しくるめて記すとする。ただ恐れるのは、本節における私の考覈は、従来の研究と異るところがあるので、異説を立てるに急なる者のように誤解されぬかと云う点である。併し私としては決して然る野心の毫も有せぬことを言明する次第である。
一 玉
我国に古く重玉の思想の在った事は言うまでもない。否々、思想と云うよりは、信仰と云う方が適当に想われるまでに、玉を重んじえいた。而してその玉は概して勾玉(マガタマ)の名を以て呼ばれていたのである。神代における饒速日命の伝えた十種神宝は、悉く呪具であることは改めて説くを要せぬが、此のうち、生玉、足玉、死反玉、道反玉と、四つまで玉が占めていたことは、重玉の信仰の容易ならぬことを証明している物である。「垂仁紀」八十七年春二月の条に、
- 昔丹波国桑田村有人、名曰甕襲(ミカソ)。則甕襲家有犬、名曰足往(アユキ)。是犬咋山獣名牟士那(ムジナ)、而殺之。則獣腹有八尺瓊勾玉、因以献之、是玉今在石上神宮。
とあるのは、山獣の腹に勾玉の在ったという事が、当時の民族心理からは、一つの神恠として見られたのであるが、併しその勾玉が石上神宮に納められたのは、玉を重く信仰した結果に外ならぬのである。
全体、我国の勾玉に就いては、考古学的にも民俗学的にも研究されべき余地が少からず残されているのである。就中、私の興味を唆るものは、勾玉の形状は何を象徴(シンボライズ)しているのであるかと云う事である。従来の学者の説くところによると、勾玉の形状は、遠い祖先達が狩猟を營んでいた際に、猛獣または食獣を獲た場合に、一はそれを記念するために、一はその歯牙に呪力あるものと信じて、胸に懸けたのに始まると言われていて、此の説は殆んど学界の定説となっているのである〔一〕。
併しながら、私に言わせると、此の考察は余り常識的であって、我国の古い民俗に適応せぬものがあるように想われる。私は茲に勾玉を研究するのが目的でないから、結論だけを簡単に記すとするが、私の信ずるところでは、勾玉は腎臓の象徴(シンボル)であると断定するものである。
由来、我国では心の枕辞に村肝の二字を冠していて、此の村肝とは『肝は七葉群(ムラガ)りてあれば、群肝と云い、さて、肝向、心乎痛ともよみたるが如く、心と肝とは相はなれぬ物なれば、しかつづけたりとすべし』と、賀茂真渕翁は説かれているが〔二〕、併しこれとても、私に言わせると「むら」の字義に捉われた説で腑に落ちぬものがある。私は固く信じている。我が古代の遠い祖先達は、狩猟に出て、鹿や猪などを獲たときには、是等の食獣を与えてくれた山ノ神に対して、獣を支解し、その心臓を供物として捧げた習礼のあったことから推して〔三〕、獣類の解剖には(巫女は人間の死体を截断する職務を有していた事は後章に詳述する。﹞相当熟練していたことと、且つ遠い祖先達が神秘なもの不思議なものとして、多大の興味を維(ナツ)いでいた性器の活(ハタラ)きの根元を知ろうとしたことである。此の結果として、性器の活きの根源は腎臓にあることは、夙に知られていた筈である。
然るに、此の腎臓の色は紫であって、それが干(カハ)き固(カタ)まると、恰も勾玉の如き形状となる。赤き心に対して紫の腎(キモ)、これは支那で発達した陰陽五行の説を医術に採用し、心腎肺脾肝の五臓に、赤青黄白黒の五色を箝當した医書を見ぬ以前において、確かに、此の赤心紫腎だけの事実は、遠い先祖達の知っていた所である。私は此の干し固めた腎臓を胸に懸けたのが勾玉の古い相(スガタ)であって、然もむら肝の枕辞をなした所以だと考えている〔四〕。而して斯く腎臓を胸に懸けたのは、﹝一﹞山ノ神に捧げた心臓に対して、自分等がこれを所持することは、神の加護を受けるものとして、﹝二﹞性器崇拝の結果はこれに呪力の存在するものとして、﹝三﹞原始時代の勇者の徴章又は装身具として用いたものと信ずるのである。
猶ほ此の機会において併せ考うべき事は、古代人は勾玉を霊魂の宿る物〔五〕、若しくは霊魂の形と思っていたと云う点である。これも理由を述べると長くなるので結論だけ言うが、我国で、魂と玉を、同じ語(コトバ)の「タマ」で呼んでいたのは、此のことを裏付けるものと見て差支ないようである。玉を呪術に用いたことは周知のことである上に、勾玉の解説が余りに長くなったので他は省略する。
二 鏡
鏡の起りは「鑑」であって、其の用途は、陽燧にあったと云われているが、我国に渡来するようになってからは、専ら呪術の具として用いられていた。「景行紀」十二年秋九月の条に、神夏礒媛(巫女にして魁帥を兼ねたもの。)が参向する際に、
- 則抜磯津山賢木、以上枝挂八握剣、中枝挂八咫鏡、下枝挂八尺瓊、亦素(シラ)幡樹于船舳。
とあるのは、当時、呪具として最高位の鏡、剣、玉を用いたものであって、これと全く同一なる記事が「仲哀紀」にも載せてある所を見ると〔六〕、かなり広く行われていたことが知られるのである。而して鏡が照魔の具として用いられたこと、及び巫女に限って鏡を所持した事などは、共に鏡が呪具として重きをなしていたことが想像される。「万葉集」巻十四の『山鳥のをろの秀津尾(ハツヲ)に鏡懸け、唱ふべみこそ汝(ナ)に寄(ヨ)そりけめ。』とあるのは、蒙古に行われるハタック(此事は次章に云う。)と共通の物のように想われるが、兎に角に山鳥は古くから霊鳥として信仰され、且つ十三の斑(フ)を有する尾は呪物として崇拝されたものであって〔七〕、然もその山鳥の秀尾(ハツヲ)へ鏡を懸けるとは、言う迄もなく、立派な呪具であったのである。それ故に下の句の『唱ふべみこそ汝に寄そりけめ』とは、即ち魂を引き寄せるだけの力があるものと考えられていたのである。猶ほ、鏡に就いては、第五章第四節「憑るべの水」の条にも記すので、それを参照せられんことを希望して、茲には概略にとどめるとする。
三 剣
諾尊が黄泉醜女に追われた折に『御佩(ミハカ)せる十拳剣(トツカノツルギ)を拔きて、後手に揮(フ)きつつ逃げ来ませる。』とあるのは、剣に呪力のあったことを物語る最古の記事である。「神武記」に帝が紀州熊野村に到りしとき荒振神に逢い、
- 神倭伊波礼毘古命(神武帝)倏忽にをゑ(中山曰、毒氣に中る事。)まし、及御軍皆をえて伏しき。此の時に、熊野の高倉下、一横刀(タチ)を齎し、天神の御子の伏せる地に到りて於献る時に、天神の御子、即ち寝起smして、長寝しつるかも、と詔りたまいき。故その横刀を受取たまう時に、その熊野山に荒ぶる神、自ら皆切仆さえて、其のをえ伏せる御軍、悉に寝起たりき云々。
と記せるも、亦た剣に呪力のあった事を証明しているものである。而して斯くの如き記事は、我国の一名を『細戈千足国』と云っただけあって、僂指に堪えぬほど夥しく残されている後世の巫覡の徒が悪霊退治の呪術を行うとき、剣を揮って空中を斬るのは、此の信仰に由来するものであって、更に「剣の舞」なるものが彼等の手に残されていたのも、又たこれに基因しているのである。
四 比礼
大己貴命が素尊の許に往き、蛇室に寢る時須勢理媛より蛇比禮を與へられ、且つ「其蛇將咋,以此比禮三擧打撥。」と教へられ、次で蜈蚣ムカデ比禮・蜂比禮を與へられれ難を逭れた事は有名な神話である[八]。亦天神より授けられた十種神寶の中にも、蛇比禮・蜂比禮及び品物比禮クサクサノヒレの三種が舉げてある。更に『應神記』に新羅から投化した天日矛の將來した寶物の中にも、振浪比禮と切浪比禮の二つが有つたと載せてゐる。而して是等の比禮が、呪術用の物である事だけは、明白に知られてゐるのであるが、其れでは其の比禮なる物は何かと云ふと、此れに就いては、古くから異說が多いのである。
本居宣長翁は「比禮とは、﹝中略。﹞何もまれ打振る物を云ふ、されば魚の鰭も水中を行とて振物、服の領巾ヒレも本は振らむ料にて、皆本は一つ意にて名けたる物ぞ。然れば蛇比禮とは、蛇を撥ふとて振物の名也。」と判つた樣で判らぬ事を言うてゐる[九]。谷川士清翁は、記・紀・萬葉集等から多くの例を舉げた後に、「比禮は、元衣服の事なるべし。」と輕く說明してゐる[十]。鈴木重胤翁は賀茂真淵の『冠辭考』に『萬葉集』卷三の「栲領巾の、懸けまく欲しき、妹が名を。﹝云云。﹞﹝0285﹞」と有るのを引用して、然る後に曰く、「栲は白き物なれば、實に栲領巾は白き領巾なりし也。今も京邊りの下樣の女等、表立たる禮式に額帽子とて、生𥿻を以て製たる物を夏冬共に必ず帽カムるは、領巾の遺制あるべし。予今年下野國足利郡の方へ物せしに、其宿れる家に入來る女、何れも新しき手拭を頂に卷く事京の額帽子の如し。﹝中略。﹞こは上古の領巾の遺意の存ノコれる也。」と[十一]、飛んでも無い籔睨みをしてゐる。更に飯田武鄉翁は、『大神宮儀式帳』・『外宮儀式帳』・『和名抄』等の事例を比較した後に、「比禮は古き女の服具にて、白き帛類をもて、頂上ウナジより肩へ懸けて、左右の前へ垂せる物と聞えたり。」と考證してゐる[十二]。
私は茲に服飾史の上から比禮の研究を試みる事は措くが、是等の諸說の中、飯田翁の考證に左袒する物である。而して此服具を、或は蛇比禮と云うたのは、呪具としての用途に依つて名付けた物と考へてゐる。巫女の比禮に對して、覡男の手繦タスキも又一種の呪具であるが、此れに就いては省略する。
五 櫛
素尊が八岐大蛇を退治して、奇稻田媛を救う事を、『古事記』には「速須佐之男命,乃於湯津爪櫛取成其童女,而刺御角髮美豆良。」と載せ。『日本書紀』には、「素戔嗚尊立化奇稻田姬,為湯津爪櫛,而插於御髻。」と記してゐる。而して此の兩記事に在つては、素尊が稻田姬を櫛と成して御髻に插した樣に解せられるので、昔の神道學者──殊に法華神道の似非學者達は、種種なる神恠を說いてゐるのであるが、民俗學の立場から言へば、女子が櫛を插す事は男子に占められた事。──即ち良人を有つたと云ふ標識に過ぎぬのである[十三]。此れは後章に詳しく言ふ考へであるが、伊勢齋宮に成れた皇女が、野宮を出て愈愈皇太神宮へ群行せらるる折に參內すると、天皇が躬から「別れの櫛」を齋宮の御髮ミグシに插されるのは、齋宮は神に占められる事を意味してゐるのである。
然るに、櫛クシは奇クシと通じ、更に串クシとも通ずるので、古く齋串を齋櫛の意に用ゐ、櫛に一種の呪力有りとする信仰を養ふに至つた。從つて櫛を神體として祭つた神社さへ尠く無いのである。諾尊が櫛を投じて醜女を攘うた故事から、櫛を拾ふと他人と成ると云ふ俗信は、現在に於いても行はれてゐる。『萬葉集』卷十九に、「櫛も見じ、屋中ヤヌチも掃かじ、草枕、旅行く君を、齋ふと思ひて。 ﹝4263﹞」と有るのは、良人の留守に、櫛で髮梳り、箒を用ゐる事は、羈旅に在る良人に禍を負はせる物と考へたの為である。後世の巫女が櫛占をしたのも、又此信仰から導かれてゐるのである。
猶ほ此種に屬する呪具の中に、幡・幟・幣等を數へる事が出來るのであるが、是等は後に記述する機會も有らうと思ふので、今は觸れぬ事とした。
- 〔註一〕
- 故坪井正五郎氏を始め、多くの人類學者は、皆此の獸牙說を採つてゐて、幾多の著書や雜誌に、此事が載せてある。從つて天下周知の事と思ふので、書名や、誌名は、煩を避けて省略した。猶勾玉に就いては、谷川士清翁の『勾玉考』が、良く史料を集めて、古代の重玉信仰を說いてゐる。參照せられたい。
- 〔註二〕
- 『冠辭考』卷下。其條。
- 〔註三〕
- 柳田國男先生の著『後の狩詞記』及び『民族』第三卷第一號所載の早川孝太郎氏の『參遠山村手記』及び同氏著『豬・鹿・狸』﹝第二叢書本﹞を參照せられたい。
因みに言ふが、柳田先生の『後の狩詞記』は稀覯書であるので、茲に其の一節を摘錄すると「コウザキ。豬の心藏を云ふ。解剖し了りたる時は、紙に豬の血液を塗りて之を旗とし、コウザキの尖端を切り共に山神に獻ず。」と有る。
- 〔註四〕
- 先年雜誌『太陽』へ拙稿「枕辭の新研究」と題して揭載した事が有る。誌上には匿名に成つてゐる。號數は失念したが、大正六・七年頃の發行である。
- 〔註五〕
- 瓢が魂の入れ物であると云ふ古代人の信仰に就いては、柳田國男先生が『土俗と傳說』の第二號から連載された「杓子と俗信」の中に述べられてゐるし、更に近刊の『民俗藝術』第二卷第四號所載の「人形と大白オシラ神」の中にも記してある。而して、我國の古代に於いて、墳墓を瓢型に築いたのも、亦此信仰に由來してゐるのである。人魂の形は、杓子に似てゐるとは、今も言ふ處であるが、古代人は、勾玉の形を人魂の形に聯想してゐた事も、考慮の內に加ふべきである。
- 〔註六〕
- 『仲哀紀』八年春正月條に「筑紫伊覩縣主祖五十跡手,聞天皇之行,拔取五百枝賢木,立于船之舳艫,上枝掛八尺瓊,中枝掛白銅鏡,下枝掛十握劍,參迎于穴門引島而獻之。」と載せてある。
- 〔註七〕
- 山鳥尾の呪力に就いては、曾て『土俗と傳說』第三號に「一つ物」と題して拙稿を載せた事が有る。
- 〔註八〕
- 『古事記』神代卷。
- 〔註九〕
- 『古事記傳』卷十﹝本居宣長全集本﹞。
- 〔註一○〕
- 『增補語林倭訓栞』其條。
- 〔註一一〕
- 『延喜式祝詞講義』卷九の細註。下野國足利郡は、私の故鄉である。從つて、此地方の民俗には、失禮ながら鈴木翁よりは通じてゐると云つても差支無いと信ずるが、私の知つてゐる限りでは、此地方で、婦女が手拭を冠つて他人の前へ出るのは、髮の亂れを隱す為であつて、領巾の遺風等とは考へられぬ。此れは鈴木翁の思ひ過ごしであらねば成らぬ。其れに、冠る物では無くして。垂れる物である。
- 〔註一二〕
- 『日本書紀通釋』卷二十六。
- 〔註一三〕
- 女子の有夫の標識には、種種なる民俗がある。眉を拂ふのも、齒を染めるのも、更に櫛を插すのも皆其れである。詳細は拙著『日本婚姻史』に諸國の例を集めて載せて置いた。宮城縣の磐瀨郡では、昔は未婚者と既婚者の區別は、櫛を插すと插さぬとに在つたが、近年では、誰も彼も櫛を插すので區別に苦しむと、同郡誌に記してある。