日本巫女史/第一篇/第七章/第四節

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日本巫女史

第一篇 固有呪法時代

第七章 精神文化に於ける巫女の職務

第四節 予言者としての巫女

巫女の最も重大なる職務は、予言者としてである。若し巫女の職務のうちから、此の部分を除き去るとすれば、その大半まで失われてしまうことになるのである。天候に、戦争に、狩猟に、更に疾病に、航海に、巫女の活動し、且つ神聖なるものとして崇拝された所以は、此の予言をする一事に係っていたものであって、これを完全に遂行するために、呪文を唱えたり、神憑りの状態に入ったりするのであった。太卜といい、託宣というも、所詮は此の予言の方法にしか過ぎぬのである。而して、巫女の予言には、狭広両義の双面を有していたと考えられる。即ち狭義としては、巫女自身に神が憑って予言する場合で、広義としては、他人の歌謡なり、行動なりを聴き知って、これを適当に判断することである。而して前者に関しては、既述した神功皇后の執り行われたことが、概略を尽していると信ずるので今は略し、茲には専ら後者に就いて記述したいと思う。

前にも引用したが「崇神紀」十年秋九月の条に、大彦命が四道将軍の一員として出発の途上、少女の歌を聴きてこれをあやしみ、天皇に奏せしに、

於是天皇姑、倭迹々日百襲姫命、聡明叡智、能識未然、乃知其歌恠、言于天皇、是武埴安彦将謀反之表者也。

とあるが、この未然を知るとは、即ち歌を判じて予言をしたのであって、此の場合における百襲姫の所業は、巫女そのままであったのである〔一〕。

更に同「崇神紀」六十年秋七月の条に、出雲大社の神宝に関して、出雲振根が誅されて、

故出雲臣等畏是事、不祭大神、而有間、時丹波氷上人、名氷香戸辺、啓于皇太子活目尊曰、己子有小児、而自然言之(中略)。是非似小児之言、若有託言乎、於是皇太子奏于天皇、則勅之使祭云々。

とあるのも、その母親である氷香戸辺が〔二〕、巫女としての素養——当代の女性は、殆んど悉く巫女的の生活を送っていたので、夙くも此の童謡を神託と判ずるだけの知識を有していたのであろう。斯う考えて来ると、例の速断から、古代の託言を意味した童謡(これ以外にも皇極紀や斎明紀にも見えている)の作者は、或は是等の巫女が予言者としての所為ではなかったかとも想像せられるのである。例えば「皇極紀」三年夏六月の条に、

是月、国内巫覡等、折取枝葉、懸掛木綿、伺大臣度橋之時、争陳神語入微之説、其巫甚多、不可具聴(中略)于時有謡歌三首云々。

と載せたのは、その徴証とも見ることが出来るようである。

猶お此の機会に記したいと思うことは、歌占に関してである。後世になると、歌占は白木の弓端ユハヅに和歌を書いた幾枚かの短冊を附け、それを以て占うようになってしまったが(此の詳細は後章に述べる)、その始めは、託宣なり、予言なりを、歌謡体の文辞を用いたにあることは言うまでもない。そして此の歌謡体の文辞を綴ることが、巫女の修養の一つであったことは、恰も後世の巫女が神降ろしの文句や、口寄せの文句を暗記する修業と、全く同じものであったと想われる。且つ古代の巫女にあっては、ただに文辞を綴るばかりでなく、更に他の者に突如として神が憑り、その当時においては既に死語となっているほどの古語を以て託宣した場合には、それを解釈し判断することも、又た一つの仕事であったに相違ない。我国に古く夢占や、葦占や、石占の職掌の者が在ったのも〔三〕、此の理由で説明の出来ることと考える。「万葉集」巻三の持統天皇の御歌なる『否といへど強ふる志斐のが強ひ語り、此の頃聞かずてアレ恋ひにけり』とある志斐嫗は、「新選姓氏録」左京神別の巻上に『中臣志斐連、天児屋命十一世孫雷大臣命(中山曰。神功紀に審神サニハとなりし者)男、弟子後六世孫』云々と記せるより推すと、此の志斐嫗は卜部氏の出であって、宮中に仕えた御巫のようにも想われ、従って彼女が、至尊の側近に仕えて強い語りしたことの内容が、神事に関するものであったと信じられるのである。

〔註一〕
「崇神紀」に拠れば、百襲姫は大物主神の妻となられ、大和に箸墓の故事を残された有名なお方だけあって、その平生の生活も、全く高級の巫女として考うべき点が、多く存しているようである。従って、未然を察し、予言をなすことも、当然の所業であると拝察されるのである。
〔註二〕
戸辺の用例は、古代には数々見えているが、それは概して女性を意味しているもので、私は我が古代の母権制度の面影を伝えたものだと信じている。而して飯田武郷翁の「日本書紀通釈」には、此の氷香戸辺は男性だと論じているが、私には首肯されぬことである。
〔註三〕
葦占連は既記したので略すが、石占連のこと「新撰姓氏録」に見ゆるより推して、古くはこれを職掌とした者があったと考えられる。夢占に就いては、後章に言う機会もあろうが、平安朝には此の職掌の者が置かれてあった。