日本巫女史/第二篇/第三章/第一節

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日本巫女史

第二篇 習合呪法時代

第三章 巫女の信仰的生活と性的生活

第一節 巫女を中心として見たる神々の起伏

「琉球国旧記」を読むと、同国の神々は正しい名の外に、必ず「イベ名」というのを、一つか二つほど有っている。チャンバレン氏は、此のイベ名は内地のイミナと交渉があろうと言われているが〔一〕、私にはその詮索よりは、琉球の神々は何故にかく一神にして多くの名を有しているかの考証に、興味が惹かれるのである。而して更に近刊の「対馬嶋誌」を見ると、神社篇に引用してある八幡伝記(鎌倉期の文治年中の記録と伝えられているが、私の信ずる所では、もう少し新しいものと思われる)所蔵の神名を読んで、その大半までが全く何の意味やら見当すら付かぬのに、我れながら驚き入ってしまった。勿論、これは私の無学に原因していることではあるが、併し私とても、多少は神々の研究を試みたもの、自分だけには相応の予備知識を有していると信ずるのに、見当さえ付かぬのであるから、今更のように己れの無学と寡聞とが恨めしくもなった。ここに二三の例を挙げると、「よらのぐんつ」とか、「さごのもしこ」とか、「したるのつと」とか云う類のもので、恐らく私ばかりでなく、誰でも一寸手の下しようがない難問だと考える。然るに、これ等の分らぬ神名のうちで、殊に私が関心したのは「つなのろかんよる」と云う神名であった。これは私の乏しき琉球語の知識から見ても、直ちに綱と称する巫女ノロに神がるので、かく神名を負うに至ったのであると判明した。かく琉球で行われている言葉がある以上は、此の方面から手掛りを得ることが出来ようと思い、その方法を講じて見たが、これも結局は徒労に終ってしまった〔二〕。そこで、私の考えたのは、此の対馬の神名も、琉球の神のてるイベ名と同じ性質のものではないかと思い付いたので、専らその方針でイベ名の発生に関して詮索を続け、漸く大体の見当だけを突き留めることが出来た。それが本節の中心であって、我が古代の神々の発達と巫女との関係を知るに至った次第なのである。

琉球の巫女ノロの制度は、我が内地の古代のそれと少しも変るところがなく、巫女ノロの最高位に在る聞得大君キコエオオキミは、国王の姉妹を以て任命するのを原則とし、大昔にあっては王后の上位にあって、国内における女性の最高者としての待遇を受け、その下に「ウフあむしられ」と称する取締のような機能を有する巫女が若干あって大君を補佐し、更に此の「ウフあむしられ」の下に、各村々々の巫女ノロが、適当に配置されて隷属していた。そして此の巫女ノロ(内地の神和系の神子と同じようなもので、一定の給分を受けていた)の外に、ユタ(内地の口寄系の市子に似たもので、給分は無くして、一回の神事に対して、一回の報酬を受けていた)なる者が存していたのである〔三〕。然るに、是等の巫女ノロが、国家または郷邑に有事の場合に、その事件の大小難易によって、或は高級の巫女、又は下級の巫女が、神意を承けて託宣をするとき、或は自発的に、又は審神の問うがままに、此の託宣は何々の神の聖慮であるとて、頻りに神名を唱えるのを常とする。これは神の名によって事件を決しようとするのであるから、神名を唱えることが託宣を聴く者の信用を保つ点から必要であるために、こうした結果を見るに至ったのであって、巫女中心の原始的宗教においては、当然、将来すべき傾向に過ぎないのである。

然るに、茲に困難なる問題の伴うのは、神託を承くるときの巫女ノロの身体上の工合や、巫女ノロかる神の性質——即ちその神が荒ぶる神か、ナゴめる神かの相違によって、同一の神のシロとなっていながら、巫女ノロの唱える神名なるものが、或は前の場合と後の場合と矛盾し、或は始めの折と終りの時とは全く別箇のものが出るということである。而してかかる場合には、先に称していた神名を正しきものとし、後に唱えた変ったものをイベ名と云うたので、かく琉球の神々は多くのイベ名を有するようになったのである。換言すれば、琉球の巫女ノロは、託宣に際し、往々にして神の名を創作するのである。同じ御嶽ウタキに鎮り坐す神をぎ降ろしながら、場合によっては、一般に信じられている神の名を言わずして、意の動くままに、飛んでもない新しい神の名を言い出すが、その際は新しいのをイベ名として伝えていたのであって、これでイベ名の正体が朧げながらも知ることが出来たのである。対馬の神名の不可解なのは蓋し此の創作されたイベ名を伝えたものではないかと考える。

然るに、猶おここに併せ考えて見なければならぬ問題は、琉球における神々の高下ということと巫女ノロとの関係である。他の語を以て言えば、神に大小があり、高下があり、更に霊験の著しい神があり、これに反して霊験の余り聞えぬ神もあるが、こうした神々の相違に就いて、巫女ノロが如何なる交渉を有していたかと云うことである。併しながら、問題は割合に簡単に説明の出来ぬことであって、好んで巫女ノロカカる神が早く名を知られ、憑った神の託宣が有効であれば、その神の位置が向上し、かくて幾度か同じことが繰り返えされるうちに、何々の神の託宣は常に霊験があるとなれば、その神は他神を圧して名神大社に昇り、圧せられた神は叢祠藪神に降り、神々の世界にも淘汰の理法が行われていたと解して差支ないようである。

それでは、斯うした問題は、独り南方の嶋々に限り存したことで、内地の古代にはこれに類似し、又は共通した信仰は無かったかと云うに、此の事たるや、特に筆端を慎しまぬと、意外の誤解を受ける虞れがあるので、流石に無遠慮に物を書くのに馴れている私でも、余り突っ込んだことは差控えなければならぬが、許された範囲内で説を試みると、これと共通した信仰が、我が古代に顕然と存していたことだけは認めねばなるまいと思う。前に引用した「日本書紀」に、神后が親しく神主とならせ給い、烏賊津臣を審神サニワとして神意を承けさせられた折に、審神が、誰神か其名を知らんと問いしに、第一に撞賢木厳之御魂天疎向津姫命と答え、第二に天事代虚事代玉籤入彦厳之事代神と答え、第三に表筒男中筒男底筒男神に答えられている(詳細前掲の書紀の本文参照)。勿論、これは琉球のそれとは異り、同じ神を他の名で称えているものではないが、それにしても、神憑カムガカりという事は、必ずしも一神が憑るものではなくして、二神または三神が一時に憑り、審神の問うにつれて、その神々の名を称えるものであるという事だけは、拝察されるのである。

然るに、私の寡聞なる、これに類した文献の他にあることを知らぬので、これ以上のことは何も言われぬのであるが、琉球の例を以て古代を推すときは、教養のない巫女の間にあっては、或は一神を他の名で称えたり、或は同じ神を降ろしながら、前の時と後の時と名を異にするようなことが、往々にして在ったのではないかと想像されるのである。「神名帳」にある出雲の神魂伊能知奴志とか、「地神本紀」にある久々紀若室葛根神とか云うのは、或は巫女によって創作された神の名ではあるまいか。而して此の伝統を承けたものか、後世の巫女は隆んに神の名を創作したようだが、誰でも知っている八幡社の出現も、欽明朝に巫女(職業的の者ではないが)に憑りて『我は誉田の八幡丸なり』と神託されたので八幡神の名が起り〔四〕、菅公も村上朝に巫女(同上)に憑りて、天満大自在天神と託宣されたので、天満神の称が起ったなどは〔五〕、その顕著なる例証として挙げることが出来るのである。

更に巫女によって神格を向上した神としては、先ず八幡神をその徴証とすることが、好適でもあり、且つ安全だと考える。前にも言うた如く、八幡社は我国第一の託宣好きの神で、これを集めた「宇佐託宣集」だけでも、十八巻の多きに達している。従って国家に有事の際には、殆んど懈怠なく託宣をされるが、殊に著聞せるは、「続日本紀」天平勝宝二年十一月(辛卯朔)の条に、

巳酉、八幡神託宣向京、甲寅遣参議従四位上石川朝臣年足、侍従従五位下藤原朝臣魚名等、以為迎神使、路次諸国差発兵士一百人以上、前後駆除、又所歴之国、禁断殺生(中略)。十二月戊寅(中略)、迎八幡神於平群郡、是日入京、即於宮南梨原宮造新殿以為神宮、請僧四十口、悔過七日、丁亥大神禰宜尼大神朝臣杜女{其輿紫色/一同乗輿}拝東大寺。天皇{○孝/謙帝}太上天皇太后同亦行幸、是日百官及諸氏人等咸会於寺(中略)。奉大神一品比咩神二品(中略)。左大臣橘宿禰諸兄奉詔白神曰、天皇御命坐申賜、去辰年河内国大県郡智識寺坐盧舍那仏礼奉、則朕欲奉造登毛得不為、豊前国宇佐郡坐広幡八幡大神申賜閉止、神我天神地祇率伊左奈比必成奉事立不有、銅湯成、我身草木土、障事無奈佐牟止勅賜奈我良奴礼波、歓美奈毛念食、然猶止事不得為、恐家礼登毛御剣献事、恐美毛申賜久止申、尼杜女授従四位下主神大神朝臣田麻呂外従五位下、施東大寺封四千戸奴百人婢百人云々(国史大系本)。

の一条である。当時、孝謙女帝は、父聖武帝の宿願を継いで、盧舎那仏(即ち奈良の大仏)を鋳造せられんとしたが、鋳造術の幼稚なる、幾度か鋳損じたのを、これは仏像を鋳ることを、我国の神々が悦ばぬためだという風説があったので、殊の外に叡慮を悩まさせられた折に、真に突如として九州の一角にある八幡社が託宣して、必ず成就せしめんとの事であったので、かくは帝都に八幡神を迎えたのであるが、その盛儀の実に意外であったことは、続紀の記事に尽してある。更に「詞林采葉」巻一によれば、

聖武天皇(中略)正八幡大菩薩を此寺{○東/大寺}の鎮守{○手向山/八幡宮}と崇めたてまつらんとて、勅使を鎮西宇佐宮へたてまつらせ給ひければ、乗物なきよし勅答あるによて、帝のり給ふ神輿を奉らせ給ひしかば、やがて乗うつらせ給ふ、南都へ入せ給ふ、自其以来代々の御門の祖神一朝ノ宗廟四維八紘を擁護し給ふ者也。

とは、誠に以て託宣の力が如何に偉大であったか、千載の後からでも恐察されるのである。殊に、巫女である(社)が、禁色の輿に乗り、主神田麻呂の外従五位下に対して、従四位下に叙せらるるなど、巫女の勢力の如何に甚大であったかが推測されるのである。従って、斯く皇室の御信仰を深く受けていたればこそ、神護景雲三年七月、僧道鏡の事件の起るに及んで、和気清麻呂を宇佐八幡に遣して、神託を仰ぎ奉らしめたのである〔六〕。然るに、此の八幡神が清和朝に僧行教によって、石清水に分霊鎮座されてより、一段と神威を加え、更に清和源氏の棟梁達の信仰を博してから、式神として朝野の崇敬を受け、九州の一地方神であったのが、天下の高位神として、全国に祭られるようになったのである。

〔註一〕
此の事に関しては、柳田国男先生が、先年、折口信夫氏の宅で、琉球見聞談を二回ほど試みられた際に、詳しく承っていたのである。
〔註二〕
琉球出身の伊波普猷氏に、此の事の教示を仰いだが、「八幡伝記」の神々の名には、琉球語は多く発見されぬとのことであった。
〔註三〕
同上伊波普猷氏の「沖縄女性史」に同国の巫女の事が詳記してあり、且つ巫女の体系や関係が図になって示してある。篤学のお方の参照を望む。
〔註四〕
「八幡愚童訓」及びその他の書にも見えている。因みに言うが、八幡はヤハタと読むのが古訓であって、然もそのヤハタなる語は地形から来ているものであることは、既に小山田与清翁も「松屋叢話」及び「松屋筆記」に述べている。而してこれをハチマンと読んだのも新しいことではないが、此の読み方は僧侶が仏教に附会せんがために、古意にするところがあったのである。
〔註五〕
「北野縁起」及び「北野天神絵巻」の詞書にも見えていたと記憶している。
〔註六〕
託宣好きであった八幡神は、或意味から云えば、余りに饒舌に過ぎて、思わぬ失敗を招かれた事すらある。「続日本紀」天平勝宝三年七月の条に「八幡大神託宣曰、神吾不願矯託神命請取、封一千四百戸田一百四十町、徒旡所用如捨山野、宜奉返朝廷唯留常神田耳、依神宣行之」とあるのは、その一例である。更に習宜阿蘇麻呂が、八幡神の託宣を矯めて、僧道鏡に媚びた顛末、及び当時の大政治家であった藤原百川が、如何に此の八幡神の神威を有効に利用して、僧道鏡を退けたかに就いては、故田口卯吉翁の「史海」に載せた藤原百川伝に尽している。八幡神に就いては、猶お記したいことが沢山あるが、深入りして誤解を受けることも如何と考えたので割愛する。