日本巫女史/第一篇/第二章/第一節
第一節 巫女の行いし呪術の目的と種類
巫女は我国における呪術師の全部で無くして、僅にその一部分であることは既述した。従って、巫女の用いた呪術は、我国のそれの総てではなくして、是れ又その一部であることは、言うまでもない。それ故に、巫女の行うた巫術の目的にあっても、一般の呪術から見るときは、頗る局限されることとなるが、これは巫女史の立場から云えば、寧ろ当然の帰結であらねばならぬ。而して我国の固有呪法時代における巫女の呪術の目的は、大略左の如きものであったと考えられる。
- 第一 自然を制御し、又はこれを支配せんとせしこと。
- 第二 神(又は精霊)を善用又は悪用し、或は是等を征服せんとせしこと。
- 第三 霊魂を鎮め、或はこれを和めて、自己または宗族の保存を図りしこと。
- 第四 未来を識見して招福除災を企てしこと。
併しながら、目的と行動とは、分離することが困難である。換言すれば、是等の目的を遂行せんとする巫女の呪的所作は、巫女の職務として説明する方が便宜が多い。それ故に茲には、それと重複せぬ程度で解説し、その詳細は巫女の職務を既述する条に譲るとする。
第一の自然を制御し、又は支配せんとする目的の下に巫女の行った呪術は、私の知ってる限りでは、我国には実例も尠く、且つその態度も概して消極的であった。併しこれは言うまでもなく、我国の風土または気候の然らしめた結果である。勿論、我国にも、日ノ神、月ノ神、水ノ神、火ノ神、雨ノ神、風ノ神、土ノ神、木ノ神等の自然その物を信仰の対象とした神は古くから存し、更に国土の精霊と見るべき神御魂、高御魂、生魂、足魂、玉留魂等もあり、巫女は是等に対して呪術を以て、是等の神や精霊を通して制御し、又は支配し得るものと考えていたようであるが、その徴証を覓めて具体的に説明しようとすると、それが極めて稀薄なるに驚くのである。例えば、日ノ神(ここには太陽の意である)に対して『天の御陰、日の御陰』を
尤も、
第二の、神(又は精霊)を善用し、悪用し、或は是等を征服せんとした巫女の呪術に就いては、相当に多く存していたようである。一般の宗教学者が言うように、『神は理解されぬ以前に、先づ利用される』とある事実は、蓋し我国にも発見されることなのである。例えば「神武紀」の戌午の年夏四月に、神武帝が大和の孔舎衛坂に長髄彦と戦い、皇兄五瀬命流矢に傷き、王師全く進み戦うこと能わざりしときに、
- 天皇憂之、乃運神策於沖衿曰、今我是日神子孫、而向日征虜、此逆天道也。不若退還示弱礼祭神祇、背負日神之威、随影壓躡、如此則曾不血刃、虜必自敗(中略)。却至草香津、植盾而為雄誥焉。
とあるのは、畏きことながら神を利用して勝を制したものと拝察することが出来る。而して、「礼祭神祇」とか、「植盾為雄詰」とかあるのは、即ち「神業」であって、今から云えば呪術であって、然も此の呪術が巫女によって行われたことは疑いない(これに就いては、第七章の巫女と戦争の条を参照せられたい)。
而して神(精霊として)を悪用し、征服し、支配した呪術にあっては、「応神記」にある秋山之下氷壮夫と春山之霞壮夫の兄弟の母の行える所作が、よくこれを説明している。曰く、
- その兄なる子を恨みて、即ち伊豆志河の河島の節竹を取りて、八目の荒籠を作り、その河の石を取り、塩に合えて、その竹葉に裹み、
詛言 はしめけらく、此の竹葉の青むが如 、此の竹葉の萎むが如、青み萎み、又此の塩の盈ち乾るが如 盈ち乾よ、又此の石の沈むが如沈み臥せ。かく詛ひて、烟 の上に置かしめき。是を以て其の兄、八年の間干 き萎み病枯しき。故 その兄患ひ泣きて、その御祖(中山曰。母の意)に請へば、即ち其の詛戸 を返さしめき。ここに其の身本 の如くに安平 ぎき。
とある。これは明白に神を悪用し、且つ神を征服し、支配する信仰を現わしたものであって、然もその母は家族的巫女たることを明白に示している。ただ、此の呪術に就いて考うべきことは、此の母なる者は、新羅より我国に投化せる天ノ日矛に由縁ある者なるがゆえに、此の呪術は我国固有のものか、それとも新羅より将来したものが、その何れであるかの点である。併しながら、現在の学問の程度では、両者の区別を截然と断定する手掛りが無いので、今は姑らく我国固有のものとして取り扱うこととした。
第三の、霊魂を鎮め、又は
第四の未来を識見するとは、即ち卜占の呪術である。我国における卜占は、諾冊二尊が蛭子を儲けしとき『今吾が生めりし御子
- 其俗挙事行来有所云為、輙灼骨而卜、以占吉凶。
と見える如く、我が古代にあっては、殆ど事毎に太占を行うのを習礼としていたので、記・紀を始め、代々の記録にも、此の事例や作法が夥しきまでに載せてあるが、巫女が関係したことは、私の寡聞なる、纔に間接的の一例よりしか知らぬのである〔三〕。それでは巫女は一切の占術に関係せぬかと云えば、これは決して左様ではなく、種々なる占術を行うていたのである。今ここに固有時代に属するものを挙げると、その第一は琴占である。延暦の「皇大神宮儀式帳」六月条に、
- 以十五日夜亥時、第二御門仁御巫内人仁御琴給弖大御事(中山曰。大御命の意である)請祭弖云々。
とあるのが、それである。猶お巫女が神降ろしに呪具として琴を用いしこと、及び此の伊勢内宮の神降しの詳細に就いては、第五章第四節に述べる考えゆえ、参照を望む。第二は、片巫(志止々と称する鳥を以て占うもの)肱巫(米を用いて占うもの)であるが、これも後の機会に詳記することとして、今は保留する。
第三は、辻占(また
更に辻占の作法も古くは厳かに守られていたもので、「万葉集」巻十一に『逢はなくに夕占を問ふと
- フナトサヘ、ユウケノ神ニ、物トヘハ、道行人ヨ、ウラマサニセヨ。児女子云、持黄楊櫛、女三人、向三辻問之、又午歳女、午日問之云々。今案。三度誦此歌、作堺散米、鳴く櫛歯三度ノ後、堺内来人答ヲ、為ナシ内人ト、言語ヲ聞テハ推吉凶ヲ、云々。
とあるのも〔六〕、蓋し万葉頃の遺風を伝えたものであろう。而して後世になると、辻占を聴くは、性の男女を択ばぬようになったので、これを必ずしも巫女の所業の如く言うのは当らぬように思われるのであるが、併しその呪術の対象である
猶お巫女と占術との関係に就いて一言すべきことは、前に述べた辻占にせよ、又後に記す火占、歌占にせよ、その発生当時にあっては、専ら巫女が此の事を行いしに相違ないが、その方法が極めて簡単である上に、呪力も尠く、且つ別段の修練も要せぬこととて、遂に巫女の手から離れて民衆の手に移ったものと考える。それと同時に
- 〔註一〕
- 前掲の「輓近宗教学の研究」に拠った。
- 〔註二〕
- 「日本書紀」神代巻にある。
- 〔註三〕
- 「釈日本紀」巻五(国史大系本)。
- 〔註四〕
- 宇治の橋姫に就いては、種々なる伝説となって伝えられているが、私は辻祭の起原と同じく、変死者を橋畔に埋めた民俗に由来するものと考えている。
- 〔註五〕
- 我国には「袖モギ」と称して、神を祭る折に片袖を截る民俗があった。これに就いては、拙著「土俗私考」に、各地の例を集めて論じたことがある。
- 〔註六〕
- 「拾芥抄」は室町期に編纂されたものであるが、此の記事はずっと古いものと思う。猶お私の見たものは故実叢書本である。
- 〔註七〕
- 岐ノ神が女性であるとは、鈴木重郷胤翁の「日本書紀伝」に詳しい考証がある。