日本巫女史/第一篇/第五章/第三節

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日本巫女史

第一篇 固有呪法時代

第五章 巫女の作法と呪術の種類

第三節 鎮魂祭に現われたる呪術[編集]

我が古代人が我が霊魂を二つに分けて、一は荒魂アラミタマ——即ち生ける人の魂と、二は和魂ニギミタマ——即ち死せる人の魂としたことは既述したが、更に此の霊魂の解釈は、時勢と共に一段と発展して、人が病魔に襲われるのは、魂が身体の居るべきところに居られぬためである。それ故に、健康を続けんには、恒に魂を中府に置くようにしなければならぬと云うので、ここに鎮魂祭なるものが発生した。然るに、これに反して、死せる人の魂は、凶癘魂となって、疎び荒ぶるものである。これを鎮めるにも同じく鎮魂の神事なるものが工夫された。而して前者は、鈿女命及びその系統に属する猿女君サルメノキミが伝え、後者は伊賀の比自岐和気ヒジキワケに属する遊部アソビベなるものが承けたのである。私はこれに就いて、猶お少しく詳述して、両者の関係と、古代の霊魂に対する信仰とを、明かにしたいと思う。

生身魂イキミタマを鎮める方法に就いては、旧事本紀(第五天孫本紀)に左の如き典拠が載せてある。

宇摩志麻治命、以天神御祖授饒速日尊天璽瑞宝十種(中山曰。瑞宝十種は後に挙げる)。而奉献於天孫(中略)。宇摩志麻治命、十一月丙子朔庚寅、初斎瑞宝、奉為帝后鎮祭御魂、祈請寿祚、其鎮魂之祭、自比而始矣(中略)。凡厥鎮祭之日、猨女君等主其神楽、挙其言大謂一二三四五六七八九十、而神楽歌舞尤緣瑞宝、蓋謂斯歟云々(国史大系本)。

此の記事を文字通りに解釈すれば、鎮魂祭の本義は、瑞宝十種を斎うことに存するのである。而してその瑞宝とは、同じ旧事本紀(第三天神本紀)に、下の如く掲げてある。

天神天祖詔授天璽瑞宝十種、謂、瀛都ヲキツ鏡一、辺都ヘツ鏡一、八握剣一、生玉イクタマ一、死反シニカヘシ玉一、足玉一、道反玉一、蛇比礼一、蜂比礼一、品物クサクサノモノ比礼一、是也。天神御祖教詔曰、若有痛処者、令茲十宝謂一二三四五六七八九十、而布瑠部フルヘ由良由良止ユラユラト布瑠部、如是為之者死人反生矣。是則所謂布瑠部之言本矣云々(国史大系本)。

此の記事を読めば、多くの説明をなさずとも、直ちに是等の瑞宝十種の悉くが、純然たる呪具(Talisman)であることが知られると同時に、唱うるところの一二三の数字、及び由良由良の語が、これ又た純然たる呪文(Spell)であることが知られるのである。而して此の一事は、我国の呪術が医術的方面にも交渉を有していたことを示唆するものであって、然も此の呪術を行えば『死人反生』するものと、信じていたのである。「令義解」の職員令鎮魂の条に『謂鎮安也、人陽気曰魂、魂運也、言招離遊之運魂、鎮身体之中府、故曰鎮魂』とあるのも、又此の方面に触れているのである。

神代に発祥した鎮魂の祭儀は、列聖の間にも、毎年十一月の中の寅ノ日を以て、厳かに執り行われて来た。勿論、その時代により、多生は繁簡の差は在ったことと思うが、今日からは仔細にそれを知ることは出来ぬ。ここには、やや時代が降るけれども、此の祭儀の固定して永く規範となった、然も記録として最も古きものに属する「貞観儀式」(政事略第二十六要所収)から、本節に必要あるところだけを抄録する。

鎮魂祭儀 {十一月中寅日、中宮(祭儀)/准此、但東宮用巳日、}
其日所司預敷神座於宮内省庁事、次設大臣以下座於西舎南(中略)酉二点、大臣以下就西舎座、神祇伯以下率琴師、御巫、神部、卜部等、着榛摺衣、令持供神物、左右相分、入立庭中、神部昇自東階、置神宝(中山曰。十種の瑞宝)於堂上、次舁神机昇、御巫従之、次神部四人各持琴、左右相分(中略)。次大膳職、造酒司、供八代物、縫殿寮、率猨女昇自東側、就座、次内侍令賚御衣匣、自大内退出、昇自東階就座、治部省率雅楽寮楽人歌女等、昇自西側階就座、訖大臣出自西舎、昇自西側階、就堂上座(中略)。大臣宣賜縵木綿、丞称唯退、丞率録史生蔵部等、実木綿於筥、入先賜神祇官人(中略)。訖神祇伯喚琴師、各二人共称唯、次喚笛工、各二人、共称唯、伯命琴笛相和{○原/註略}四人共称唯、先吹笛一曲、次調琴声、訖琴師弾絃、与神部共歌二成、次神楽寮歌人同音共歌二成、神部二人候拍子、御巫始舞、毎舞巫部誉舞三週{○原/註略}大蔵録以安芸木綿二枚実於筥中、進置伯前、御巫覆宇気槽立其上、以桙撞槽、毎十度、畢、伯結木綿縵、訖、御巫舞訖、以諸御巫猨女舞畢(中略)。訖各々退出(史籍集覧本)。

此の記事によって考えれば、宮中に行われた鎮魂祭は、既載の「旧事本紀」の典拠と、「古事記」に記された天磐戸の鈿女命の所作とを基調として、僅にこれに二三の新しい祭儀の手続きを加えただけであって、その根幹となっている祭儀も信仰も、全く同一であることが、明白に看取せられるのである。而してその祭儀が呪術的であって、且つ信仰が、呪術思想に出発していることも、併せて拝察されるのである。

猶お平安期の鎮魂祭に就いては、その機会があれば記述したいと思うているが、根本の信仰にあっては、依然として呪術的範疇に属していたのである。因に云うが、鎮魂祭に関する史料を集めたものには「古事類苑」の神祇部があり、考証的のものには、伴信友翁の詳細を極めた「鎮魂伝」があり、由良由良の呪文に就いての委曲を尽した考証は、同翁著の「比古婆衣」にあり。更に一二三の数字を呪文とした理由(これはやや独断的のものではあるが)に就いては平田翁の「宮比神御伝記」がある。参照せらるると仕合せである。

然るに、これに反して、我が古代には、死人の魂を鎮むるにも、鎮魂の神事が行われていた。而してこれを行うものを「遊部」と称していた。遊部の典拠に就いては、「令集解」の喪葬令の条に、左の如き記載がある。

遊部者、終身勿事、故云遊部也、釈云(中略)。遊部、隔幽顕境、鎮凶癘魂之氏也、終身勿事、故云遊部、古記云遊部者、在大倭国高市郡、生目天皇之苗裔也、所以負遊部者、生目天皇之蘖、円目王娶伊賀比自支和気之女為妻也、凡天皇崩時者、比自支和気等到殯所、而供奉其事、仍取其二人名称禰義余此也、禰義者、負刀、並持戈、余此者、持酒食、並負刀、並入内供奉也、(中略)。後及於長谷天皇崩時、而依罄比自支和気、七日七夜不奉御食、依此阿良備多麻比岐、爾時諸国求其氏人、或人曰、円目王娶比自支和気為妻、是王可問云、仍召問、答云、然也、召其妻問、答云、我氏死絶、妾一人在耳、即指奉其事、女申云、女者不便負兵供奉、仍以其事移其夫円目王、即其夫代其妻而奉其事、依比和平給也、爾時詔自今日以後、手足毛成八束毛遊詔也、故名遊部君是也云々(国書刊行会本)。

是れによると大体次の如きことが知り得られる。

一、遊部とは、生目(垂仁)天皇の苗裔であった円目王に属し、中臣裔の猿女君以外に、一部の部曲カキベをなしていたこと。
二、その職務は、天皇の大喪に際し、殯所において、幽顕の境を隔てて、凶癘の魂を鎮めること。
三、然も此の神事は、伊賀の比自支和気の家に伝っていたこと。
四、神事を行うには、比自支和気の氏人二人を採り、その一人を禰義ネギと云い、他の一人を余此ヨシと云い、禰義は刀を負い、戈を持ち、余此は酒食を持ち(私の謂う葬宴の儀式化したものである)、刀を負い、殯所の内に入って供奉したこと。
五、然るに長谷(雄略)天皇の崩じた時に御食を奉らぬより荒びたので、比自支和気の氏人を求めた所、その多くが死に絶えて、円目王妃一人だけが残っていたので是れを召すこと。
六、女子では供奉に不便だと云うてその夫が代って勤めたこと。
七、遊部は手足の毛の八束になるまで遊べと詔ありて、総ての租調庸を免除されたこと。

而して此の比自支和気の家に伝えた鎮魂の作法が、猿女系のそれと同じく、全く呪術的祭儀と信仰であることは明白である。

然るに、茲に一言注意して置かなければならぬことは、かく猿女系の鎮魂は、生者に対して行われ、これに反して遊部系の鎮魂は、死者に対して行われるように記載してあるが、果たして此の記載のように太古から少しも渝ることなく行われて来たか否かという点である。換言すれば鎮魂をかく両様に差別しているけれども、元は両者同根より発生したものではなかったか否か、その間に、混用なり、併用なりが、ありはせぬかということである。而して更に、此の場合に併せ考えて見なければならぬのは、我が古代に支那において発達した陰陽道の「招魂」の呪術が早くも輸入され、然もそれが行われていたということである。仁徳帝が皇弟の菟道稚郎子が薨去せられた折に、

乃解髪跨屍、以三呼曰、我弟皇子、乃応時而活、自起以居。

とあるのは〔一〕、即ち「礼記」に載するナキタマヨバイまたは「楚辞」の注にある復の思想と作法とをそのまま移されたものである〔二〕。而して此の仁徳帝の行われた呪術的作法が、日本紀の編纂される折に後人から追記されたものかどうか、それは姑らく別とするも、此の呪術が陰陽道の影響を受けていることだけは明確である。従って斯うした事のあったことなどを考え併せると、生者に対して行われたとある鎮魂も、始めは死者に対して行われたものではなかったかという疑いの起るのである。前に引用した「旧事紀」の、瑞宝十種の呪術のうちに「死人反生」とあるのは此の事を想わせる。更に天武紀十四年十一月の条に、

丙寅、法蔵法師全鐘献白朮オケラ煎、是日為天皇招魂。

とあるが、当時の用語例より云えば、招魂は死者に対して行ったものである。而して後世の書ではあるが、兼好の「徒然草」に、

真言書の中に呼子鳥の鳴くは招魂の法をば行ふ(中山曰。此の事に就いて後章に述べる)次第あり。

とあるのも、其の事を裏付ているように考えられるのである。

而して是れに対する私の管見を極めて率直に言えば、猿女系の鎮魂祭も、元は遊部系の鎮魂の神事と同じく、死魂に対して行われたのであるが、神道が固定すると共に、墓祭葬宴であった天磐戸の神事が、専ら天照神の復活または再現のこととのみ解釈せられるようになったので、遂に両者を截然と区別するようになったのであろうと考えるのである。勿論、斯う言うものの現人を神と崇め、現人の魂を鎮めることの無かったと主張するのではなく、ただ鈿女命の行うた磐戸前の祭儀はそうであったろうと言うまでで、その点誤解なきよう敢て附記する次第である。

〔註一〕
「仁徳紀」に載せてある。
〔註二〕
「曲礼」「楚辞」の註に、此の事が詳記してあるが、有名な事であるだけに、原文を引用することは見合せた。