日本巫女史/第二篇/第三章/第三節
第三節 社会相に現われたる巫女の勢力
奈良朝の情熱歌人であった山上憶良が、天平五年三月に記した「沈痾自哀文」の一節に、
- 我何罪を犯し此重疾に遭ふ、初めて痾に沈みて已来年月稍久し(中略)。禍の伏する所、祟の隠るる所を知らんと欲し、亀卜の門、巫祝の室、往きて問はざる無し云々。
と載せてある〔一〕。憶良は渡唐留学までした当時の新知識であって、今で云えば、随分ハイカラであるべき人物であるにも拘らず、猶お病気となれば、巫祝の室に赴かざるを得なかったのは、巫祝の勢力が社会的に重きをなしていたことを物語るものである。更に奈良朝の大政治家であった吉備真備が、子孫のために「私教類聚」三十八則を残し、その三十一において莫用詐巫と題して『凡偽巫覡、莫入私家、巫覡毎来、詐行不絶』と記して(此の全文は後に掲げる)警戒した如き、又以て巫覡が社会的に相当の地歩を占めていたことが推測されるのである。而して私は、是等の巫覡のうち、特に巫女の勢力が中古の社会相に如何に現われていたかに就いて、管見を記すとする。
一 政治方面における巫女の勢力
祭政一致を国是としただけに、世が降っても、その規範は史上に多く貽されている。「欽明紀」十六年春二月の条に、百済王子恵が来朝して援兵を乞いしとき、蘇我稲目これに対して言うに、
- 昔在天皇大泊瀬{○雄/略帝}之世、汝国為高麗所逼、危甚累卵、於是天皇命神祇伯、敬受策於神祇、祝者迺託神語報曰、屈請建邦之神、往救将亡之主、必当国家謐靖、人物又安、由是請神往救、所以社稷安寧(中略)。頃聞、汝国輟而不祀、方今悛悔前過、修理神宮、奉祭神霊、国可昌盛、汝当莫忘云々。
とあるのは、よく此の問の消息を尽していて、然も神語を託する巫祝の勢力が、政治的にも、軍事的にも、顕然として信じられていたことが知られるのである。
而して斯くの如き状態は時に消長あるも、依然として政治に現われ、前に挙げた孝謙朝に東大寺の建立となったのも、称徳朝に僧道鏡に非望を懐かせ、更にこれが成否を神意に問うたのも、共に巫覡の力が政治に及ぼした影響と見ることが出来るのである。殊に奈良朝になってからは、此の余勢を承けてか、巫覡の跳梁はその極度に達し、政府も神託の濫出に苦しみ、これを禁断する法令は(その事は後に述べる)殆んど雨の如く下されたが、猶おその猖獗を奈何ともする事が出来なかった。嵯峨朝の初めに、太政官符を以て、国司に神託の真偽を検察せしめて、一面巫覡の跋扈を防ぎ、一面妖言と神託との詮議をしたのは、当時、前時代の遺弊を受けつつあるも、その剿絶の期し難きを覚った政府の弥縫策であることが知られると同時に、併せて奈良朝における巫覡の勢力を窺うことが出来るので、左にこれが官符を抄載する。
- 類聚三代格(巻一)太政官符(国史大系本)。
- 応撿察神託事
- 右被大納言正三位藤原朝臣園人宜偁、奉勅怪異之事、聖人不語、妖言之罪、法制不軽、而諸国民信狂言、申上寔繁、或言及国家、或忘陳福禍、敗法乱紀、莫甚於斯、宜仰諸国令加撿察、自今以後若有百姓輙称託宣者、不論男女、随事科決、但有神宣灼然其験尤著者、国司撿察定実言上、
- 弘仁三年九月二十六日
これが更に平安期となると、社会を挙げて、鬼神を恐れ、物ノ怪を信じた神経衰弱時代だけに、巫覡の妖言に惑溺する事一段と猛烈なるものがあった。藤原兼家が摂関の高位にいながら、賀茂の若宮のよく憑かる「打臥しの巫女」というを招ぎ、手ずから装束を奉り、冠を着せ、然も自分の膝に枕させて、物を占わせたとあるのは、「大鏡」の筆者が『さやうに近く召し寄さるに、言ふかひもなき程のものにもあらで、少し
殊に注意しなければならぬ点は、当代において藤原氏が、幼帝を擁し奉って政権を争うたため、その手段として往往巫蠱の疑獄を惹き起し、これを以て政治を陥れた事である。勿論、この手段たるや、決して平安朝に突如として悪辣なる政治家の間に発明されたものでなく、遠く国初時代から慣用せられて来たのであるが、奈良朝において猖んに悪用され、平安朝はこれを踏襲したに過ぎぬのであるが、深く迷信に拉われていた時代だけに、その陰険さは一段の熾烈を加えたのである。
「政事要略」巻七〇に載せた藤原為文、同方理、佐伯公行の妻(高階光子)、方理の妻(源氏)及び僧円能等が相謀り、上東門院、及びその父藤原道長を呪詛したという巫蠱罪の判決文は、当時の人心が如何に巫蠱の徒を恐れていたか、併せてその結果が如何に政治に現われたかを知るに便宜があるも、余りに長文なのでここに摘録することすら出来ぬのは遺憾である〔二〕。
併しながら、斯うした事件も平安朝にあっては決して珍しい事ではなかった。承和皇太子の廃されたのも、源高明が失脚したのも、巫蠱を利用した政治家の犠牲になられたのである。此の事は一般の歴史にも記されていることであるから、余り深く言うことは差控えるが、又以て巫蠱の勢力の侮ることの出来なかった事が知られるのである。「古今著聞集」巻一に、長暦二年大中臣佐国祭主となり、罪を獲て、翌三年六月に伊豆国へ流された。然るに、同七年十月と十六日の両回に、斎宮内侍に御託宣があり、同十九日に勅命によって、佐国が召還されたのは、託宣が政治を動かした例として最も適切なるものである。而してかかる事は後世にも往々行われたと見えて「康富記」文安五年九月二十九日の条に、西宮左大臣高明に従一位を贈ったが、これは備前国の某村人に神託があったのを、山科中将顕言が耳にし奏聞した為めだとある。
二 軍事方面における巫女の勢力
神策を受けることが、戦勝の唯一の原因とした時代にあっては、巫女が前代に引つづき、軍事方面に勢力を有することは当然である。「推古紀」十年春二月の条に、
- 来目皇子為撃新羅将軍、援諸神部、及国造伴造等、並軍衆二万五千人云々。
とある「神部」の解釈に就いては、学者の間に多少の異説も存しているようであるが、これは飯田武郷翁が説かれた如く、
- 神部とは(中略)中臣、斎部、猿女、鏡作、玉作、盾作、神服、倭文、麻績等の氏人、また其氏人に隷属せる人共をも、ひろく云う名なるが、今新羅を撃給わんとして、さる職掌ある人を授け給えるは、いかにと云に、これは兵士の方にはあらで、むねと神祭の為なりけり。さるは上古は、天皇を始奉り、大将軍を遣して叛者を伐しめ給えるも、まず神祭を厳にして、神に乞願い、吾軍の恙なくして、敵の亡びん事を祈願し給えるは、神武以来御代々々の史に数多く見えたるが如く、これ上古の道なれば、行先処々にて忌瓮坐え、神祭をなし給わん為に、諸ノ神部をも率て行き給うなり(日本書紀通釈その条)。
とあるのが、よく古代の事情を尽しているものと考える。記事が少し前後するが「雄略紀」九年三月の条に、
- 天皇欲親伐新羅、神戒天皇曰、無往也、天皇由是不果行。
とある此の神も、恐らく巫祝に憑って託宣されたものであろうと推察される〔三〕。更に「扶桑略記」巻六に、
養老四年九月、有征夷事、大隅日向両国乱逆、公家祈禱於宇佐宮、其禰宜辛島勝代豆米、相率神軍、行征彼国、打平其敵、大神託宣曰、合戦之間、多致殺生、宜修放生者、諸国放生会、始自此時矣(国史大系本)。
とあるのは、元より正史には見えぬ事であって、且つ放生会の縁起を説こうとする仏徒の術策のように思われるが、併し此の事は「濫觴抄」(群書類従本)にも載せてあるので、多少ともこれに似寄った事があったのではないかと考え直したので採録するとした。而して禰宜の辛島勝代豆米は即ち刀自であるから、女性であった事は推測に難くない。更に「将門記」には、巫倡があって将門を占い、これが意を迎えた事が記してある。巫倡の文字から推して、尋常の巫女でないようにも思われるが、兎に角に神策を問うに必要なる巫女が、陣中にいた事だけは明白である。
斯うした信仰は、伝統的に戦士の間に残り、合戦に際して血祭りをするとか〔四〕、又は兜に神体を籠めるとか〔五〕、鎧の袖に仏像を縫うとか〔六〕、様々なる工夫を凝らし、以て冥助を受けん事を祈ったものである。迥に後世の記事ではあるが、尾張国西春日井郡萩野村大字辻に、浅野秀長の腕塚というがある。俚伝に秀長山崎合戦の折に誉田別尊の神像を奉持して臨み、敵軍に包囲されて右腕を斬り落されたが、死地を脱して一命を保ち、安井村に隠栖して此の地に腕塚を築いたのだと云うている〔七〕。而して陣中に女性が禁止されるようになれば、巫女に代って男覡がこれを勤めるのは当然のことであって、壱岐の神職の棟梁である吉野末秋は、豊公征韓の際に前後七年間杉浦氏に属して従軍し、武運長久勝利の祈念を専とした。凱旋の後に食禄百石を賞賜せんとしたのを辞し、子孫永く壱岐国惣大宮司兼社家支配役たらん事を許されたとあるのは〔八〕、蓋しその一例である。猶お男覡を軍事探偵に用いた例は沢山あるが、これは巫女史に直接関係がないので省略した。
三 信仰方面における巫女の勢力
巫女の存在価値は、信仰方面にあるのであるから、これは改めて記すほどの事もないように思われるが、その信仰も時代によって多少とも変遷するものゆえ、茲にはその点を略述したいと思う。而して巫女が尤もその威力を発揮したと信ずべきものは、「日本後紀」巻十二に載せた左記の事件である。
- 延暦二十三年二月丙午朔(中略)。庚戌運収大和国石上社器仗於山城国葛野郡(中略)。二十四年春正月辛未朔廃朝、聖体{○桓/武帝}不予也(中略)。典闈建部千継被充春日祭使、聞平城松井坊有新神託女巫、便過請問、女巫云、今取所問不是凡人之事、宜聞其主、不然者不告所問、仍述聖体不予之状、即託語云、歴代御宇天皇、以慇懃之志所送納之神宝也、今踐穢吾庭、運收不当、所以唱天下諸神、勒諱贈天帝耳、登時入京密奏、即詔神祇官并所司等、立二幄於神宮、御飯盛銀笥、副御衣一襲、並納御轝、差典闈千継充使、召彼女巫、令鎮御魂、女巫通宵忿怒、託語如前、遅明乃和解(中略)。返納石上神社兵仗云々(国史大系本)。
石上神宮は物部氏(物部が霊界に通ずる者の
然るにこれとは事情を異にするが、巫女の徴験あることを記したものがある。「政事要略」巻七〇に「善家異記」を引用して、
- 先君、貞観二年、出為淡路守、至于四年、忽疾病危篤、時有一老媼、自阿波国来云、能見鬼知人死生、時先妣、引媼侍病、有裸鬼持椎、向府君臥処、於是丈夫一人怒、追却此鬼、如此一日一朝五六度、此丈夫即似府君
代 神、於是先考如言、祈禱氏神、媼亦云、丈夫追裸鬼、令過阿波鳴渡既畢、此日先考平復安和、其後六年春正月又疾病、即亦招媼侍病、媼云、前年所見丈夫、又於府君枕上悲泣云。此人運命已尽、無復生理、悲哉(中略)。其後数日、先考遂卒(中略)。此事雖迂誕、自所見、聊以記之、恐後代以余為鬼之薫狐焉(史籍集覧本)。
とあるのが、それである。而して「政事要略」の編者である惟宗允亮も、これには頗る感心したと見え、『詐巫之輩、雖其制、神験之者、為云其徴、載此記耳』と記している。
斯うした事件は、鬼を信じ巫を好んだ平安朝には、到底ここに挙げ尽せぬほど多く存しているが、就中、左の事件の如きは、神託の霊験を知る上に必要であると考えたので、最後の類例として抄出した。「大神宮諸雑事記」巻一に、
- 長元四年六月十七日、大神宮御祭也、仍斎内親王依例参宮(中略)。而爰斎王御託宣云、我皇大神宮之第一別宮荒祭宮也、而依大神宮勅宣天、此斎内親王仁所託宣也、故何者、寮頭相通、並妻藤原小木古曾及数従者共仁、年来狂言之詞巧天、我夫婦仁和、二所大神宮翔付御奈利、男女之子供仁荒祭宮乃付通給也、女房共仁和、今五所別宮乃付給也止号志天、巫覡之事遠護陳天、二宮化異之由遠称須、此尤奉為神明仁毛奉為皇帝仁毛、極不忠之企也云々。同年八月二十日寮頭相通者伊豆国、妻古木古曾子者隠岐国仁配流云々。
鎌倉期になると、流石に、武断政治を以て天下に号令しただけに、巫女を信頼する事、前代の如きものはなかったが、それでも決して絶無という次第ではなく、源頼朝ほどの人物でも、又これを全く閑却することは出来なかったのである。前掲「吾妻鏡」巻二治承五年七月八日の条に、「相模国大庭御厨庤
- 自去比黄蝶飛行、殊遍満鶴岡宮、是怪異也(中略)。有臨時神楽、此間大菩薩{○八/幡神}託巫女給曰、有叛逆者(中略)。日々夜々、奉窺二品{○源/頼朝}之運、能崇神与君、申行善政者、両三年中、彼輩如水沫可消滅云々。
と載せてある。これに反して、民間には、前代の余弊を承けて、巫女を崇拝して、鬼道を聴くことを悦んだ例が、夥しきまで存しているが、既に大体を尽したと信ずるので他は省略に従うた。
巫女の託宣によって、国家が神社を剏祭したことは、前に宇佐八幡宮及び北野天満宮のそれを挙げたが、かかる類例は猶お此の外にも存しているのである。本節の結末を急ぐために、茲には一二だけ掲げるにとどめるが、「伊呂波字類抄」筑前筥崎八幡宮の条に、
- 延喜二十一年六月二十一日、於観世音寺西大門、若宮一御子七歳女子橘滋子仁就御志天託宣(中略)。延長元年癸未歳、従大分宮遷御仏教已了、奉号筥崎宮矣。
とあり。更に「日本紀略」巻十二の長和四年六月二十日の条に『依疫神託宣、立神殿、奉崇重也』とあるのがそれである。霊験衰えたりと云えども、中古の信仰方面における巫女の勢力は、猶お後世からは信ずる事の出来ぬほどの強大さであった。
- 〔註一〕
- 「万葉集」巻五。
- 〔註二〕
- 平安朝の巫蠱の疑獄は、政治的であっただけに頗る複雑している。一々茲にそれ等の事件を挙げて批判することは出来ぬが、篤学の方々は一般の歴史によって夙に知って居らるることと思うので多く言うことを避けた。
- 〔註三〕
- 軍事と巫女との関係に就いては、第一篇に略述したので、本編には再びそれには触れぬ考えでいたのであるが、それでは折角集めた資料も無駄になるし、且つ第一篇に尽さぬ嫌いがあったので、又々記載することとした。かかる次第ゆえ記事の時代が前後して頗る不体裁のものとなってしまった。稿を改めればよいのであるが、それも思うにまかせず、そのままとしたことを深くお詫びする。
- 〔註四〕
- 軍神の血祭りと云うことは、よく物の本では見るが、さて我国に於いて具体的にその祭儀を記したものは寡見に入らぬ。敢て高示を俟つ。
- 〔註五〕
- 兜に仏像を収めて戦勝を祈った例は「聖徳太子伝暦」にも見えている。兜の頂辺を「八幡座」と云うのも、ここに神霊の宿るために言い出したものと思われる。
- 〔註六〕
- 鎧の袖裏、または胴に、不動尊その他の仏像を画き、または刺繍したものは、「集古十種」の武具部などにも載せてある。旗指物に神々の名を記したものは、余りに知られているので、改めて言わぬこととした。
- 〔註七〕
- 「西春日井郡誌」。
- 〔註八〕
- 「壱岐郷土史」。