日本巫女史/第一篇/第七章/第三節」を編集中

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==第三節 霊媒者としての巫女==
==第三節 霊媒者としての巫女==


我が古代人が、高天原に在す神々を地上に<ruby><rb>招</rb><rp>(</rp><rt>オ</rt><rp>)</rp></ruby>ぎ<ruby><rb>降</rb><rp>(</rp><rt>オロ</rt><rp>)</rp></ruby>すに就いて、如何なる方法が最も原始的かというに、私の考えたところでは、神の<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ヨ</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby><rb>代</rb><rp>(</rp><rt>シロ</rt><rp>)</rp></ruby>として樹てたる御柱(故愛山氏が韓国の神桿と似たものと論じたものである)の周囲を<ruby><rb>匝</rb><rp>(</rp><rt>メグ</rt><rp>)</rp></ruby>ることであったと信じている〔一〕、諾冊二尊が天ノ御柱を行き廻られたのは即ちそれであって、今に信仰に篤き者が神社に詣でた折に社殿を匝るのは、此の面影を伝えているものと考えるのである。併しながら、是れは単に高きに在す神を地上に降すだけであって、その<ruby><rb>降</rb><rp>(</rp><rt>オロ</rt><rp>)</rp></ruby>した神を身に<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ヨ</rt><rp>)</rp></ruby>らしめ、然も神の意を人に告げる所謂「霊媒者」又は「託宣者」となるには、如何なる方法が用いられたであろうか。而して私は是れに就いては、二つの方法が存したと考えている。即ち第一は、既述した鈿女命の場合に見えし如く、空槽伏せて踏み轟かし、跳躍して<ruby><rb>顕神明之憑談</rb><rp>(</rp><rt>カムガカリ</rt><rp>)</rp></ruby>の状態に入るのと、第二は畏くも神功皇后が行わせられた方法である。「日本書紀」巻九神功皇后九年の条に、左の如き記事が載せてある。
我が古代人が、高天原に在す神々を地上に<ruby><rb>招</rb><rp>(</rp><rt>オ</rt><rp>)</rp></ruby>ぎ<ruby><rb>降</rb><rp>(</rp><rt>オロ</rt><rp>)</rp></ruby>すに就いて、如何なる方法が最も原始的かというに、私の考えたところでは、神の<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ヨ</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby><rb>代</rb><rp>(</rp><rt>シロ</rt><rp>)</rp></ruby>として樹てたる御柱(故愛山氏が韓国の神桿と似たものと論じたものである)の周囲を<ruby><rb>匝</rb><rp>(</rp><rt>メグ</rt><rp>)</rp></ruby>ることであったと信じている〔一〕、諾冊二尊が天ノ御柱を行き廻られたのは即ちそれであって、今に信仰に篤き者が神社に詣でた折に社殿を匝るのは、此の面影を伝えているものと考えるのである。併しながら、是れは単に高きに在す神を地上に降すだけであって、その<ruby><rb>降</rb><rp>(</rp><rt>オロ</rt><rp>)</rp></ruby>した神を身に<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ヨ</rt><rp>)</rp></ruby>らしめ、然も神の意を人に告げる所謂「霊媒者」又は「託宣者」となるには、如何なる方法が用いられたであろうか。而して私は是れに就いては、二つの方法が存したと考えている。即ち第一は、既述した鈿女命の場合に見えし如く、空槽伏せて踏み轟かし、跳躍して<ruby><rb>顕神明之憑談</rb><rp>(</rp><rt>カムカガリ</rt><rp>)</rp></ruby>の状態に入るのと、第二は畏くも神功皇后が行わせられた方法である。「日本書紀」巻九神功皇后九年の条に、左の如き記事が載せてある。


: 三月壬申朔、皇后選吉日入斎宮、親為神主、則命武内宿禰令撫琴、喚中臣烏賊津使主、為<ruby><rb>審神者</rb><rp>(</rp><rt>サニハ</rt><rp>)</rp></ruby>、因以千繒高繒置琴頭尾、而請曰、先日教天皇(中山曰。仲哀天皇)者誰神也、願欲知其名、逮于七日七夜、乃答曰、神風伊勢国之、百伝度逢県之、拆鈴五十鈴宮所居神、名撞賢木厳之御魂天疎向津姫命焉。亦問之、除是神有神乎、答曰、幡荻穂出吾也、於尾田吾田節之淡郡所居神之有也、問亦有耶、答曰、於天事代、於虚事代、玉籤入彦厳之事代主神有之也。問亦有耶、答曰、有無之不知焉。於是審神者曰、今不答而更後有言乎、則対曰、於日向国橘小門之水底所居而、水葉稚之出居神、名表筒男、中筒男、底筒男神之有也。問亦有耶、答曰、有無之不知焉。遂不言且神矣。時得神語、随教而祭云々。(国史大系本)
: 三月壬申朔、皇后選吉日入斎宮、親為神主、則命武内宿禰令撫琴、喚中臣烏賊津使主、為<ruby><rb>審神者</rb><rp>(</rp><rt>サニハ</rt><rp>)</rp></ruby>、因以千桧高桧置琴頭尾、而請曰、先日教天皇(中山曰。仲哀天皇)者誰神也、願欲知其名、逮于七日七夜、乃答曰、神風伊勢国之、百伝度逢県之、拆鈴五十鈴宮所居神、名撞賢木厳之御魂天疎向津姫命焉。亦問之、除是神有神乎、答曰、幡荻穂出吾也、於尾田吾田節之淡郡所居神之有也、問亦有耶、答曰、於天事代、於虚事代、玉籤入彦厳之事代主神有之也。問亦有耶、答曰、有無之不知焉。於是審神者曰、今不答而更後有言乎、則対曰、於日向国橘小門之水底所居而、水葉稚之出居神、名表筒男、中筒男、底筒男神之有也。問亦有耶、答曰、有無之不知焉。遂不言且神矣。時得神語、随教而祭云々。(国史大系本)


神功皇后の征韓の大事業は、我が国家の発展上に一時代を劃した偉勲であった。従って、これを遂行せらるるに就いては、当時の習礼となっていた神々の加護を仰ぐため、神意に聴くこととなっていたので、皇后の尊き御身でありながら、此の神事を行わせられたのである。それ故に、その儀式において荘重を極め、その精神において原始神道の古義を遵び、我が三千年の歴史を通じて、寔に一例しか見ることの出来ぬ聖範を貽されているのである。「日本書紀」によれば、皇后は、一年の間に三度までも神に<ruby><rb>託</rb><rp>(</rp><rt>ツカ</rt><rp>)</rp></ruby>れていて、全く神人としての生活を送られていたのである。本居翁が『此の大后にかく神の<ruby><rb>託</rb><rp>(</rp><rt>ヨラ</rt><rp>)</rp></ruby>し賜へりしは、尋常の細事には非ず、永く財宝国を言向定め賜へる起本にしあれば、甚も重き事ぞかし』と説かれし如く〔二〕、国運を賭しての出征を神慮に聴くのであるから、皇后の御心尽し拝察するだに畏きことである。而して此の大事を決定すべき神意が、如何にして伝えられたか、それを前掲の「日本書紀」の記事に徴すると、
神功皇后の征韓の大事業は、我が国家の発展上に一時代を劃した偉勲であった。従って、これを遂行せらるるに就いては、当時の習礼となっていた神々の加護を仰ぐため、神意に聴くこととなっていたので、皇后の尊き御身でありながら、此の神事を行わせられたのである。それ故に、その儀式において荘重を極め、その精神において原始神道の古義を遵び、我が三千年の歴史を通じて、寔に一例しか見ることの出来ぬ聖範を貽されているのである。「日本書紀」によれば、皇后は、一年の間に三度までも神に<ruby><rb>託</rb><rp>(</rp><rt>ツカ</rt><rp>)</rp></ruby>れていて、全く神人としての生活を送られていたのである。本居翁が『此の大后にかく神の<ruby><rb>託</rb><rp>(</rp><rt>ヨラ</rt><rp>)</rp></ruby>し賜へりしは、尋常の細事には非ず、永く財宝国を言向定め賜へる起本にしあれば、甚も重き事ぞかし』と説かれし如く〔二〕、国運を賭しての出征を神慮に聴くのであるから、皇后の御心尽し拝察するだに畏きことである。而して此の大事を決定すべき神意が、如何にして伝えられたか、それを前掲の「日本書紀」の記事に徴すると、
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: 一、吉日を選んで斎宮に入られたこと
: 一、吉日を選んで斎宮に入られたこと
: 二、皇后親らが神主となられたこと
: 二、皇后親らが神主となられたこと
: 三、武内宿禰に琴を弾かせ、然もその琴の頭尾に千繒高繒を置かれたこと
: 三、武内宿禰に琴を弾かせ、然もその琴の頭尾に千桧高桧を置かれたこと
: 四、<ruby><rb>烏賊津使主</rb><rp>(</rp><rt>イカツノオミ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby><rb>審神</rb><rp>(</rp><rt>サニワ</rt><rp>)</rp></ruby>となし、問答体を以て託宣せられたこと
: 四、<ruby><rb>烏賊津使主</rb><rp>(</rp><rt>イカツノオミ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby><rb>審神</rb><rp>(</rp><rt>サニワ</rt><rp>)</rp></ruby>となし、問答体を以て託宣せられたこと
: 五、七日七夜に逮んで祈念せられたこと
: 五、七日七夜に逮んで祈念せられたこと
28行目: 28行目:
: 以意富多々泥古命為神主、而於御諸山拝祭意富美和之大神云々。
: 以意富多々泥古命為神主、而於御諸山拝祭意富美和之大神云々。


とあるのが、それである。而して此の語義に就いて、本居翁は『神主は神に奉仕る<ruby><rb>主人</rb><rp>(</rp><rt>ヌシ</rt><rp>)</rp></ruby>たる人を云ふ称なり』と先ず定義を下し、更に、
とあるのが、それである。而して此の語義に就いて、本居翁は『神主は神に奉仕る<ruby><rb>主人</rb><rp>(</rp><rt>ウシ</rt><rp>)</rp></ruby>たる人を云ふ称なり』と先ず定義を下し、更に、


: 思フに、神主と云ふ称は、もと此ノ段(中山曰。神功紀)の如く、神の命を請奉る時に、其神の託て命のりあるべき人を、初メより定め設くる其人を云ふ称にぞありけむ、かくてまた神に奉仕る人を云ふ称と為れるも、<ruby><rb>神託</rb><rp>(</rp><rt>カムガカリ</rt><rp>)</rp></ruby>のために設くる人よりうつれるなるべし。
: 思フに、神主と云ふ称は、もと此ノ段(中山曰。神功紀)の如く、神の命を請奉る時に、其神の託て命のりあるべき人を、初メより定め設くる其人を云ふ称にぞありけむ、かくてまた神に奉仕る人を云ふ称と為れるも、<ruby><rb>神託</rb><rp>(</rp><rt>カムガカリ</rt><rp>)</rp></ruby>のために設くる人よりうつれるなるべし。
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と説明している〔五〕。これに従うと、神主とは、神の託宣を人に<ruby><rb>中言</rb><rp>(</rp><rt>ナカコト</rt><rp>)</rp></ruby>する者という狭義のものとなってしまうのである。飯田武郷翁は本居説を認めながらも、猶お
と説明している〔五〕。これに従うと、神主とは、神の託宣を人に<ruby><rb>中言</rb><rp>(</rp><rt>ナカコト</rt><rp>)</rp></ruby>する者という狭義のものとなってしまうのである。飯田武郷翁は本居説を認めながらも、猶お


: 神主は、神に奉仕る<ruby><rb>主人</rb><rp>(</rp><rt>ヌシ</rt><rp>)</rp></ruby>たるを云ふ称なることは元よりなれど、此にかく皇后の親ら神主と為玉へるを以思ふに、なべて神に奉仕する称とはかはりて、いと重かるべし(中略)。大后に神の<ruby><rb>託</rb><rp>(</rp><rt>ヨリ</rt><rp>)</rp></ruby>て坐ける事も、神主と為て神の<ruby><rb>依坐</rb><rp>(</rp><rt>ヨリマシ</rt><rp>)</rp></ruby>と定まり賜へるが故なり。
: 神主は、神に奉仕る<ruby><rb>主人</rb><rp>(</rp><rt>ウシ</rt><rp>)</rp></ruby>たるを云ふ称なることは元よりなれど、此にかく皇后の親ら神主と為玉へるを以思ふに、なべて神に奉仕する称とはかはりて、いと重かるべし(中略)。大后に神の<ruby><rb>託</rb><rp>(</rp><rt>ヨリ</rt><rp>)</rp></ruby>て坐ける事も、神主と為て神の<ruby><rb>依坐</rb><rp>(</rp><rt>ヨリマシ</rt><rp>)</rp></ruby>と定まり賜へるが故なり。


と論じているが、少しく徹底せぬ嫌いがある〔六〕。更に鈴木重胤翁は
と論じているが、少しく徹底せぬ嫌いがある〔六〕。更に鈴木重胤翁は
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然るに、後世の巫女(私の所謂口寄系の市子)が降神の際に、大弓小弓をたたき、此の弓の起原は、古代天鈿女命が琴の代りに六張の弓を並べて弦を叩きしに由るなどと言うているのは、これは何事にも無理勿体をつけたがる陋劣なる心理から出たもので、我が古代の正しい記録には、かかる事は全く見えず、且つ神を降すに弓を用いることは、我が固有の呪術では無いと考えているので、此の事は巫女の徒が弓を用い始めた支那の呪術の輸入された習合時代に詳述することとする。
然るに、後世の巫女(私の所謂口寄系の市子)が降神の際に、大弓小弓をたたき、此の弓の起原は、古代天鈿女命が琴の代りに六張の弓を並べて弦を叩きしに由るなどと言うているのは、これは何事にも無理勿体をつけたがる陋劣なる心理から出たもので、我が古代の正しい記録には、かかる事は全く見えず、且つ神を降すに弓を用いることは、我が固有の呪術では無いと考えているので、此の事は巫女の徒が弓を用い始めた支那の呪術の輸入された習合時代に詳述することとする。


更に<ruby><rb>神降</rb><rp>(</rp><rt>カミオロ</rt><rp>)</rp></ruby>しする琴の頭尾に、千<ruby><rb></rb><rp>(</rp><rt>ハタ</rt><rp>)</rp></ruby>高<ruby><rb></rb><rp>(</rp><rt>ハタ</rt><rp>)</rp></ruby>を置いたと云う事に就いては、古くから学者の間に異説があって、今に定説を聞かぬのであるが、私の専攻している民俗神道学の方面から見ると、繒は即ち旛の意であって、細長い小旛を幾本か立てたのを、かく千繒高繒と形容したものと考えている。而して此の小旛を立てる目的は、琴の音につれて降りし神が歩んで来る道しるべに外ならぬものであって、賀茂の<ruby><rb>御阿礼</rb><rp>(</rp><rt>ミアレ</rt><rp>)</rp></ruby>の神事の折に、阿礼木に附ける<ruby><rb>阿礼旛</rb><rp>(</rp><rt>アレハタ</rt><rp>)</rp></ruby>と同じものであると信じている。更に民俗学的に言えば、蒙古のハタツクと称する、一本の箭の頭の所へ一面の鏡と、長さ二三尺ほどの色の布とを結びつけた〔一八〕その布と、同じ<ruby><rb>活</rb><rp>(</rp><rt>はた</rt><rp>)</rp></ruby>らきを持つものと考えている。更に一段と手近の例を示せば、三河国北設楽郡の山村に残っている花祭の踊りの庭に、ボテ(梵天の意か)から湯蓋(湯立釜を覆えるもの)まで、中空に曳き架ける縄と同じく〔一九〕、神の来る道のしるべと見るのが穏当であろうと考えるのである。
更に<ruby><rb>神降</rb><rp>(</rp><rt>カミオロ</rt><rp>)</rp></ruby>しする琴の頭尾に、千<ruby><rb></rb><rp>(</rp><rt>ハタ</rt><rp>)</rp></ruby>高<ruby><rb></rb><rp>(</rp><rt>ハタ</rt><rp>)</rp></ruby>を置いたと云う事に就いては、古くから学者の間に異説があって、今に定説を聞かぬのであるが、私の専攻している民俗神道学の方面から見ると、桧は即ち旛の意であって、細長い小旛を幾本か立てたのを、かく千桧高桧と形容したものと考えている。而して此の小旛を立てる目的は、琴の音につれて降りし神が歩んで来る道しるべに外ならぬものであって、賀茂の<ruby><rb>御阿礼</rb><rp>(</rp><rt>ミアレ</rt><rp>)</rp></ruby>の神事の折に、阿礼木に附ける<ruby><rb>阿礼旛</rb><rp>(</rp><rt>アレハタ</rt><rp>)</rp></ruby>と同じものであると信じている。更に民俗学的に言えば、蒙古のハタツクと称する、一本の箭の頭の所へ一面の鏡と、長さ二三尺ほどの色の布とを結びつけた〔一八〕その布と、同じ<ruby><rb>活</rb><rp>(</rp><rt>はた</rt><rp>)</rp></ruby>らきを持つものと考えている。更に一段と手近の例を示せば、三河国北設楽郡の山村に残っている花祭の踊りの庭に、ボテ(梵天の意か)から湯蓋(湯立釜を覆えるもの)まで、中空に曳き架ける縄と同じく〔一九〕、神の来る道のしるべと見るのが穏当であろうと考えるのである。


第四は、烏賊津使主(中山曰。「新撰姓氏録」には雷大臣に作る。宗源神事の中臣系の人で卜部である)を<ruby><rb>審神</rb><rp>(</rp><rt>サニワ</rt><rp>)</rp></ruby>となされたことであるが、此の審神とは「政事要略」第二十八賀茂臨時祭の条に、神后紀を引き、その分注に『審神者、言審察神明託宣之語也』云々とあり〔二〇〕、更に「釈日本紀」巻十一述義の条に『兼方案之、審神者也、分明請知所案之神之人也』とある〔二一〕。此の両説で、審神の解釈は、要を尽しているのであるが、猶これを平易に言えば、審神とは神の憑り代となれる者に問いかけ、答えを得て、その託宣の精細と諒解とを図るものである。後世の修験道の間に行われた<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ヨ</rt><rp>)</rp></ruby>り祈祷の場合には、神の憑り代となる者を中座(又は御幣持ち、ヨリキとも云う)と称し、審神の役に当る者を<ruby><rb>問口</rb><rp>(</rp><rt>トイクチ</rt><rp>)</rp></ruby>と称したものである。口寄の市子にも又た此の種の役割があって、信濃巫女では荷持と称する者が是れに当った。詳細は後章に記すので、茲では概要を述べるにとどめる。
第四は、烏賊津使主(中山曰。「新撰姓氏録」には雷大臣に作る。宗源神事の中臣系の人で卜部である)を<ruby><rb>審神</rb><rp>(</rp><rt>サニワ</rt><rp>)</rp></ruby>となされたことであるが、此の審神とは「政事要略」第二十八賀茂臨時祭の条に、神后紀を引き、その分注に『審神者、言審察神明託宣之語也』云々とあり〔二〇〕、更に「釈日本紀」巻十一述義の条に『兼方案之、審神者也、分明請知所案之神之人也』とある〔二一〕。此の両説で、審神の解釈は、要を尽しているのであるが、猶これを平易に言えば、審神とは神の憑り代となれる者に問いかけ、答えを得て、その託宣の精細と諒解とを図るものである。後世の修験道の間に行われた<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ヨ</rt><rp>)</rp></ruby>り祈祷の場合には、神の憑り代となる者を中座(又は御幣持ち、ヨリキとも云う)と称し、審神の役に当る者を<ruby><rb>問口</rb><rp>(</rp><rt>トイクチ</rt><rp>)</rp></ruby>と称したものである。口寄の市子にも又た此の種の役割があって、信濃巫女では荷持と称する者が是れに当った。詳細は後章に記すので、茲では概要を述べるにとどめる。


第五の、七日七夜に<ruby><rb>逮</rb><rp>(</rp><rt>およ</rt><rp>)</rp></ruby>んで皇后が神を降すことに努めたとあるが、此の日時の間において、如何なる作法が行われたかは、記録が無いので、何事も言うことが出来ぬ。勿論、神を降す太祝詞もあったろうし、これに伴う神秘的の祭儀も伴うていたことと想うが、茲にはそれ以上に言うべき何等の手掛りさえ有していぬのである。ただ是れに就いて想い起こされるのは、古く我国で神を招ぎ降す場合に、如何なる呪文(Spell)と云おうか、祷文(Charm)と云おうか、兎に角にこれに類した祝詞のようなものが有ったか、無かったかと云う一事である。元より後世の記録ではあるが、「皇大神宮建久年中行事」に載せた左の記事は、少しでも此の事を考えさせる資料になると信ずるので、茲に要点だけを抄録する。
第五の、七日七夜に<ruby><rb>逮</rb><rp>(</rp><rt>およ</rt><rp>)</rp></ruby>んで皇后が神を降すことに努めたとあるが、此の日時の間において、如何なる作法が行われたかは、記録が無いので、何事も言うことが出来ぬ。勿論、神を降す太祝詞もあったろうし、これに伴う神秘的の祭儀も伴うていたことと想うが、茲にはそれ以上に言うべき何等の手掛りさえ有していぬのである。ただ是れに就いて思い起こされるのは、古く我国で神を招ぎ降す場合に、如何なる呪文(Spell)と云おうか、祷文(Charm)と云おうか、兎に角にこれに類した祝詞のようなものが有ったか、無かったかと云う一事である。元より後世の記録ではあるが、「皇大神宮建久年中行事」に載せた左の記事は、少しでも此の事を考えさせる資料になると信ずるので、茲に要点だけを抄録する。


: 六月十五日御占神事(中略)。御巫内人{衣/冠}自外幣段<ruby><rb>鵄尾</rb><rp>(</rp><rt>トヒノヲノ</rt><rp>)</rp></ruby>御琴請(中略)。次以笏御琴掻三度、度毎有警蹕、次奉下神、其御歌。
: 六月一五日御占神事(中略)。御巫内人{衣/冠}自外幣段<ruby><rb>鵄尾</rb><rp>(</rp><rt>トヒノヲノ</rt><rp>)</rp></ruby>御琴請(中略)。次以笏御琴掻三度、度毎有警蹕、次奉下神、其御歌。
:  <ruby><rb>阿波利矢</rb><rp>(</rp><rt>アハリヤ</rt><rp>)</rp></ruby>。<ruby><rb>遊波須度万宇佐奴</rb><rp>(</rp><rt>アソビハストマウサヌ</rt><rp>)</rp></ruby>。<ruby><rb>阿佐久良爾</rb><rp>(</rp><rt>アサクラニ</rt><rp>)</rp></ruby>。<ruby><rb>天津神国津神</rb><rp>(</rp><rt>アマツカミクニツカミ</rt><rp>)</rp></ruby>。<ruby><rb>於利万志万世</rb><rp>(</rp><rt>オリマシマセ</rt><rp>)</rp></ruby>。
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: 于時大物忌父、正権神主、不浄不信疑以人別姓名、為某神主若有不浄事申(中略)。御琴掻内嘯、件嘯音鳴以清知、以不鳴不浄知也(中略)。其後又御巫内人三度御琴掻、警蹕之後奉上神、御歌如本、但所奉下神御名申、今度帰御申云々。(続群書類従本。但し御歌の訓み方は伴信友翁に従った)。
: 于時大物忌父、正権神主、不浄不信疑以人別姓名、為某神主若有不浄事申(中略)。御琴掻内嘯、件嘯音鳴以清知、以不鳴不浄知也(中略)。其後又御巫内人三度御琴掻、警蹕之後奉上神、御歌如本、但所奉下神御名申、今度帰御申云々。(続群書類従本。但し御歌の訓み方は伴信友翁に従った)。


92行目: 92行目:
: 日向の国の橘の小門の<ruby><rb>水底</rb><rp>(</rp><rt>ミナソコ</rt><rp>)</rp></ruby>にいて、水葉の<ruby><rb>稚</rb><rp>(</rp><rt>ワカヤカ</rt><rp>)</rp></ruby>に出て居る神
: 日向の国の橘の小門の<ruby><rb>水底</rb><rp>(</rp><rt>ミナソコ</rt><rp>)</rp></ruby>にいて、水葉の<ruby><rb>稚</rb><rp>(</rp><rt>ワカヤカ</rt><rp>)</rp></ruby>に出て居る神


云々と答えられているが、かく一句を発する毎に<ruby><rb>冠辞</rb><rp>(</rp><rt>まくらことば</rt><rp>)</rp></ruby>を用い、更に語意を強め、用語を荘重にするために<ruby><rb>折句</rb><rp>(</rp><rt>おりく</rt><rp>)</rp></ruby>を用いているところは、立派な叙事詩として見るべきものがある。我国の詩は叙事詩に始まり、然もその叙事詩は必ず一人称を以て叙べられている。これは神の託宣に胚胎し、併せて<ruby><rb>神語</rb><rp>(</rp><rt>カミゴト</rt><rp>)</rp></ruby>に発生した為めである。而して此の事は、アイヌの<ruby><rb>叙事詩</rb><rp>(</rp><rt>ユカラ</rt><rp>)</rp></ruby>に徴するも、琉球の<ruby><rb>託宣</rb><rp>(</rp><rt>ミセセル</rt><rp>)</rp></ruby>に見るも、決して衍らぬことを証明しているのである。
云々と答えられているが、かく一句を発する毎に<ruby><rb>冠辞</rb><rp>(</rp><rt>まくらことば</rt><rp>)</rp></ruby>を用い、更に語意を強め、用語を荘重にするために<ruby><rb>折句</rb><rp>(</rp><rt>おりく</rt><rp>)</rp></ruby>を用いているところは、立派な叙事詩として見るべきものがある。我国の誌は叙事詩に始まり、然もその叙事詩は必ず一人称を以て叙べられている。これは神の託宣に胚胎し、併せて神語に発生した為めである。而して此の事は、アイヌの<ruby><rb>叙事詩</rb><rp>(</rp><rt>ユカラ</rt><rp>)</rp></ruby>に徴するも、琉球の<ruby><rb>託宣</rb><rp>(</rp><rt>ミセセル</rt><rp>)</rp></ruby>に見るも、決して衍らぬことを証明しているのである。


私は本節を終るに際し、特に言明して置かねばならぬ事がある。それは外でもなく、私は決して神功皇后を以て、巫女なり霊媒者なりと申すものでは無く、ただ皇后が親ら行わせられた神事の形式、内容、及び結果が、偶々後世の巫女及び霊媒者の行うところと似通っていたに過ぎぬと云うことである。私の不文のため、意余って筆足らず、或は皇后を以て巫女または霊媒者と誤解させる点がありはせぬかと思うと畏きに堪えず、ここに此の事を附記して不文の罪を謝する次第である。
私は本節を終るに際し、特に言明して置かねばならぬ事がある。それは外でもなく、私は決して神功皇后を以て、巫女なり霊媒者なりと申すものでは無く、ただ皇后が親ら行わせられた神事の形式、内容、及び結果が、偶々後世の巫女及び霊媒者の行うところと似通っていたに過ぎぬと云うことである。私の不文のため、意余って筆足らず、或は皇后を以て巫女または霊媒者と誤解させる点がありはせぬかと思うと畏きに堪えず、ここに此の事を附記して不文の罪を謝する次第である。
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; 〔注一〇〕 : 「出雲懐橘談」の杵築の条(続々群書類従本の地理部所収)
; 〔注一〇〕 : 「出雲懐橘談」の杵築の条(続々群書類従本の地理部所収)
; 〔注一一〕 : 「三嶋大祝家譜資料」及び同書に引用せる「三嶋大祝記録」並びに「予樟記」等に載せてある。
; 〔注一一〕 : 「三嶋大祝家譜資料」及び同書に引用せる「三嶋大祝記録」並びに「予樟記」等に載せてある。
; 〔注一二〕 : 我国の神々と音楽との関係は、原始神道史における重要なる問題で、ここには略述する事さえ困難であるが、私見を摘要すれば、我国の神々は、その神々の系統に属する音楽を有していたようである。例えば、出雲系の神は琴鈴を、高天原系の神も琴鈴を、南方系の神は臼太鼓と称する臼を楽器としたのを、更に笛を鼓をと云ったように特殊のものが在った。「政事要略」第二十八賀茂臨時祭の条に「古老云、昔臨箕攪其背遊」とあるのは、賀茂社に限られた音楽であり、「郷土研究」一ノ四に載せた、磐城国石城郡草野村大字北神谷の白山神社の祭に、氏子の壮者が鍬と鋤とをたたいて踊るのも、此の社に限られた音楽である。而して是等の音楽は、その始めにあっては、神の声であった。それが追々と神が整理され、音楽が統一されるようになって、琴、鈴、鼓、笛が、神の声を代表するようになり、更にそれが変化して、是等の音楽を奏することは、神が出現するときの合図と云うように解釈されて来たのである。巫女が弓弦をたたき、又は鼓を打てば、神を呼び出し得るものと考えたのは、此の信仰に由来しているのである。猶お、巫女と、音楽や、楽器の関係に就いては、本文の後章に記すゆえ、参照せられたい。
; 〔注一二〕 : 我国の神々と音楽との関係は、原始神道史における重要なる問題で、ここには略述する事さえ困難であるが、私見を摘要すれば、我国の神々は、その神々の系統に属する音楽を有していたようである。例えば、出雲系の神は琴鈴を、高天原系の神も琴鈴を、南方系の神は臼太鼓と称する臼を楽器としたのを、更に笛を鼓をと云ったように特殊のものが在った。「政事政略」第二十八賀茂臨時祭の条に「古老云、昔臨箕攪其背遊」とあるのは、賀茂社に限られた音楽であり、「郷土研究」一ノ四に載せた、磐城国石城郡草野村大字北神谷の白山神社の祭に、氏子の壮者が鍬と鋤とをたたいて踊るのも、此の社に限られた音楽である。而して是等の音楽は、その始めにあっては、神の声であった。それが追々と神が整理され、音楽が統一されるようになって、琴、鈴、鼓、笛が、神の声を代表するようになり、更にそれが変化して、是等の音楽を奏することは、神が出現するときの合図と云うように解釈されて来たのである。巫女が弓弦をたたき、又は鼓を打てば、神を呼び出し得るものと考えたのは、此の信仰に由来しているのである。猶お、巫女と、音楽や、楽器の関係に就いては、本文の後章に記すゆえ、参照せられたい。
; 〔注一三〕 : 「神道問答」巻下(大日本風教叢書本第八輯)
; 〔注一三〕 : 「神道問答」巻下(大日本風教叢書本第八輯)
; 〔注一四〕 : 前掲の「奈留別志」。
; 〔注一四〕 : 前掲の「奈留別志」。
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