「日本巫女史/第一篇/第七章/第三節」を編集中
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==第三節 霊媒者としての巫女== | ==第三節 霊媒者としての巫女== | ||
我が古代人が、高天原に在す神々を地上に<ruby><rb>招</rb><rp>(</rp><rt>オ</rt><rp>)</rp></ruby>ぎ<ruby><rb>降</rb><rp>(</rp><rt>オロ</rt><rp>)</rp></ruby>すに就いて、如何なる方法が最も原始的かというに、私の考えたところでは、神の<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ヨ</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby><rb>代</rb><rp>(</rp><rt>シロ</rt><rp>)</rp></ruby>として樹てたる御柱(故愛山氏が韓国の神桿と似たものと論じたものである)の周囲を<ruby><rb>匝</rb><rp>(</rp><rt>メグ</rt><rp>)</rp></ruby>ることであったと信じている〔一〕、諾冊二尊が天ノ御柱を行き廻られたのは即ちそれであって、今に信仰に篤き者が神社に詣でた折に社殿を匝るのは、此の面影を伝えているものと考えるのである。併しながら、是れは単に高きに在す神を地上に降すだけであって、その<ruby><rb>降</rb><rp>(</rp><rt>オロ</rt><rp>)</rp></ruby>した神を身に<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ヨ</rt><rp>)</rp></ruby>らしめ、然も神の意を人に告げる所謂「霊媒者」又は「託宣者」となるには、如何なる方法が用いられたであろうか。而して私は是れに就いては、二つの方法が存したと考えている。即ち第一は、既述した鈿女命の場合に見えし如く、空槽伏せて踏み轟かし、跳躍して<ruby><rb>顕神明之憑談</rb><rp>(</rp><rt> | 我が古代人が、高天原に在す神々を地上に<ruby><rb>招</rb><rp>(</rp><rt>オ</rt><rp>)</rp></ruby>ぎ<ruby><rb>降</rb><rp>(</rp><rt>オロ</rt><rp>)</rp></ruby>すに就いて、如何なる方法が最も原始的かというに、私の考えたところでは、神の<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ヨ</rt><rp>)</rp></ruby>り<ruby><rb>代</rb><rp>(</rp><rt>シロ</rt><rp>)</rp></ruby>として樹てたる御柱(故愛山氏が韓国の神桿と似たものと論じたものである)の周囲を<ruby><rb>匝</rb><rp>(</rp><rt>メグ</rt><rp>)</rp></ruby>ることであったと信じている〔一〕、諾冊二尊が天ノ御柱を行き廻られたのは即ちそれであって、今に信仰に篤き者が神社に詣でた折に社殿を匝るのは、此の面影を伝えているものと考えるのである。併しながら、是れは単に高きに在す神を地上に降すだけであって、その<ruby><rb>降</rb><rp>(</rp><rt>オロ</rt><rp>)</rp></ruby>した神を身に<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ヨ</rt><rp>)</rp></ruby>らしめ、然も神の意を人に告げる所謂「霊媒者」又は「託宣者」となるには、如何なる方法が用いられたであろうか。而して私は是れに就いては、二つの方法が存したと考えている。即ち第一は、既述した鈿女命の場合に見えし如く、空槽伏せて踏み轟かし、跳躍して<ruby><rb>顕神明之憑談</rb><rp>(</rp><rt>カムカガリ</rt><rp>)</rp></ruby>の状態に入るのと、第二は畏くも神功皇后が行わせられた方法である。「日本書紀」巻九神功皇后九年の条に、左の如き記事が載せてある。 | ||
: 三月壬申朔、皇后選吉日入斎宮、親為神主、則命武内宿禰令撫琴、喚中臣烏賊津使主、為<ruby><rb>審神者</rb><rp>(</rp><rt>サニハ</rt><rp>)</rp></ruby>、因以千繒高繒置琴頭尾、而請曰、先日教天皇(中山曰。仲哀天皇)者誰神也、願欲知其名、逮于七日七夜、乃答曰、神風伊勢国之、百伝度逢県之、拆鈴五十鈴宮所居神、名撞賢木厳之御魂天疎向津姫命焉。亦問之、除是神有神乎、答曰、幡荻穂出吾也、於尾田吾田節之淡郡所居神之有也、問亦有耶、答曰、於天事代、於虚事代、玉籤入彦厳之事代主神有之也。問亦有耶、答曰、有無之不知焉。於是審神者曰、今不答而更後有言乎、則対曰、於日向国橘小門之水底所居而、水葉稚之出居神、名表筒男、中筒男、底筒男神之有也。問亦有耶、答曰、有無之不知焉。遂不言且神矣。時得神語、随教而祭云々。(国史大系本) | : 三月壬申朔、皇后選吉日入斎宮、親為神主、則命武内宿禰令撫琴、喚中臣烏賊津使主、為<ruby><rb>審神者</rb><rp>(</rp><rt>サニハ</rt><rp>)</rp></ruby>、因以千繒高繒置琴頭尾、而請曰、先日教天皇(中山曰。仲哀天皇)者誰神也、願欲知其名、逮于七日七夜、乃答曰、神風伊勢国之、百伝度逢県之、拆鈴五十鈴宮所居神、名撞賢木厳之御魂天疎向津姫命焉。亦問之、除是神有神乎、答曰、幡荻穂出吾也、於尾田吾田節之淡郡所居神之有也、問亦有耶、答曰、於天事代、於虚事代、玉籤入彦厳之事代主神有之也。問亦有耶、答曰、有無之不知焉。於是審神者曰、今不答而更後有言乎、則対曰、於日向国橘小門之水底所居而、水葉稚之出居神、名表筒男、中筒男、底筒男神之有也。問亦有耶、答曰、有無之不知焉。遂不言且神矣。時得神語、随教而祭云々。(国史大系本) | ||
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: 以意富多々泥古命為神主、而於御諸山拝祭意富美和之大神云々。 | : 以意富多々泥古命為神主、而於御諸山拝祭意富美和之大神云々。 | ||
とあるのが、それである。而して此の語義に就いて、本居翁は『神主は神に奉仕る<ruby><rb>主人</rb><rp>(</rp><rt> | とあるのが、それである。而して此の語義に就いて、本居翁は『神主は神に奉仕る<ruby><rb>主人</rb><rp>(</rp><rt>ウシ</rt><rp>)</rp></ruby>たる人を云ふ称なり』と先ず定義を下し、更に、 | ||
: 思フに、神主と云ふ称は、もと此ノ段(中山曰。神功紀)の如く、神の命を請奉る時に、其神の託て命のりあるべき人を、初メより定め設くる其人を云ふ称にぞありけむ、かくてまた神に奉仕る人を云ふ称と為れるも、<ruby><rb>神託</rb><rp>(</rp><rt>カムガカリ</rt><rp>)</rp></ruby>のために設くる人よりうつれるなるべし。 | : 思フに、神主と云ふ称は、もと此ノ段(中山曰。神功紀)の如く、神の命を請奉る時に、其神の託て命のりあるべき人を、初メより定め設くる其人を云ふ称にぞありけむ、かくてまた神に奉仕る人を云ふ称と為れるも、<ruby><rb>神託</rb><rp>(</rp><rt>カムガカリ</rt><rp>)</rp></ruby>のために設くる人よりうつれるなるべし。 | ||
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と説明している〔五〕。これに従うと、神主とは、神の託宣を人に<ruby><rb>中言</rb><rp>(</rp><rt>ナカコト</rt><rp>)</rp></ruby>する者という狭義のものとなってしまうのである。飯田武郷翁は本居説を認めながらも、猶お | と説明している〔五〕。これに従うと、神主とは、神の託宣を人に<ruby><rb>中言</rb><rp>(</rp><rt>ナカコト</rt><rp>)</rp></ruby>する者という狭義のものとなってしまうのである。飯田武郷翁は本居説を認めながらも、猶お | ||
: 神主は、神に奉仕る<ruby><rb>主人</rb><rp>(</rp><rt> | : 神主は、神に奉仕る<ruby><rb>主人</rb><rp>(</rp><rt>ウシ</rt><rp>)</rp></ruby>たるを云ふ称なることは元よりなれど、此にかく皇后の親ら神主と為玉へるを以思ふに、なべて神に奉仕する称とはかはりて、いと重かるべし(中略)。大后に神の<ruby><rb>託</rb><rp>(</rp><rt>ヨリ</rt><rp>)</rp></ruby>て坐ける事も、神主と為て神の<ruby><rb>依坐</rb><rp>(</rp><rt>ヨリマシ</rt><rp>)</rp></ruby>と定まり賜へるが故なり。 | ||
と論じているが、少しく徹底せぬ嫌いがある〔六〕。更に鈴木重胤翁は | と論じているが、少しく徹底せぬ嫌いがある〔六〕。更に鈴木重胤翁は | ||
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; 〔注一〇〕 : 「出雲懐橘談」の杵築の条(続々群書類従本の地理部所収) | ; 〔注一〇〕 : 「出雲懐橘談」の杵築の条(続々群書類従本の地理部所収) | ||
; 〔注一一〕 : 「三嶋大祝家譜資料」及び同書に引用せる「三嶋大祝記録」並びに「予樟記」等に載せてある。 | ; 〔注一一〕 : 「三嶋大祝家譜資料」及び同書に引用せる「三嶋大祝記録」並びに「予樟記」等に載せてある。 | ||
; 〔注一二〕 : | ; 〔注一二〕 : 我国の神々と音楽との関係は、原始神道史における重要なる問題で、ここには略述する事さえ困難であるが、私見を摘要すれば、我国の神々は、その神々の系統に属する音楽を有していたようである。例えば、出雲系の神は琴鈴を、高天原系の神も琴鈴を、南方系の神は臼太鼓と称する臼を楽器としたのを、更に笛を鼓をと云ったように特殊のものが在った。「政事政略」第二十八賀茂臨時祭の条に「古老云、昔臨箕攪其背遊」とあるのは、賀茂社に限られた音楽であり、「郷土研究」一ノ四に載せた、磐城国石城郡草野村大字北神谷の白山神社の祭に、氏子の壮者が鍬と鋤とをたたいて踊るのも、此の社に限られた音楽である。而して是等の音楽は、その始めにあっては、神の声であった。それが追々と神が整理され、音楽が統一されるようになって、琴、鈴、鼓、笛が、神の声を代表するようになり、更にそれが変化して、是等の音楽を奏することは、神が出現するときの合図と云うように解釈されて来たのである。巫女が弓弦をたたき、又は鼓を打てば、神を呼び出し得るものと考えたのは、此の信仰に由来しているのである。猶お、巫女と、音楽や、楽器の関係に就いては、本文の後章に記すゆえ、参照せられたい。 | ||
; 〔注一三〕 : 「神道問答」巻下(大日本風教叢書本第八輯) | ; 〔注一三〕 : 「神道問答」巻下(大日本風教叢書本第八輯) | ||
; 〔注一四〕 : 前掲の「奈留別志」。 | ; 〔注一四〕 : 前掲の「奈留別志」。 |