日本巫女史/第一篇/第七章/第五節」を編集中

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巫女が神託を宣べるに際し、これを歌謡体の律語を以てしたことは屡記した如くである。更に復言すれば、神を身に憑けるために、巫女が<ruby><rb>神招</rb><rp>(</rp><rt>カミオ</rt><rp>)</rp></ruby>ぎの歌を謡い、音楽を奏し、或は起って舞いなどして、愈々神がかりの状態に入って託宣するとすれば、その発するものは<ruby><rb>神語</rb><rp>(</rp><rt>カミゴト</rt><rp>)</rp></ruby>であり、<ruby><rb>祝詞</rb><rp>(</rp><rt>ノリト</rt><rp>)</rp></ruby>であるから、平談俗語を以てせずして、律語雅言であるべきことは、当然である。而して茲に、古代における託宣の詞そのままの形に近いものを伝えたと信ずべき二三の例証を挙げ、然る後に多少の管見を加えるとする。「出雲国風土記」意宇郡の条に、
巫女が神託を宣べるに際し、これを歌謡体の律語を以てしたことは屡記した如くである。更に復言すれば、神を身に憑けるために、巫女が<ruby><rb>神招</rb><rp>(</rp><rt>カミオ</rt><rp>)</rp></ruby>ぎの歌を謡い、音楽を奏し、或は起って舞いなどして、愈々神がかりの状態に入って託宣するとすれば、その発するものは<ruby><rb>神語</rb><rp>(</rp><rt>カミゴト</rt><rp>)</rp></ruby>であり、<ruby><rb>祝詞</rb><rp>(</rp><rt>ノリト</rt><rp>)</rp></ruby>であるから、平談俗語を以てせずして、律語雅言であるべきことは、当然である。而して茲に、古代における託宣の詞そのままの形に近いものを伝えたと信ずべき二三の例証を挙げ、然る後に多少の管見を加えるとする。「出雲国風土記」意宇郡の条に、


: 国引ませる八束水臣津野命詔たまはく、八雲たつ出雲の国は、狭布の雅国なるかも、初国小さく作らせり。かれ作り縫はんと詔たまひて、栲衾新羅の三崎を、国の余りありやと見れば、国の余りと詔たまひて『<ruby><rb>童女</rb><rp>(</rp><rt>オトメ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby><rb>胸鉏</rb><rp>(</rp><rt>ムネスキ</rt><rp>)</rp></ruby>とらして、<ruby><rb>大魚</rb><rp>(</rp><rt>オフヲ</rt><rp>)</rp></ruby>の支太つきわけて、幡すすき穂ふりわけて、三つよりの綱うちかけて、霜つづらくるやくるやに、河船のもそろもそろに、<ruby><rb>国来</rb><rp>(</rp><rt>クニコ</rt><rp>)</rp></ruby>、国来』と引き来縫へる国は<ruby><rb>去豆</rb><rp>(</rp><rt>コヅ</rt><rp>)</rp></ruby>の打絶よりして、八穂米杵築の御崎なり云々(中山曰。読み易きよう仮名交りに書き改めた)。
: 国引ませる八束水臣津野命詔たまはく、八雲たつ出雲の国は、狭布の雅国なるかも、初国小さく作らせり。かれ作り縫はんと詔たまひて、栲衾新羅の三崎を、国の余りありやと見れば、国の余りと詔たまひて『<ruby><rb>童女</rb><rp>(</rp><rt>オトメ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby><rb>胸鉏</rb><rp>(</rp><rt>ムネスキ</rt><rp>)</rp></ruby>とらして、<ruby><rb>大魚</rb><rp>(</rp><rt>オフヲ</rt><rp>)</rp></ruby>の支太つきわけて、幡すすき穂ふりわけて、三つよりの綱うちかけて、霜つゞらくるやくるやに、河船のもそろもそろに、<ruby><rb>国来</rb><rp>(</rp><rt>クニコ</rt><rp>)</rp></ruby>、国来』と引き来縫へる国は<ruby><rb>去豆</rb><rp>(</rp><rt>コヅ</rt><rp>)</rp></ruby>の打絶よりして、八穂米杵築の御崎なり云々(中山曰。読み易きよう仮名交りに書き改めた)。


これは有名なる国引きの一節であって、従来の研究によれば、此の国引きをした八束水臣命は、素尊の別名であると伝えられているのであるが、私には信じられぬし〔一〕、よし素尊であったとしても、童女の胸鉏とらして以下の文句は、どうも巫女が何かの場合に歌謡体で託宣した事のあるものを茲に転用したものと想われる節があるので、姑らくその一例として挙げるとした。次は一度前に梗概だけは引用したことがあるが「播磨国風土記」逸文に、
これは有名なる国引きの一節であって、従来の研究によれば、此の国引きをした八束水臣命は、素尊の別名であると伝えられているのであるが、私には信じられぬし〔一〕、よし素尊であったとしても、童女の胸鉏とらして以下の文句は、どうも巫女が何かの場合に歌謡体で託宣した事のあるものを茲に転用したものと想われる節があるので、姑らくその一例として挙げるとした。次は一度前に梗概だけは引用したことがあるが「播磨国風土記」逸文に、
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