日本巫女史/第一篇/第五章/第三節」を編集中

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: 天神天祖詔授天璽瑞宝十種、謂、<ruby><rb>瀛都</rb><rp>(</rp><rt>ヲキツ</rt><rp>)</rp></ruby>鏡一、<ruby><rb>辺都</rb><rp>(</rp><rt>ヘツ</rt><rp>)</rp></ruby>鏡一、八握剣一、<ruby><rb>生玉</rb><rp>(</rp><rt>イクタマ</rt><rp>)</rp></ruby>一、<ruby><rb>死反</rb><rp>(</rp><rt>シニカヘシ</rt><rp>)</rp></ruby>玉一、足玉一、道反玉一、蛇比礼一、蜂比礼一、<ruby><rb>品物</rb><rp>(</rp><rt>クサクサノモノ</rt><rp>)</rp></ruby>比礼一、是也。天神御祖教詔曰、若有痛処者、令茲十宝謂一二三四五六七八九十、而<ruby><rb>布瑠部</rb><rp>(</rp><rt>フルヘ</rt><rp>)</rp></ruby>、<ruby><rb>由良由良止</rb><rp>(</rp><rt>ユラユラト</rt><rp>)</rp></ruby>布瑠部、如是為之者死人反生矣。是則所謂布瑠部之言本矣云々(国史大系本)。
: 天神天祖詔授天璽瑞宝十種、謂、<ruby><rb>瀛都</rb><rp>(</rp><rt>ヲキツ</rt><rp>)</rp></ruby>鏡一、<ruby><rb>辺都</rb><rp>(</rp><rt>ヘツ</rt><rp>)</rp></ruby>鏡一、八握剣一、<ruby><rb>生玉</rb><rp>(</rp><rt>イクタマ</rt><rp>)</rp></ruby>一、<ruby><rb>死反</rb><rp>(</rp><rt>シニカヘシ</rt><rp>)</rp></ruby>玉一、足玉一、道反玉一、蛇比礼一、蜂比礼一、<ruby><rb>品物</rb><rp>(</rp><rt>クサクサノモノ</rt><rp>)</rp></ruby>比礼一、是也。天神御祖教詔曰、若有痛処者、令茲十宝謂一二三四五六七八九十、而<ruby><rb>布瑠部</rb><rp>(</rp><rt>フルヘ</rt><rp>)</rp></ruby>、<ruby><rb>由良由良止</rb><rp>(</rp><rt>ユラユラト</rt><rp>)</rp></ruby>布瑠部、如是為之者死人反生矣。是則所謂布瑠部之言本矣云々(国史大系本)。


此の記事を読めば、多くの説明をなさずとも、直ちに是等の瑞宝十種の悉くが、純然たる呪具(Talisman)であることが知られると同時に、唱うるところの一二三の数字、及び由良由良の語が、これ又た純然たる呪文(Spell)であることが知られるのである。而して此の一事は、我国の呪術が医術的方面にも交渉を有していたことを示唆するものであって、然も此の呪術を行えば『死人反生』するものと、信じていたのである。「令義解」の職員令鎮魂の条に『謂鎮安也、人陽気曰魂、魂運也、言招離遊之運魂、鎮身体之中府、故曰鎮魂』とあるのも、又此の方面に触れているのである。
此の記事を読めば、多くの説明をなさずとも、直ちに是等の瑞宝十種の悉くが、純然たる呪具(Talisman)であることがしられると同時に、唱うるところの一二三の数字、及び由良由良の語が、これ又た純然たる呪文(Spell)であることが知られるのである。而して此の一事は、我国の呪術が医術的方面にも交渉を有していたことを示唆するものであって、然も此の呪術を行えば『死人反生』するものと、信じていたのである。「令義解」の職員令鎮魂の条に『謂鎮安也、人陽気曰魂、魂運也、言招離遊之運魂、鎮身体之中府、故曰鎮魂』とあるのも、又此の方面に触れているのである。


神代に発祥した鎮魂の祭儀は、列聖の間にも、毎年十一月の中の寅ノ日を以て、厳かに執り行われて来た。勿論、その時代により、多生は繁簡の差は在ったことと思うが、今日からは仔細にそれを知ることは出来ぬ。ここには、やや時代が降るけれども、此の祭儀の固定して永く規範となった、然も記録として最も古きものに属する「貞観儀式」(政事略第二十六要所収)から、本節に必要あるところだけを抄録する。
神代に発祥した鎮魂の祭儀は、列聖の間にも、毎年一一月の中の寅ノ日を以て、厳かに執り行われて来た。勿論、その時代により、多生は繁簡の差は在ったことと思うが、今日からは仔細にそれを知ることは出来ぬ。ここには、やや時代が降るけれども、此の祭儀の固定して永く規範となった、然も記録として最も古きものに属する「貞観儀式」(政事略第二十六要所収)から、本節に必要あるところだけを抄録する。


: 鎮魂祭儀 {十一月中寅日、中宮(祭儀)/准此、但東宮用巳日、}
: 鎮魂祭儀 {十一月中寅日、中宮(祭儀)/准此、但東宮用巳日、}
: 其日所司預敷神座於宮内省庁事、次設大臣以下座於西舎南(中略)酉二点、大臣以下就西舎座、神祇伯以下率琴師、御巫、神部、卜部等、着榛摺衣、令持供神物、左右相分、入立庭中、神部昇自東階、置神宝(中山曰。十種の瑞宝)於堂上、次舁神机昇、御巫従之、次神部四人各持琴、左右相分(中略)。次大膳職、造酒司、供八代物、縫殿寮、率猨女昇自東側、就座、次内侍令賚御衣匣、自大内退出、昇自東階就座、治部省率雅楽寮楽人歌女等、昇自西側階就座、訖大臣出自西舎、昇自西側階、就堂上座(中略)。大臣宣賜縵木綿、丞称唯退、丞率録史生蔵部等、実木綿於筥、入先賜神祇官人(中略)。訖神祇伯喚琴師、各二人共称唯、次喚笛工、各二人、共称唯、伯命琴笛相和{○原/註略}四人共称唯、先吹笛一曲、次調琴声、訖琴師弾絃、与神部共歌二成、次神楽寮歌人同音共歌二成、神部二人候拍子、御巫始舞、毎舞巫部誉舞三週{○原/註略}大蔵録以安芸木綿二枚実於筥中、進置伯前、御巫覆宇気槽立其上、以桙撞槽、毎十度、畢、伯結木綿縵、訖、御巫舞訖、以諸御巫猨女舞畢(中略)。訖各々退出(史籍集覧本)。
: 其日所司預敷神座於宮内省庁事、次設大臣以下座於西舎南(中略)酉二点、大臣以下就西舎座、神祇伯以下率琴師、御巫、神部、卜部等、着榛摺衣、令持供神物、左右相分、入立庭中、神部昇自東階、置神宝(中山曰。十種の瑞宝)於堂上、次昇神机昇、御巫従之、次神部四人各持琴、左右相分(中略)。次大膳職、造酒司、供八代物、縫殿寮、率猨女昇自東側、就座、次内侍令賚御衣匣、自大内退出、昇自東階就座、治部省率雅楽寮楽人歌女等、昇自西側階就座、訖大臣出自西舎、昇自西側階、就堂上座(中略)。大臣宣賜縵木綿、丞称唯退、丞率録司生蔵部等、実木綿於筥、入先賜神祇官人(中略)。訖神祇伯喚琴師、各二人共称唯、次喚笛工、各二人、共称唯、伯命琴笛相和{○原/註略}四人共称唯、先吹笛一曲、次調琴声、訖琴師弾絃、与神部共歌二成、次神楽寮歌人同音共歌二成、神部二人候拍子、御巫始舞、毎舞巫部誉舞三週{○原/註略}大蔵録以安芸木綿二枚実於筥中、進置伯前、御巫覆宇気槽立其上、以桙撞槽、毎十度、畢、伯結木綿縵、訖、御巫舞訖、以諸御巫猨女舞畢(註略)。訖各々退出(史籍集覧本)。


此の記事によって考えれば、宮中に行われた鎮魂祭は、既載の「旧事本紀」の典拠と、「古事記」に記された天磐戸の鈿女命の所作とを基調として、僅にこれに二三の新しい祭儀の手続きを加えただけであって、その根幹となっている祭儀も信仰も、全く同一であることが、明白に看取せられるのである。而してその祭儀が呪術的であって、且つ信仰が、呪術思想に出発していることも、併せて拝察されるのである。
此の記事によって考えれば、宮中に行われた鎮魂祭は、既載の「旧事本紀」の典拠と、「古事記」に記された天磐戸の鈿女命の所作とを基調として、僅にこれに二三の新しい祭儀の手続きを加えただけであって、その根幹となっている祭儀も信仰も、全く同一であることが、明白に看取せられるのである。而してその祭儀が呪術的であって、且つ信仰が、呪術思想に出発していることも、併せて拝察されるのである。
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