日本巫女史/第三篇/第一章/第一節」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動
警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を公開して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
42行目: 42行目:
:      神祇管領
:      神祇管領
: 右之外中臣祓三種祓六根清浄大祓相渡也
: 右之外中臣祓三種祓六根清浄大祓相渡也
: 右は吉田家より長久保町神子志摩へ之許状写也、且神子官位之儀者、師匠神主祠官等之取次にて相添由志摩申聞候、且国名を不附朝日春日抔と申名之神子は無官にて、瓔珞金入之千早等者不相成神子祠子山伏等を師として七釜条抔と申法を請、鶴亀模様等之白絹千早着神楽等勤候段、右志摩申聞候事。
: 右は吉田家より長久保町神子志摩へ之許状写也、且神子官位之儀者、師匠神主祠官等之取次にて相添由志摩申聞候、且国名を不附朝日春日抔と申名之神子は無官にて、瓔珞金入之千早等者不相成神子祠子山伏等を師として七条抔と申法を請、鶴亀模様等之白絹千早着神楽等勤候段、右志摩申聞候事。


即ち此の裁許状の証示するところに由れば、(一)神子は、志摩とか、山城とか、国名を附けることが出来たが、市子は、それが出来ぬので、朝日とか、春日とか称したのである。(二)神子は、瓔珞金入りの千早を着ることが出来たが、市子は鶴亀模様の白絹の千早より着ることが出来なかった。猶お後出の文書によると、(三)神子は、湯立の神事を行うことを許されていたが、市子は行うことを禁じられていたようである。而して後者の所属(関八州の市子の事は[[日本巫女史/第三篇/第一章/第二節|次節]]に述べる)に就いては、「民族と歴史」第四巻第四号所載の「須富田村(中山曰。土佐国香美郡?)疋田七五三太夫文書」に下の如き下知状が見えている。
即ち此の裁許状の証示するところに由れば、(一)神子は、志摩とか、山城とか、国名を附けることが出来たが、市子は、それが出来ぬので、朝日とか、春日とか称したのである。(二)神子は、瓔珞金入りの千早を着ることが出来たが、市子は鶴亀模様の白絹の千早より着ることが出来なかった。猶お後出の文書によると、(三)神子は、湯立の神事を行うことを許されていたが、市子は行うことを禁じられていたようである。而して後者の所属(関八州の市子の事は[[日本巫女史/第三篇/第一章/第二節|次節]]に述べる)に就いては、「民族と歴史」第四巻第四号所載の「須富田村(中山曰。土佐国香美郡?)疋田七五三太夫文書」に下の如き下知状が見えている。
Docsへの投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細はDocs:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

このページを編集するには、下記の確認用の質問に回答してください (詳細):

取り消し 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)