「日本巫女史/第三篇/第一章/第二節」を編集中
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'''二 習合神道と舞太夫の関係''' | '''二 習合神道と舞太夫の関係''' | ||
文化年中に、江戸幕府で、諸国の地誌の編纂を企て、これが資料を覓めて、一二の地誌の脱稿を見るに至ったが、その中に、文化一三年に江戸市内から書上げさせたもので「御府内備考」と云うのがある。此の巻十六浅草田原町の条に、田村家に関する詳細なる書上が載っているので、少しく長文に亘る嫌いもあるが、左に転載して、これに私見の蛇足を添えるとする。 | |||
: 習合神道神事舞太夫頭田村沢之助 | : 習合神道神事舞太夫頭田村沢之助 | ||
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: 一、習合神道一派に三像札御許容有之候。 | : 一、習合神道一派に三像札御許容有之候。 | ||
: 一、竃神青襖札、古来より年々正・五・九月御府内御免、配札名代のもの巡行為致候事。 | : 一、竃神青襖札、古来より年々正・五・九月御府内御免、配札名代のもの巡行為致候事。 | ||
: | : 一、御免絵馬札配札之儀者、文化一三年子年十一月中、阿部備中守様え友山求馬奉願、同十二月十八日、松平右近将監様於御内寄合に願之通被仰渡、年々正月配札名代のもの御府内致巡行候。且在々えは配下のもの致配札候事。 | ||
: | : 一、当四月(中山曰。文化一三年)二十五日吹上へ被召出候一件は、吉田殿関東執役宮川弾正より、下総国葛飾郡栗沢村茂侶神社神主友野相模え吉田家配下見廻り役申付候故、同人儀田村沢之助支配下、下総国印旛郡米本村神事舞太夫小林丹波へ呼状相付、装束へ差障候に付、其段友山求馬並本庄内記、鈴木豊後より友野相模相手取奉出訴候処、段々御吟味之上今般熟談、御吟味下げ奉願候は、友野相模儀習合神道之儀者京都神家之不請指図、御公儀御威光を以一派御極め被下置候を不相弁、呼状相付職道へ差障候は重々心得違に付、訴訟方へ相詫、且宮川弾正儀も向後手入ヶ間敷儀致間敷筈にて、規定致し候事。 | ||
: 一、吉田家、白川家配下神主社人どもに許状無之ものは、御奉行所、御評席且御評定所へ被召出候節は、牢人台之御取扱に候得共、私支配下老若男女共に武家に属し致故、御評定所にては上訴訟へ被召出、御評席にては上椽通之御取扱に御座候事(中山曰。以下、浅草三社権現祭礼、天下乞の神楽、観音市、稲荷社の四項を省略す)。 | : 一、吉田家、白川家配下神主社人どもに許状無之ものは、御奉行所、御評席且御評定所へ被召出候節は、牢人台之御取扱に候得共、私支配下老若男女共に武家に属し致故、御評定所にては上訴訟へ被召出、御評席にては上椽通之御取扱に御座候事(中山曰。以下、浅草三社権現祭礼、天下乞の神楽、観音市、稲荷社の四項を省略す)。 | ||
: 神事舞太夫由緒 | : 神事舞太夫由緒 |