「日本巫女史/第二篇/第六章/第二節」を編集中
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: 補任 八乙女神人事 | : 補任 八乙女神人事 | ||
: 橘氏女 | : 橘氏女 | ||
: | : 右以彼人処補任神人八乙女等宜承知、敢以勿違失、依大衆僉議、所補任之状如件 | ||
: 延徳二年四月 日 公文在庁法印 | : 延徳二年四月 日 公文在庁法印 | ||
: 院主伝燈大法師 | : 院主伝燈大法師 | ||
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: 延応二年二月二十五日 前武蔵守(泰時) | : 延応二年二月二十五日 前武蔵守(泰時) | ||
斯うして幕府の保護のあるうちは、まだ巫女の給分も多少の確実性を有していたが、これが武家の押領が猖んになり、此の反対に神威が行われぬようになれば、巫女の生活の如きは、有るか無きかの境遇に落されたのも、又た止むを得ぬ世の帰趨であった。 | |||
更に神社を離れて村落に土着した口寄系の市子の収入であるが、之に就いては、皆目知ることが出来ぬのである。これこそ、全く私の寡聞の致すところではあるが、止むを得ない。江戸期になると、多少とも知るべき手掛りが残っているが、それ以前にあっては、その手掛りすら発見されぬ。併しながら、強いて想像すれば、その収入は決して多かったものとは考えられぬ。後世の事情を以て中世を推しても、流行ッ児とか上手とか言われる程の者であったら、生活するだけ位の収入もあったろうが、それ以外の者では、漸く糊口の料を得るのが関の山であったろう。旅を漂泊した巫女にあっても、内職の性的収入を別にしたら、その所得は必ず尠少であったに相違ない。 | 更に神社を離れて村落に土着した口寄系の市子の収入であるが、之に就いては、皆目知ることが出来ぬのである。これこそ、全く私の寡聞の致すところではあるが、止むを得ない。江戸期になると、多少とも知るべき手掛りが残っているが、それ以前にあっては、その手掛りすら発見されぬ。併しながら、強いて想像すれば、その収入は決して多かったものとは考えられぬ。後世の事情を以て中世を推しても、流行ッ児とか上手とか言われる程の者であったら、生活するだけ位の収入もあったろうが、それ以外の者では、漸く糊口の料を得るのが関の山であったろう。旅を漂泊した巫女にあっても、内職の性的収入を別にしたら、その所得は必ず尠少であったに相違ない。 |