「日本巫女史/総論/第一章/第一節」を編集中
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: 中山曰。巫女をワカと言うたことに就いては、次項のワカの条に述べる。 | : 中山曰。巫女をワカと言うたことに就いては、次項のワカの条に述べる。 | ||
女別当(オンナベツタウ) 羽黒神社 出羽国風土略記 | |||
: 同書(巻二)に『雅集(私註。三山雅集なり)に云、女別当職といふもの有て、諸国の巫女を司り、神託勘弁の家業也(原註。最上郡新庄七所明神に、女にて奉仕する者有り、又土俗是を<u>鶴子のかみ</u>といふ。秋田城内の<u>いなり</u>に女にて奉仕する者あり、五十石領す、女別当と称するは此類にや)今も信州には智憲院より許状を得て、羽黒派の<ruby><rb>神子</rb><rp>(</rp><rt>ミコ</rt><rp>)</rp></ruby>とて神託する者ありとぞ。寛文年中聖護院の宮ならびに神祇長上より被仰出たる書付、又公儀より着添被仰出たる書付の趣にも、神託宣等する神子は、寺家の手に属するものとは見えず、荘内には羽黒派の神子とて神託するもの、千早舞衣等着する者あり』云々。 | : 同書(巻二)に『雅集(私註。三山雅集なり)に云、女別当職といふもの有て、諸国の巫女を司り、神託勘弁の家業也(原註。最上郡新庄七所明神に、女にて奉仕する者有り、又土俗是を<u>鶴子のかみ</u>といふ。秋田城内の<u>いなり</u>に女にて奉仕する者あり、五十石領す、女別当と称するは此類にや)今も信州には智憲院より許状を得て、羽黒派の<ruby><rb>神子</rb><rp>(</rp><rt>ミコ</rt><rp>)</rp></ruby>とて神託する者ありとぞ。寛文年中聖護院の宮ならびに神祇長上より被仰出たる書付、又公儀より着添被仰出たる書付の趣にも、神託宣等する神子は、寺家の手に属するものとは見えず、荘内には羽黒派の神子とて神託するもの、千早舞衣等着する者あり』云々。 | ||
: 更に同書(同巻)に『神子、左(鶴岡七日町に在り)寄木(仙道に在り)とて、両女は料六石三斗づつ、羽源記に云ふ、仙道の寄木大梵寺の左なといふ神子共、一生不犯の行体にて加持しけるにとあり』云々。 | : 更に同書(同巻)に『神子、左(鶴岡七日町に在り)寄木(仙道に在り)とて、両女は料六石三斗づつ、羽源記に云ふ、仙道の寄木大梵寺の左なといふ神子共、一生不犯の行体にて加持しけるにとあり』云々。 |