「日本巫女史/総論/第一章/第二節」を編集中
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巫女史とは、巫女の生活の歴史というに外ならぬが、併し此の文字を学術語として書名に用いたのは、恐らく本書が嚆矢であろうと信じている。巫女に関する従来の研究は、巫女だけを学問の対象として企てたものは極めて尠く、漸く神職の一員——それも極めて軽い意味の、最下級の神職、又は補助神職というほどの態度で取扱って来たので、従って巫女史と称するが如き独立した巫女の歴史は、未だ曾て何人にも試みられなかったのである。然るに、私の巫女に関する研究は、従来のそれとは全く趣を異にし、専ら巫女を中心として、他の神職なり、制度なりを取扱うというのである。ここに多少とも、従来の研究と相違する点が存し、独立した巫女史の内容が伴うものと考えているのである。 | 巫女史とは、巫女の生活の歴史というに外ならぬが、併し此の文字を学術語として書名に用いたのは、恐らく本書が嚆矢であろうと信じている。巫女に関する従来の研究は、巫女だけを学問の対象として企てたものは極めて尠く、漸く神職の一員——それも極めて軽い意味の、最下級の神職、又は補助神職というほどの態度で取扱って来たので、従って巫女史と称するが如き独立した巫女の歴史は、未だ曾て何人にも試みられなかったのである。然るに、私の巫女に関する研究は、従来のそれとは全く趣を異にし、専ら巫女を中心として、他の神職なり、制度なりを取扱うというのである。ここに多少とも、従来の研究と相違する点が存し、独立した巫女史の内容が伴うものと考えているのである。 | ||
我国にも、巫女に対して、覡男とも称すべき者があった。勿論、此の熟字は、支那のそれをそのまま採用したものではあるが、兎に角に女祝に対して男祝があったように、巫女に対して覡男の在ったことは事実であって、然も両者の関係は、頗る密接なるものであった。「梁塵秘抄」に『<ruby><rb>東</rb><rp>(</rp><rt> | 我国にも、巫女に対して、覡男とも称すべき者があった。勿論、此の熟字は、支那のそれをそのまま採用したものではあるが、兎に角に女祝に対して男祝があったように、巫女に対して覡男の在ったことは事実であって、然も両者の関係は、頗る密接なるものであった。「梁塵秘抄」に『<ruby><rb>東</rb><rp>(</rp><rt>アヅマ</rt><rp>)</rp></ruby>には女はなきか男みこ、さればや神の男には<ruby><rb>憑</rb><rp>(</rp><rt>ツ</rt><rp>)</rp></ruby>く』とあるように、巫女と男覡との交渉は、殆んど同視されるまでに、近いものがあって存した。併しながら、私の立場から言えば、巫女が本であって覡男は末である。巫女は正態であって、覡男は変態である。更に極言すれば、覡男は巫女を学んで、その代理を勤める者にしか過ぎぬのである。それ故に、私の此の巫女史からは、覡男は当然除外されべきものである。巫女に詳しくして、覡男に疎なるのも、要はこれが為めである。予め此の点を含んで置いてもらいたいのである。 | ||
'''二 巫女史の内容と其範囲''' | '''二 巫女史の内容と其範囲''' | ||
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我国には、人が人を裁く以前に、人が神の名に由って、人を裁いた時代があった。即ち神判なるものがこれであって、然もこれを行うたものは巫女である。 | 我国には、人が人を裁く以前に、人が神の名に由って、人を裁いた時代があった。即ち神判なるものがこれであって、然もこれを行うたものは巫女である。 | ||
濡れ衣といえば、現在では冤罪の意に解釈されているが、これは我が古代において、嫌疑者に濡れたる衣を着せ、その水の乾くことの遅速を以て、罪の有無を判じた事実に出発しているのである。更に神水を飲ませて罪を按じ、鉄火を握らせ、<ruby><rb>探湯</rb><rp>(</rp><rt>クガタチ</rt><rp>)</rp></ruby>をなさしめ、蛇に咬ませ、起誓の失を判じさせる等の、神判を掌っていた者は巫女であった。江戸期の初葉まで行われていた、神文の鐘を撞くという裁きも、その始めは巫女がこれを主宰していたのである。素尊が天津罪を犯した折に、諸神が神<ruby><rb>議</rb><rp>(</rp><rt> | 濡れ衣といえば、現在では冤罪の意に解釈されているが、これは我が古代において、嫌疑者に濡れたる衣を着せ、その水の乾くことの遅速を以て、罪の有無を判じた事実に出発しているのである。更に神水を飲ませて罪を按じ、鉄火を握らせ、<ruby><rb>探湯</rb><rp>(</rp><rt>クガタチ</rt><rp>)</rp></ruby>をなさしめ、蛇に咬ませ、起誓の失を判じさせる等の、神判を掌っていた者は巫女であった。江戸期の初葉まで行われていた、神文の鐘を撞くという裁きも、その始めは巫女がこれを主宰していたのである。素尊が天津罪を犯した折に、諸神が神<ruby><rb>議</rb><rp>(</rp><rt>ハカ</rt><rp>)</rp></ruby>りに議りて、鬚を切り、爪を切り、千座の置座を負せて、神<ruby><rb>逐</rb><rp>(</rp><rt>ハラ</rt><rp>)</rp></ruby>い逐い給うたとあるのも、所詮は巫女が神意を問うての結果と見るべきである。こう考えて来ると、我国の法制史と巫女との交渉は、決して浅いものでは無いのである。 | ||
猶お、巫女史は、此の外にも、原始神道史や、民間信仰史にも、深甚なる交渉を有していることは言うまでもないが、これ等に就いては本文中に詳記する機会があるので、今は省略する。 | 猶お、巫女史は、此の外にも、原始神道史や、民間信仰史にも、深甚なる交渉を有していることは言うまでもないが、これ等に就いては本文中に詳記する機会があるので、今は省略する。 | ||
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