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日本巫女史/総論/第一章/第二節
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日本巫女史
総論
第一章 巫女史の本質と学問上の位置
==第二節 巫女史の意...')
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[[日本巫女史]] [[日本巫女史/総論|総論]] [[日本巫女史/総論/第一章|第一章 巫女史の本質と学問上の位置]] ==第二節 巫女史の意義と他の学問との関係== 我国における巫女の研究は、宗教学的にも、民俗学的にも、更に、文化史的にも、重要なる位置を占めているのである。神国を標榜し、祭政一致を国是とした我国にあっては、巫女の研究を疎却しては、政治の起伏も、信仰の消長も、遂に闡明することが出来ぬのである。巫女の最初の相は、神その者であった。巫女が神の子として、神と人との間に介在するように為ったのは、神の内容に変化を来たし、併せて巫女が退化してからの事である。而して巫女史の目的とするところは、これ等の全般に渉って、仔細に研究を試みるものであるが、先ず此処には、巫女史の名称、及びその内容、竝びに巫女史と他の学問との関係に就いて略記する。 '''一''' 巫女史という名称に就いて 巫女史とは、巫女の生活の歴史というに外ならぬが、併し此の文字を学術語として書名に用いたのは、恐らく本書が嚆矢であろうと信じている。巫女に関する従来の研究は、巫女だけを学問の対象として企てたものは極めて尠く、漸く神職の一員——それも極めて軽い意味の、最下級の神職、又は補助神職というほどの態度で取扱って来たので、従って巫女史と称するが如き独立した巫女の歴史は、未だ曾て何人にも試みられなかったのである。然るに、私の巫女に関する研究は、従来のそれとは全く趣を異にし、専ら巫女を中心として、他の神職なり、制度なりを取扱うというのである。ここに多少とも、従来の研究と相違する点が存し、独立した巫女史の内容が伴うものと考えているのである。 我国にも、巫女に対して、覡男とも称すべき者があった。勿論、此の熟字は、支那のそれをそのまま採用したものではあるが、兎に角に女祝に対して男祝があったように、巫女に対して覡男の在ったことは事実であって、然も両者の関係は、頗る密接なるものであった。「梁塵秘抄」に『東には女はなきか男みこ、さればや神の男には憑く』とあるように、巫女と男覡との交渉は、殆んど同視されるまでに、近いものがあって存した。併しながら、私の立場から言えば、巫女が本であって覡男は末である。巫女は正態であって、覡男は変態である。更に極言すれば、覡男は巫女を学んで、その代理を勤める者にしか過ぎぬのである。それ故に、私の此の巫女史からは、覡男は当然除外されべきものである。巫女に詳しくして、覡男に疎なるのも、要はこれが為めである。予め此の点を含んで置いてもらいたいのである。 '''二''' 巫女史の内容と其範囲 巫女史が、巫女の生活の歴史である以上は、これに伴う全般の研究が内容として盛られなければならぬのは、改めて言うを俟たぬ。而して、その内容は、巫女の発生、巫女の種類、巫女の階級、巫女の用いた呪術の方法と、その種類、巫女の師承関係、巫女が呪術を営むより生ずる性格の転換、巫女と戦争、巫女と狩猟、巫女と農耕、巫女に限られた相続制度、及び巫女の社会的の地位等を重なる問題とし、更にこれ等に伴う幾多の問題を出来るだけ網羅して、これを各時代における信仰の消長、政治の隆替、経済の起伏、及び社会事情の推移等を基調として、その変遷を討尋するのであるから、頗る複雑を極めているのである。 而して単に巫女が用いた呪術だけにあっても、我国固有のものに、支那の巫蠱の邪法が加り、仏教の加持祈祷の修法と習合し、猶お我国において発達した修験道の呪法が交るなど、実に雑糅紛更の限りを盡している。加之、更にこれを民族学的に見るときは、我国固有の呪術と、東部アジヤ に行われたシャーマン教との交渉、アイヌ民族の残したツスとの関係など、彌が上にも錯綜しているのである。然もそれ等の一々に就いて、克明に発達変遷の跡を尋ねて新古を辨え、固有と外来とを識別するのであるから、その研究はかなり困難なるものではあるが、その困難が直ちに巫女史の内容であると考えるので、そこに巫女史が学問として相当の価値を認められるのである。 巫女史と他の学問との関係に就いては記述すべき範囲が広いので、混雑を防ぐ為に各項目の下に略記する。 '''三''' 巫女史と政治史との関係 我国に関する最古の文献である魏志(巻三〇)の「倭人伝」によれば、倭国の主権者であった卑弥呼なる者は『克事鬼神惑衆』ところの巫女に外ならぬのである。此の点から言えば、倭国の原始文化は、巫女によって代表され、呪術に精通したものが、一国の支配者としての、機能を有していたのであって、即ちフレザー氏の帝王の魔術的起原の学説を事実において証明しているのである。而して、斯くの如き事象は、独り我国ばかりでなく、我が内地にあっても、又明確に認められるのである。国語の政治を言える「まつりごと」が、祭事から出発している事を知るとき、古く我国が祭政一致であったことを覚ると同時に、巫女が政治の中心勢力者であったことを併せ考えねばならぬ。何となれば、我国で「まつりごと」の国語を生んだ時代にあっては、巫女それ自身が直ちに神であり、且つ巫女の最高者が主権者であったからである。 巫女史の立場から言えば、神璽と共殿同床した時代までは、巫女が政治の中心であったと考えることが出来るのである。然るに、政治と祭祀とが分離し、神を祭る者と民を治める者との区別が国法的に定められ、神それ自身であった巫女が一段と退化して、即ち神子(神の子の意)として、神と人との間に介在するようになっても、猶お神託は、往往にして政治を動かす勢力を有していた。これ等に就いては、各時代において、例証を挙げて、詳記する考えであるが、巫女史と政治史との関係は、決して浅少なるものではないのである。 '''四''' 巫女史と祭祀史との関係 我国の原始神道は、原則として、神を祭り神に仕える者は、悉く女性に限っていて、男子は全くこれに与ることが出来なかったのである。天照神が、我国の最高神でありながら、天神を祭られたのは、女性であった為めである。神武朝に、道臣命が勅命によって神を祭るとき、厳媛の女性の名を負うたのも、これが為めである。崇神朝に、皇女である豊鍬入媛命が神の御杖代となられたのも、又女性であった為めである。今に男子が特殊の神事を行うとき、女装するのも、此の古き原則を守る為めである。而して、女性に限って、神を祭ることを許されたのは、我国の原始神道が、一面巫女教であったことを意味していると共に、一面神を祭る者は、悉く巫女としての資格を有していたことを意味しているのである。然るに、時勢の暢達は、漸く神の内容に変化を来たし、神道が固定するようになったので、神主、祝、禰宜等の男性神職を出現させ、巫女の手から祭祀と神事の機能を奪ってしまい、ここに主客位置を代えて、巫女は下級の神職、または補助神職か、員外神職の如き待遇を与えられるに至ったのである。併しながら、巫女教であった原始神道の伝統は、神道が神祇官流に解釈され、更に神社神道から国体神道とまで発達しても、猶お且つ巫女なる者を泯滅することが出来ず、今にその面影を留めているのである。 巫女は祭祀としての葬儀史にも、亦深甚なる関係を有しているのである。仏教の渡来せぬ以前——即ち、我国固有の信仰と、祭儀とを以て、死体を葬り、死霊を祭るには、専ら巫女がその任に当っていたのである。神職の一つである祝の語原は、死体を屠るを職とせし為に、葬りとなり、更に祝となったことを知り、然も此の祝が、元は巫女の役であることを知るとき、葬儀史における巫女の務めが、如何に重大なるものであったかを考えずには居られないのである。而して、此の問題は、相当に研究を要すべきことなので、詳細は本文に於いて述べるとする。 '''五''' 巫女史と呪術史との関係 巫女の聖職は呪術を行うことに重大の使命が存していた。併しながら、巫女の行うた呪術は、我国における呪術の全体ではなくして、僅にその一部分にしか過ぎぬのである。呪術史の観点に起って、古代の祭祀を検討すれば、その機構をなしている重たる部分は、全く呪術の集成である。従って、神事の宗源と言われた天兒屋命及び太玉命は、公的の大呪術師とも考えられるのである。鹿の肩骨を灼いて太占を行うことも、更にこれが龜卜に代っても、その信仰の基調は呪術である。祝詞を発生的に考覈すれば、これの内容に、呪術の思想が濃厚に含まれていたことが、看取される。諾尊が黄泉軍を郤けるとき桃ノ実を投じたのも、神武帝が天ノ香山の土を採って平瓮を造られたのも、共に呪術の一種であると言うことが出来るのである。而して、国民の生活は、その悉くが殆ど呪術的であって、火を鑚るにも、水を汲むにも、更に誇張して言えば、寝るにも起きるにも、食うにも衣るにも、呪術の観念を疎外することは出来なかったのである。科学を知らなかった古代にあっては、呪術が生活の根蔕をなしていたのである。 然るに、巫女の行うた呪術は、これ等の多種多様の呪術より見れば、実にその一端にしか過ぎぬものであって、然もそれが後世になるほど、呪術の範囲が局限され、漸くその面影をとどめるという有様であった。それ故に、我国にも、欧米の心理学者、又は宗教学者が論ずるが如き、幾多の呪術の種類、及び呪術と宗教との交渉なども在って存するのであるが、これ等は一般の呪術史に関する問題であって、巫女史はこれに与ることが尠いので、本書は出来るだけ此の種の問題には触れぬこととした。 '''六''' 巫女史と文学史との関係 巫女の始めは神その者であった。従って、神が意のあるところを人に告げるには、その時代としては、出来るだけ荘厳にして、華麗なる口語を以てしたに相違ない。我国の祝詞や、寿詞は、ここに出発したのである。従って我国の叙事詩が、古きものほど一人称になっているのは、巫女が神として述べたことに出発しているためである。然るに、神の内容が変化し、巫女は神の子として、その託宣を取次ぐようになれば、巫女は神を降ろし、神を遊ばせ、神を和め、神を慰め、神を帰すなどの呪文を発明すべき必要があった。而して此の呪文は、古きに溯るほど、律語を以て唱えられるのが常であって、我国の歌謡は、かくして一段の発達を致したのである。巫女が唱えた是等の律語が、如何なるものであって、然もこれ等の律語と歌謡との関係、及び律語が歌謡化され、更に説話化されて、各地に分布された過程に就いては、本文に詳記する機会を保留するが、兎に角に、我国の文学史は、巫女の呪文によって、スタートが切られているのである。 此の機会に、併せ言うべきことは、巫女史と舞踊史との関係である。我国の舞踊史は、その第一ペーヂが巫女の祖先神と称せらるる天鈿女命によって飾られているのである。鈿女命の天ノ磐戸前における神憑りの状態が、跳躍教とまで言われるシャーマニズムのそれと、如何なる点まで民族学的に共通性を帯びているか否か、更に此の種の神憑りの状態を以て、直ちに舞踊と云うことが出来るか否か、更に我国の舞踊の起原が、性的行為の誇張化から出発しているか否かは、本文に詳述するとしても、巫女と舞踊とは、決して無関係であったとは言えぬのである。巫女と音楽の関係も又そうであって、我国の古代における楽器は、概して巫女が神を降し、神を和める折に用いたものであって、然もこれによって相当の発達を遂げたのである。猶お是等に就いても、段々と記述する考えである。 '''七''' 巫女史と経済史との関係 我国の狩猟時代における巫女の任務は、今人が想像するよりは重大なるものであった。狩区の方面、及び日時の選定は、巫女が山神と海神とを祭り、その神意を問うて決定したのである。更に農耕時代に入っても、穀神は女性であり、挿秧にも、収穫にも、巫女が中心となって、穀神を祭り、その恩頼を祈った。巫女と経済との交渉は、ここに端が開かれたのである。我国の古代にあっては、山に狩るも、海に漁るも、更に田に稲を播くも、畑に麦を作るも、悉く神意に聴くべき信仰が伴い、然も此の神意は、独り巫女によって、人間に伝えられていたのである。 生命を繋ぐべき食物において既に斯くの如くである。従って家屋の建築に、飲料水の保護に、更に機織の道に、裁縫の術に、経済上の生産物は、悉く巫女の呪術によって神々の冥助を仰がねばならぬ状態に置かれていたのである。而して、時勢が降り、巫女が神社を離れて、各地方に漂泊するようになるや、巫女は背に負いし箱を神意に托して、或は村落に入りて農耕の方法を教え、或荒蕪の地に土着して、村を開き里を作る者さえあった。 殊に注意すべきことは、祭祀を中心として発達した工業は、殆んど巫女によって制作せられた点である。鏡作りの祖は石凝姥神であり、機織の祖は天棚機比売神であり、此の外に、酒を作る刀自、稲を白げる搗女など、巫女が経済的に活動したことは、決して尠くないのである。従って、我国の原始経済の状態を知るには、巫女史の研究に負うところが多いのである。 '''八''' 巫女史と売笑史の関係 我国の性的職業婦人の起原は、神寵の衰えたる巫女、又は神戒に叛きたる巫女によって発生したものである。私の所謂「巫娼」なるものは、これを意味しているのである。勿論、巫娼の間には、幾多の種類もあった。それと同時に、我国の古代にあっては、売笑は必ずしも不徳の行為でもなく、且つ決して醜業ではなかった。宗教的の意味を濃厚に含んでいる売笑もあれば、乱婚時代の習俗を承けた売笑もあったが、併しそれ等のものが、純粋なる売笑行為として常習的に、且つ継続的に営まれるようになったのは、巫娼に始まるのである。伊勢の古市遊郭の起原と、子良・母良の関係を知ることは、現在の史料からは殆ど不可能の事になってしまい、更に大和の春日若宮に仕えた巫女と、同地木辻遊郭との交渉を尋ねることも、至難の事になってしまったが、これに反して、摂州住吉神社と乳守の遊郭、播州室津の賀茂神社と同所の遊女の関係は、今も朧げに知ることが出来るのである。而して、我国の名神・大社と言われる神社が、殆ど言い合わせたように、その神社の近くに遊郭を有していることは、古き巫娼の存在を想わせるものである。従って是等の巫娼から出た我国の遊女が、古く流れの身と言われていながらも、猶お立烏帽子を着け、鼓を持ち、更に太夫と称して、歌舞にまで関係していたのである。我国の歌舞伎の源流が、出雲大社の巫娼であるお国によって発したことも、決して偶然ではなかったのである。 '''九''' 巫女史と法制史との関係 我国には、人が人を裁く以前に、人が神の名に由って、人を裁いた時代があった。即ち神判なるものがこれであって、然もこれを行うたものは巫女である。 濡れ衣といえば、現在では冤罪の意に解釈されているが、これは我が古代において、嫌疑者に濡れたる衣を着せ、その水の乾くことの遅速を以て、罪の有無を判じた事実に出発しているのである。更に神水を飲ませて罪を按じ、鉄火を握らせ、探湯をなさしめ、蛇に咬ませ、起誓の失を判じさせる等の、神判を掌っていた者は巫女であった。江戸期の初葉まで行われていた、神文の鐘を撞くという裁きも、その始めは巫女がこれを主宰していたのである。素尊が天津罪を犯した折に、諸神が神議りに議りて、鬚を切り、爪を切り、千座の置座を負せて、神逐い逐い給うたとあるのも、所詮は巫女が神意を問うての結果と見るべきである。こう考えて来ると、我国の法制史と巫女との交渉は、決して浅いものでは無いのである。 猶お、巫女史は、此の外にも、原始神道史や、民間信仰史にも、深甚なる交渉を有していることは言うまでもないが、これ等に就いては 本文中に詳記する機会があるので、今は省略する。 [[Category:中山太郎]]
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